警察庁旅費取扱規則《附則》

法番号:1964年総理府令第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、1964年4月1日から施行する。

2項 この府令の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月14日総理府令第21号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1964年12月17日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1966年3月16日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年12月27日から適用する。

附 則(1966年5月14日総理府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1966年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1966年9月8日総理府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年6月1日以後の旅行から適用する。

附 則(1967年2月20日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年12月21日から適用する。

附 則(1968年2月14日総理府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1967年12月22日以降に出発する旅行から適用する。

附 則(1968年6月3日総理府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 第16条第1項第2号及び第20条の規定は1968年4月1日から、同規則別表第2の規定は1968年4月17日から適用する。

附 則(1969年2月13日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1968年12月21日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1969年6月2日総理府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1969年4月5日から適用する。

附 則(1969年8月27日総理府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、 第1条 《総則 国庫が支弁する警察庁及び都道府県…》 警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条第2項及び第11条において「法」という。、国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号。 から 第3条 《職務の級 一般職の職員の給与に関する法…》 律1950年法律第95号第6条第1項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表一に定める職務の級とする。 までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、1969年5月10日から適用する。

附 則(1970年1月29日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1969年12月2日から適用する。

附 則(1970年7月9日総理府令第26号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、 第1条 《総則 国庫が支弁する警察庁及び都道府県…》 警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条第2項及び第11条において「法」という。、国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号。 及び 第2条 《用語の意義 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 警察法1954年法律第162号第34条第1項及び第55条第1項に規定する職員をいう。 2 部局長 :dfn: 警察庁長官、警 に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、1970年4月17日から適用する。

附 則(1970年8月8日総理府令第27号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1970年6月1日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1971年2月3日総理府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1970年12月17日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1972年3月4日総理府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1971年12月15日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1972年5月30日総理府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1972年5月15日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1973年1月18日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1972年11月13日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1973年10月8日総理府令第51号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 以下「 改正後の規則 」という。第9条第2号 《鉄道賃等の調整 第9条 次の各号のいずれ…》 かに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。 1 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、 及び同条第3号並びに第19条第1項第2号の規定は、1973年4月1日以後に出発する旅行について適用する。

3項 改正後の規則 第11条第1号 《宿泊手当の調整 第11条 次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、法第8条第1項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき1,700円を支給する。 1 警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿 、第15条第1項、第16条第1項第1号、同項第3号から第5号まで、第7号及び同条第3項並びに附則第3項第1号の規定は1973年6月1日以後に出発する旅行から、第16条第1項第2号及び附則第3項第2号の規定は1973年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1974年2月12日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1973年9月26日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1975年3月4日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1974年12月23日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1975年11月15日総理府令第72号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1975年7月21日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1976年3月2日総理府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1975年11月7日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1976年4月1日総理府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年2月4日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1976年11月5日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1979年10月20日総理府令第48号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の北海道開発局 職員 日額旅費支給規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1979年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月23日総理府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1981年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1982年6月7日総理府令第26号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1982年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月23日総理府令第21号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1983年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月21日総理府令第27号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1984年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1985年4月17日総理府令第26号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1985年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1986年2月15日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 以下「 新府令 」という。)の規定は、1985年12月21日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、1985年12月21日から同月31日までの間に出発した旅行に係る 新府令 第3条 《職務の級 一般職の職員の給与に関する法…》 律1950年法律第95号第6条第1項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表一に定める職務の級とする。 の規定の適用については、同条中「一般職の 職員 の給与等に関する法律」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。

附 則(1986年4月5日総理府令第19号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月24日総理府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1986年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月15日総理府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1987年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月27日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1988年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月15日総理府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、平成元年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1990年8月3日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局 職員 日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1990年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月6日総理府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、1990年12月26日以降に出発する旅行から適用する。

附 則(1991年4月12日総理府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 第16条第1項第1号及び第3号並びに附則第3項第1号の規定は、1991年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月3日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、1991年12月24日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第4項及び第5項に係る改正規定は、1992年2月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日総理府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1992年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日総理府令第13号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1993年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日総理府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1994年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1994年8月23日総理府令第47号)

1項 この府令は、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1995年3月31日総理府令第9号)

1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日総理府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1996年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月27日総理府令第12号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1997年1月21日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1997年8月22日総理府令第49号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1997年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月8日総理府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1998年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月10日総理府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1998年10月16日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(1999年4月1日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1999年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月20日総理府令第65号)

1項 この府令は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年1月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月28日総理府令第154号)

1項 この府令は、2001年1月6日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 第3条第2項の規定は、2000年4月12日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 第9条第2号 《鉄道賃等の調整 第9条 次の各号のいずれ…》 かに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。 1 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、 、第4号及び第5号、 第9条 《鉄道賃等の調整 次の各号のいずれかに該…》 当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。 1 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命 の二、 第11条第3号 《宿泊手当の調整 第11条 次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、法第8条第1項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき1,700円を支給する。 1 警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿 及び第4号並びに第19条第1項第2号の規定は、2000年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日内閣府令第29号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、2002年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日内閣府令第32号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月18日内閣府令第89号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、2004年10月28日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第21号)

1項 この府令は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第1条ただし書の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、2006年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月1日内閣府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月23日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、2009年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月26日内閣府令第12号)

1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月8日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

2項 改正後の 警察庁旅費取扱規則 の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(2019年4月1日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府令第33号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 警察庁旅費取扱規則 第19条第1項の規定は、この府令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日内閣府令第36号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2025年3月21日内閣府令第18号)

1項 この府令は、 国家公務員等の旅費に関する法律 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

2項 この府令による改正後の 警察庁旅費取扱規則 以下この項において「 新府令 」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 新府令 第2条第1項第3号 《この府令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 警察法1954年法律第162号第34条第1項及び第55条第1項に規定する職員をいう。 2 部局長 :dfn: 警察庁長官、警察大学校長、科 に掲げる 旅行命令権者 改正法 による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 以下この項において「 新法 」という。第4条第1項 《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》 区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定 に規定する旅行命令等を発する旅行及び 新法 第3条第5項 《5 第1項、第2項及び前項の規定に該当す…》 る場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。 の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、 施行日 前にこの府令による改正前の 警察庁旅費取扱規則 以下この項において「 旧府令 」という。第4条第4項 《4 旅行命令権者は、事故のためその職務を…》 行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。 に規定する旅行命令権者が改正法による改正前の 国家公務員等の旅費に関する法律 以下この項において「 旧法 」という。第4条第1項 《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》 区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定 に規定する旅行命令等を発した旅行及び 旧法 第3条第5項 《5 第1項、第2項及び前項の規定に該当す…》 る場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。 の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に 旧府令 第4条第4項 《4 旅行命令権者は、事故のためその職務を…》 行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。 に規定する旅行命令権者が旧法第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新府令第2条第1項第3号に掲げる旅行命令権者が新法第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新府令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。