都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令《本則》

法番号:1964年総理府令第14号

略称:

附則 >  

制定文 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する総理府令を次のように定める。


1条 (用語の意義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 財産 警察法 1954年法律第162号第78条第1項 《国は、国有財産法1948年法律第73号第…》 22条同法第19条において準用する場合を含む。及び財政法1947年法律第34号第9条第1項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国 の規定により都道府県警察に無償使用させる国有 財産 をいう。

2号 物品 警察法 第78条第1項 《国は、国有財産法1948年法律第73号第…》 22条同法第19条において準用する場合を含む。及び財政法1947年法律第34号第9条第1項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国 の規定により都道府県警察に無償使用させる国有の 物品 をいう。

3号 部局長 :都道府県警察に対し、 財産 を無償使用させる 部局長 国有財産法 1948年法律第73号第9条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する国有財産…》 に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。 に規定する部局等の長をいう。)をいう。

4号 物品管理官 :都道府県警察に対し、 物品 を無償使用させる物品管理官、分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理をいう。

2条 (無償使用の申請)

1項 警視総監、道府県 警察本部長 及び方面本部長(以下「 警察本部長 」という。)は、 財産 又は 物品 以下「 財産等 」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、 部局長 又は物品管理官(以下「 部局長等 」という。)に無償使用の申請をしなければならない。

3条 (無償使用の許可)

1項 部局長 等は、前条の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。

4条 (無償使用の条件)

1項 警察本部長 は、無償使用する 財産 等について、次に掲げる事項を守らなければならない。

1号 善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な使用に努めること。

2号 修繕、改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ 部局長 等の承認を受けること。

3号 改良費等の有益費を請求しないこと。

4号 転貸し、又は担保に供さないこと。

5号 使用条件に違反したときは、 部局長 等の指示に従つて返還すること。

6号 部局長 等が特に必要があると認めたときは、その指示に従つて返還すること。

7号 その他 部局長 等が必要があると認めて付した条件

5条 (財産等の管理)

1項 警察本部長 は、無償使用する 財産 等を管理するものとする。

6条 (現状変更等)

1項 警察本部長 は、無償使用する 財産 について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 部局長 に提出しなければならない。

1号 当該 財産 の所在地名及び地番

2号 新増築その他現状を変更しようとする理由

3号 用途及び利用計画

4号 新増築その他現状を変更しようとする 財産 の明細(構造、種目及び数量を記載すること。

5号 予定価格

6号 予算額及び経費の支出科目

7号 案内図、配置図及び建物図

8号 その他参考となるべき事項

2項 部局長 は、前項の申請書を受理したときは、使用目的に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ警察庁長官の承認を得なければならない。

7条 (建物の区分所有)

1項 警察本部長 は、前条の規定により無償使用する建物に増築する場合には、既設建物との間に明確に区分所有ができるような処置を講じなければならない。

8条 (保管の原則)

1項 物品 は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。以下同じ。又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、 警察本部長 が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。

9条 (出納命令)

1項 警察本部長 は、 物品 を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

10条 (供用不適品の処理)

1項 警察本部長 は、その保管中の 物品 のうち供用できないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕又は改造の請求をしなければならない。

2項 警察本部長 は、供用できない 物品 があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。

11条 (供用の原則)

1項 物品 は、物品管理官が決定した分類の目的に従い、供用しなければならない。

12条 (分類換え)

1項 警察本部長 は、 物品 の効率的な供用のため必要があると認めるときは、物品管理官に分類換えの請求をすることができる。

13条 (弁償)

1項 部局長 等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により 財産 等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。

14条 (弁償額)

1項 前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、 財産 等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

15条 (亡失又は損傷等の報告)

1項 警察本部長 は、 財産 等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたと認めるときは、直ちに 部局長 等に報告しなければならない。

16条 (実地監査等)

1項 警察庁長官は、 部局長 等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた 財産 等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。

2項 部局長 等は、 警察本部長 に対し、無償使用させた 財産 等について毎年度一回検査を行なうものとし、その他必要と認めるときは、検査を行ない、所要の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

17条 (けん銃の取扱い)

1項 けん銃の取扱いについては、この府令の定めによるもののほか、国家公安委員会規則で定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。