都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令《附則》

法番号:1964年総理府令第14号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、1964年4月1日から施行する。

2項 この府令施行の際、現に都道府県警察において無償使用している 財産 等は、 第3条 《無償使用の許可 部局長等は、前条の規定…》 による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。 の規定により許可を受けたものとみなす。

附 則(1971年12月22日総理府令第58号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有 財産 及び国有 物品 の取扱いに関する総理府令の規定は、1971年11月30日から適用する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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