附 則
1項 この府令は、1964年4月1日から施行する。
2項 この府令施行の際、現に都道府県警察において無償使用している 財産 等は、
第3条
《無償使用の許可 部局長等は、前条の規定…》
による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。
の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(1971年12月22日総理府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有 財産 及び国有 物品 の取扱いに関する総理府令の規定は、1971年11月30日から適用する。
附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。