1項 この府令は、公布の日から施行し、1964年9月1日から適用する。
2項 行政職俸給表(一)等の一等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令(1964年総理府令第2号)は、廃止する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年5月19日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1969年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1969年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1970年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1970年5月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1973年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1973年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1974年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1975年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1976年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1977年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1978年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1979年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1981年2月10日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1982年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1984年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第3条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1986年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1992年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1993年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1996年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1997年1月20日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1998年3月26日から施行する。
1項 この府令は、1998年12月8日から施行する。
1項 この府令は、1999年3月29日から施行する。
1項 この府令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2001年3月27日から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、本則第2号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令(2003年政令第166号)附則ただし書に規定する第1条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定の施行の日から施行する。
2項 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2007年3月28日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年3月27日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年3月27日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年3月17日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月24日から施行する。