附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、1964年9月1日から適用する。
2項 行政職俸給表(一)等の一等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令(1964年総理府令第2号)は、廃止する。
附 則(1965年8月14日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年5月19日から適用する。
附 則(1966年4月2日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
附 則(1967年5月30日総理府令第21号)
1項 この府令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1969年4月5日総理府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1969年4月1日から適用する。
附 則(1969年5月16日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1969年4月1日から適用する。
附 則(1970年4月17日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1970年4月1日から適用する。
附 則(1970年12月24日総理府令第47号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1970年5月1日から適用する。
附 則(1971年4月19日総理府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。
附 則(1972年7月1日総理府令第51号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。
附 則(1973年4月12日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1973年10月22日総理府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1974年6月29日総理府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1974年4月1日から適用する。
附 則(1975年4月22日総理府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1975年4月1日から適用する。
附 則(1976年5月10日総理府令第28号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1976年4月1日から適用する。
附 則(1977年4月18日総理府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1977年4月1日から適用する。
附 則(1978年4月5日総理府令第17号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1978年4月1日から適用する。
附 則(1979年4月4日総理府令第17号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1979年4月1日から適用する。
附 則(1981年2月9日総理府令第8号)
1項 この府令は、1981年2月10日から施行する。
附 則(1982年4月6日総理府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1982年4月1日から適用する。
附 則(1984年4月11日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1984年6月30日総理府令第39号)
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年4月6日総理府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月21日総理府令第47号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第3条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1985年7月1日から適用する。
附 則(1986年4月5日総理府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1986年4月1日から適用する。
附 則(1987年5月21日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1987年4月1日から適用する。
附 則(1988年4月8日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1988年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月16日総理府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日総理府令第31号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(1990年6月8日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1990年4月1日から適用する。
附 則(1990年10月1日総理府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月12日総理府令第20号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1991年4月1日から適用する。
附 則(1992年4月10日総理府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1992年4月1日から適用する。
附 則(1993年4月1日総理府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1993年4月1日から適用する。
附 則(1994年6月24日総理府令第37号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1994年4月1日から適用する。
附 則(1995年3月31日総理府令第17号)
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月11日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、1996年4月1日から適用する。
附 則(1997年1月9日総理府令第2号)
1項 この府令は、1997年1月20日から施行する。
附 則(1997年4月1日総理府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月26日総理府令第65号)
1項 この府令は、1998年3月26日から施行する。
附 則(1998年12月1日総理府令第73号)
1項 この府令は、1998年12月8日から施行する。
附 則(1999年3月5日総理府令第8号)
1項 この府令は、1999年3月29日から施行する。
附 則(1999年3月31日総理府令第24号)
1項 この府令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月21日内閣府令第15号)
1項 この府令は、2001年3月27日から施行する。
附 則(2001年3月30日内閣府令第42号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日内閣府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月1日内閣府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、本則第2号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令(2003年政令第166号)附則ただし書に規定する第1条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定の施行の日から施行する。
2項 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、2003年4月1日から適用する。
附 則(2004年4月1日内閣府令第36号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日内閣府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月23日内閣府令第14号) 抄
1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。
附 則(2006年3月30日内閣府令第22号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年7月28日内閣府令第74号) 抄
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月22日防衛省令第1号)
1項 この省令は、2007年3月28日から施行する。
附 則(2007年3月30日防衛省令第4号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2008年3月31日防衛省令第3号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年7月29日防衛省令第12号)
1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。
附 則(2011年6月29日防衛省令第12号)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2015年10月1日防衛省令第17号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日防衛省令第9号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月24日防衛省令第2号)
1項 この省令は、2017年3月27日から施行する。
附 則(2017年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月23日防衛省令第9号)
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2018年3月26日防衛省令第2号) 抄
1項 この省令は、2018年3月27日から施行する。
附 則(2018年3月30日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月16日防衛省令第2号)
1項 この省令は、2022年3月17日から施行する。
附 則(2022年3月31日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年9月30日防衛省令第8号)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。