消火器の技術上の規格を定める省令《附則》

法番号:1964年自治省令第27号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年10月23日自治省令第29号) 抄

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1973年10月17日自治省令第28号) 抄

1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。

附 則(1981年10月30日自治省令第27号)

1項 この省令は、1981年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 消火器 に係る試験については、なお従前の例による。

附 則(1982年11月15日自治省令第24号)

1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。ただし、 第1条の2 《用語の意義 この省令において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消火器 :dfn: 水その他消火剤以下「消火剤」という。を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの収納容器ノズル、ホース、安全栓等を有 の改正規定は、1983年1月1日から施行する。

2項 1982年12月1日において、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 消火器 に係る試験については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月18日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月20日自治省令第3号) 抄

1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。

附 則(1993年2月24日自治省令第7号)

1項 この省令は、1993年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は自治大臣の指定する者の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 消火器 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 消火器 に係る型式承認は、改正後の 消火器の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(1997年9月29日自治省令第36号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日自治省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている 消火器 、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 消火器 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、 第1条 《趣旨 この省令は、消火器の技術上の規格…》 を定めるものとする。 の規定による改正後の 消火器の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2010年12月22日総務省令第111号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は 消防法 1948年法律第186号第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 に規定する法人であつて総務大臣の登録を受けた者が行う消防用機械器具等についての試験を申請している 消火器 に係る試験については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 消火器 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、2011年12月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

附 則(2013年3月27日総務省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は 消防法 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 消火器 に係る試験については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 消火器 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第2条の規定による改正後の 消火器の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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