制定文
消防法 (1948年法律第186号)
第21条の2第2項
《この節において「型式承認」とは、検定対象…》
機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
の規定に基づき、 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
1条の2 (消火薬剤の共通的性状)
1項 消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。
2項 水溶液の消火薬剤及び液状の消火薬剤は、結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものでなければならない。
3項 粉末状の消火薬剤は、塊状化、変質その他の異常を生じないものでなければならない。
1条の3
1項 消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「 使用済等消火薬剤 」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤( 使用済等消火薬剤 であつて前条及び次条から
第8条
《浸潤剤等 消火薬剤水を含むものとし、第…》
5条及び第6条に掲げるものを除く。以下この条において同じ。には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤以下「浸潤剤等」という。を混和し、又は添加することができる。 2
までの規定に適合する処理を施したものをいう。
第7条第3項
《3 再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、…》
前2項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。 1 含水率が2パーセント以下であること。 2 均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。
において同じ。)にあつては、この限りでない。
2条 (酸アルカリ消火薬剤)
1項 酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。
2号 アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。
3条 (強化液消火薬剤)
1項 強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。)は、次の各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液でなければならない。
1号 アルカリ金属塩類の水溶液にあつてはアルカリ性反応を呈すること。
2号 凝固点が零下二十度以下であること。
2項 内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんする強化液消火薬剤は、前項各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液及び凝固点が零下二十度以下である良質の酸又はその塩類でなければならない。
3項 強化液消火器用の粉末状のアルカリ金属塩類等は、水に溶けやすく、かつ、水溶液とした場合、第1項各号又は前項の規定に適合するものでなければならない。
4項 消火器を正常な状態で作動した場合において放射される強化液は、防炎性を有し、かつ、凝固点が零下二十度以下のものでなければならない。
4条 (
1項 泡消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 消火薬剤は、防腐処理を施したものであること。ただし、腐敗、変質等のおそれのないものは、この限りでない。
2号 消火器から放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。
2項 化学泡消火薬剤(化学反応により消火効果を有する泡を生成する消火薬剤をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 粉末状の消火薬剤は、水に溶けやすい乾燥状態のものであること。
2号 不溶解分は、一質量パーセント以下であること。
3号 温度二十度の消火薬剤を充てんした消火器を作動した場合において放射される泡の容量は、手さげ式の消火器及び背負式の消火器にあつては消火薬剤の容量の七倍以上、車載式の消火器にあつては消火薬剤の容量の5・五倍以上であつて、かつ、放射終了時から15分経過したときにおける泡の容量の減少は、25パーセントをこえないこと。
3項 機械泡消火薬剤(化学泡消火薬剤以外の泡消火薬剤をいう。)は、第1項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 消火薬剤は、水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあつては、水に溶けやすいものであり、当該消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、
第10条第5号
《表示 第10条 消火薬剤の容器容器に表示…》
することが不適当な場合にあつては、包装には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。 1 品名 2 充てんされるべき消火器の区別 3 消火薬剤の容量又は質量 4 充てん方法 5
の規定により、「飲料水を使用すること」と表示すること。
2号 温度二十度の消火薬剤を充てんした消火器を作動させた場合において放射される泡の容量は、消火薬剤の容量の五倍以上であつて、かつ、発泡前の水溶液の容量の25パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間は、1分以上であること。
5条 (ハロゲン化物消火薬剤)
1項 ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「 ハロン一〇一一 」という。)及びジブロモテトラフルオロエタン消火薬剤(以下「 ハロン二四〇二 」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 無色透明で浮遊物がないこと。
2号 温度十五度における比重は、ハロン1,011にあつては1・九三以上1・九六以下、ハロン2,402にあつては2・一八以上2・二一以下であること。
3号 蒸留試験において、ハロン1,011にあつては温度六十六度以上六十九度以下の留出量、ハロン2,402にあつては温度四十六度以上四十九度以下の留出量が九十五容量パーセント以上であること。
4号 含有水分は、ハロン1,011にあつては0・〇二質量パーセント以下、ハロン2,402にあつては0・〇〇八質量パーセント以下であること。
5号 ヨードカリでん粉液を加える試験において、青色を呈しないこと。
6号 硝酸銀溶液を加える試験において、白色又は黄色を呈しないこと。
7号 濃硫酸を加える試験において、有機物による変色を呈しないこと。
8号 蒸発残分は、0・〇〇四質量パーセント以下であること。
9号 温度二十度の消火薬剤によくみがいた鉄板及び銅板を半分浸し、1時間放置したのち、鉄板及び銅板の表面に変色その他の異常を呈しないこと。
6条
1項 ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「 ハロン一二一一 」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「 ハロン一三〇一 」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 無色透明で浮遊物がないこと。
2号 純分は、ハロン1,211にあつては98・5パーセント以上、ハロン1,301にあつては99・6パーセント以上であること。
3号 酸分及び遊離ハロゲンの合計は、0・〇〇〇二質量パーセント以下であること。
4号 蒸発残分は、0・〇一質量パーセント以下であること。
5号 含有水分は、0・〇〇五質量パーセント以下であること。
7条 (粉末消火薬剤)
1項 粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「 りん酸塩類等 」という。)で、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 JIS( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格をいう。)Z8,801の呼び寸法百八十マイクロメートル以下の消火上有効な微細な粉末であること。
2号 温度三十度及び相対湿度60パーセントの恒温恒湿槽中に48時間以上恒量になるまで静置した後に、温度三十度及び相対湿度80パーセントの恒温恒湿槽中に48時間静置する試験において、質量増加率が2パーセント以下であること。
3号 水面に均1に散布した場合において、1時間以内に沈降しないこと。
2項 りん酸塩類等 には淡紅色系の着色を施さなければならない。
3項 再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前2項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 含水率が2パーセント以下であること。
2号 均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。
8条 (浸潤剤等)
1項 消火薬剤(水を含むものとし、
第5条
《ハロゲン化物消火薬剤 ブロモクロロメタ…》
ン消火薬剤以下「ハロン一〇一一」という。及びジブロモテトラフルオロエタン消火薬剤以下「ハロン二四〇二」という。は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 無色透明で浮遊物がないこと。 2 温度
及び
第6条
《 ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤以…》
下「ハロン一二一一」という。及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤以下「ハロン一三〇一」という。は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 無色透明で浮遊物がないこと。 2 純分は、ハロン1,2
に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「 浸潤剤等 」という。)を混和し、又は添加することができる。
2項 浸潤剤等 は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものでなければならない。
9条 (容器)
1項 消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入しなければならない。
10条 (表示)
1項 消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
1号 品名
2号 充てんされるべき消火器の区別
3号 消火薬剤の容量又は質量
4号 充てん方法
5号 取扱い上の注意事項
6号 製造年月
7号 製造者名又は商標
8号 型式番号
11条 (基準の特例)
1項 新たな技術開発に係る消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。