1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行なう消防用機械器具等についての試験を申請している消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、改正後の 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、
第2条
《酸アルカリ消火薬剤 酸アルカリ消火薬剤…》
は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。 2 アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。
の規定による改正後の 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器用消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に型式承認を受けている消火器用消火薬剤及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器用消火薬剤に係る型式承認は、改正後の 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。