商業登記規則《本則》

法番号:1964年法務省令第23号

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制定文 商業登記法 1963年法律第125号第120条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては の規定に基づき、 商業登記規則 を次のように定める。


1章 登記簿等

1条 (登記簿の編成)

1項 商業 登記簿 以下「 登記簿 」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第5から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。

2項 前項の区には、その区分に応じ、別表第1から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。

1条の2 (会社法人等番号の記録)

1項 商業登記法 1963年法律第125号。以下「」という。第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 に規定する 会社法人等番号 以下「 会社法人等番号 」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。

1号 株式会社

2号 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社

3号 商号使用者、支配人、未成年者及び後見人

2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記( 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録に記録する 会社法人等番号 は、閉鎖する登記記録に記録されている会社法人等番号と同1のものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「 外国会社先行登記記録 」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する 会社法人等番号 は、 外国会社先行登記記録 に記録されている会社法人等番号と同1のものとする。

4項 第1項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「 商人先行登記記録 」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する 会社法人等番号 は、 商人先行登記記録 に記録されている会社法人等番号と同1のものとする。

1号 第1項第3号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。

2号 第1項第3号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録

1条の3 (登記簿の調製方法)

1項 登記簿 は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

2条 (閉鎖登記記録)

1項 閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。

3条 (副登記記録)

1項 法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。

2項 登記官は、 登記簿 に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。

3項 登記官は、 登記簿 に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。

4条 (受付番号)

1項 受付番号は、1年ごとに更新しなければならない。

5条 (印鑑記録等の備付け)

1項 登記所には、 第9条第6項 《6 提出のあつた印鑑及び被証明事項は、電…》 子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録する。 の規定による記録(以下「 印鑑記録 」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。

6条 (副印鑑記録)

1項 法務大臣は、 印鑑記録 に記録されている事項と同1の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。

2項 登記官は、 印鑑記録 によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。

3項 登記官は、 印鑑記録 によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。

7条及び8条

1項 削除

9条 (印鑑の提出等)

1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「 被証明事項 」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第5項第2号イ、第4号イ、第6号イ及び第7号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。

1号 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。

2号 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者

3号 支配人

4号 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者

5号 外国会社の日本における代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者

6号 破産法 2004年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、 民事再生法 1999年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、 保険業法 1995年法律第105号第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の保険管理人又は 預金保険法 1971年法律第34号第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 の金融整理管財人若しくは同法第126条の5第1項の預金保険機構(以下「 管財人等 」という。)(当該 管財人等 が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者

2項 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。

3項 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

4項 印鑑は、照合に適するものでなければならない。

5項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に 会社法人等番号 を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。

1号 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。又は 管財人等 法人である場合を除く。)第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のもの。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから2年以内に同1の印鑑を提出した場合を除く。

2号 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの

当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

3号 支配人次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの

商人が登記所に印鑑を提出していない場合商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

4号 会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

5号 会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

6号 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの

当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

7号 管財人等 が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

8号 管財人等 が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

6項 提出のあつた印鑑及び 被証明事項 は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録する。

7項 印鑑の提出をした者は、 被証明事項 のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。

8項 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

9項 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の 会社法人等番号 を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを提出しなければならない。

10項 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の 会社法人等番号 を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを提出しなければならない。

11項 管財人等 の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものを当該書面に添付しなければならない。

12項 第51条第1項 《本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場…》 合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。他の規定において準用する場合を含む。)の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

13項 旧所在地を管轄する登記所においては、 第52条第1項 《旧所在地を管轄する登記所においては、前条…》 第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。他の規定において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

14項 数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。

9条の2 (資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)

1項 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、 印鑑記録 にその旨を記録しなければならない。

2項 前条第6項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、 印鑑記録 にその旨を記録しなければならない。

9条の3 (改印等の請求)

1項 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。

9条の4 (印鑑カードの交付の請求等)

1項 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、 被証明事項 のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。 第9条第2項 《2 前項の書面には、商号使用者にあつては…》 、商号をも記載しなければならない。 の規定は、この場合に準用する。

2項 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者又は 管財人等 の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に 会社法人等番号 を記載したときを除き、その書面に当該後見人、当該外国会社の日本における代表者又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。

3項 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。

4項 第1項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。

5項 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「 信書便事業者 」と総称する。)による同条第2項に規定する 信書便 以下「 信書便 」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

6項 前項の指定は、告示してしなければならない。

9条の5 (印鑑カードの交付等)

1項 前条第1項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。

2項 登記官は、印鑑カードを交付するときは、 印鑑記録 及び前条第1項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。

3項 印鑑カードの交付を受けた者は、 被証明事項 のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。

4項 第9条第2項 《2 前項の書面には、商号使用者にあつては…》 、商号をも記載しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

5項 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第3項に規定する場合は、この限りでない。

6項 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

9条の6 (代理人による申請)

1項 第9条第1項 《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》 をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し 及び第7項、 第9条の4第1項 《印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかに…》 した上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。 第9条第2項の規定は、この場合に準用する。 並びに 第9条の5第3項 《3 印鑑カードの交付を受けた者は、被証明…》 事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。 この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。 の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。

2項 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

9条の7 (電磁的記録に代わる書面の作成)

1項 登記官は、 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。

2項 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中 登記簿 の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。

3項 第1項及び前項の規定は、 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録について準用する。

10条 (申請書類つづり込み帳)

1項 申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により 第34条第1項第11号 《登記所には、法又はこの省令の他の規定に定…》 めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。 1 登記関係帳簿保存簿 2 登記事務日記帳 3 登記事項証明書等用紙管理簿 4 印鑑証明書用紙管理簿 5 決定原本つづり込み帳 6 審査請求書類等 の2の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。

2項 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。

11条 (管轄転属の場合の措置)

1項 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び 印鑑記録 を乙登記所に移送しなければならない。

2項 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3項 甲登記所は、第1項の規定により 印鑑記録 を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

12条

1項 削除

13条 (非常持出)

1項 登記官は、事変を避けるために 登記簿 又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

14条 (裁判所への書類の送付)

1項 登記官は、裁判所から 登記簿 の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

15条 (登記簿の滅失の場合)

1項 登記官は、 登記簿 の全部又は一部が滅失した場合には、 第3条第2項 《2 登記官は、登記簿に記録した登記記録に…》 よつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。 この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。 前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第8条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2項 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

16条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)

1項 前条の規定は、 登記簿 又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

17条 (帳簿等の廃棄)

1項 登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面( 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 に規定する電磁的記録( 第9条の7第1項 《登記官は、法第17条第3項に規定する電磁…》 的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。 の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。及び法第19条の2に規定する電磁的記録( 第9条の7第3項 《3 第1項及び前項の規定は、法第19条の…》 2に規定する電磁的記録について準用する。 の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

18条 (登記事項証明書等の請求の通則)

1項 登記事項証明書若しくは 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の書面(以下「 登記事項要約書 」という。)の交付、 登記簿 の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第9節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名

2号 請求の目的

3号 登記事項証明書若しくは 登記事項要約書 の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数

4号 手数料の額

5号 年月日

6号 登記所の表示

19条 (登記事項証明書の請求)

1項 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 登記事項証明書の交付を請求する登記記録

2号 交付を請求する登記事項証明書の種類

3号 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。

4号 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名

5号 一部の代表者について 第30条第1項第4号 《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区…》 分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項第2号及び第3号の場合にあつては、法第133条第2項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項 の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名

20条 (登記事項要約書の請求)

1項 登記事項要約書 の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。

1号 登記事項要約書 の交付を請求する登記記録

2号 会社についての 登記事項要約書 の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。

2項 前項第2号の区の数は、3を超えることができない。

21条 (附属書類の閲覧請求)

1項 登記簿 の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。

2項 前項の申請書には、 第18条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第9節を除き、以下同じ。若しくは代理人の氏名 2 請求の目的 3 登記事項証明書 各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請人の住所

2号 代理人によつて請求するときは、代理人の住所

3号 前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請人が法人であるときは、当該法人(第1項の申請書に 会社法人等番号 を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面

2号 前項第3号の利害関係を証する書面

22条 (印鑑の証明の請求)

1項 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、 被証明事項 を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、 第9条第2項 《2 前項の書面には、商号使用者にあつては…》 、商号をも記載しなければならない。 及び 第9条の4第2項 《2 後見人である法人の代表者当該代表者が…》 法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者、外国会社の日本における代表者である法人の代表者当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人 の規定を準用する。

2項 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。

23条から26条まで

1項 削除

27条 (代理人による請求)

1項 第9条の6第2項 《2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に…》 規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、代理人によつて 第18条 《登記事項証明書等の請求の通則 登記事項…》 証明書若しくは法第11条の書面以下「登記事項要約書」という。の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しな の請求をする場合に準用する。

28条 (手数料等の納付)

1項 第13条第2項 《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》 、収入印紙をもつてしなければならない。 の規定による法第10条から法第12条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。

2項 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、 第9条の4第5項 《5 前項の場合においては、送付に要する費…》 用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者以下「信書便事業者」と総称する。による同 及び第6項の規定を準用する。

29条 (申請書の処理等)

1項 登記官が 第18条 《登記事項証明書等の請求の通則 登記事項…》 証明書若しくは法第11条の書面以下「登記事項要約書」という。の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しな の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。

30条 (登記事項証明書の種類及び記載事項等)

1項 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第2号及び第3号の場合にあつては、 第133条第2項 《2 前項ただし書の場合においては、登記官…》 は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。 の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。

1号 現在事項証明書現に効力を有する登記事項( 会社法人等番号 を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

2号 履歴事項証明書前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「 請求日 」という。)の3年前の日の属する年の1月1日(以下「 基準日 」という。)から 請求日 までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び 基準日 から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

3号 閉鎖事項証明書閉鎖した登記記録に記録されている事項

4号 代表者事項証明書会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

2項 会社の登記記録の一部の区について前項第1号から第3号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第4号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。

3項 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

4項 登記簿 に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

5項 前各項の規定により 登記簿 に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

31条 (登記事項要約書の記載事項等)

1項 登記事項要約書 次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。

2項 会社についての 登記事項要約書 は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。

3項 前条第5項の規定は、 登記事項要約書 準用する。

31条の2 (登記事項証明書等の記載事項に関する特例)

1項 登記官は、 第30条第1項 《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区…》 分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項第2号及び第3号の場合にあつては、法第133条第2項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項 及び 第31条第1項 《登記事項要約書次項に掲げる登記事項要約書…》 を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 の規定にかかわらず、 登記簿 に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第2項 《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》 者からの暴力を受けた者をいう。 に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号第6条 《ストーカー行為等に係る情報提供の禁止 …》 何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストー に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「 被害者等 」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、 被害者等 又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は 登記事項要約書 に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「 住所非表示措置 」という。)を講ずるものとする。

2項 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。

1号 前項の申出が会社又は外国会社の登記に係るものである場合にあつては商号及び本店の所在場所、商号(会社の商号を除く。)の登記に係るものである場合にあつては商号及び営業所、後見人の登記に係るものである場合にあつては後見人の氏名又は名称及び住所、支配人の登記に係るものである場合にあつては支配人の氏名及び住所

2号 前項の申出をする者(以下この条において「 申出人 」という。)の資格、氏名、住所及び連絡先

3号 被害者等 の資格、氏名、住所及び連絡先

4号 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名

5号 住所非表示措置 を希望する旨及びその理由

6号 申出の年月日

3項 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面

2号 申出書に記載されている 被害者等 の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被害者等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。

3号 代理人によつて第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4項 登記の申請人が第1項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

5項 登記官は、第1項の申出があつた場合において、 住所非表示措置 を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、 被害者等 に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。

6項 登記官は、次に掲げる場合には、 住所非表示措置 を終了させるものとする。

1号 被害者等 又は登記の申請人から 住所非表示措置 を希望しない旨の申出があつたとき。

2号 住所非表示措置 をした年の翌年から3年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)。

7項 第2項から第5項までの規定(第2項第4号並びに第3項第1号及び第3号を除く。)は、前項第1号の申出について準用する。この場合において、第2項第5号中「 住所非表示措置 を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第4項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第5項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。

31条の3

1項 株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により 登記簿 に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「 代表取締役等 」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は 登記事項要約書 に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「 代表取締役等 住所非表示措置 」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に 代表取締役等 住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 以下この条において「 金融商品取引所 」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「 上場会社 」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

1号 上場会社 以外の株式会社( 代表取締役等 住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。)次のイからハまでに掲げる書面

登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「 資格者代理人 」という。)によつてされた場合において当該 資格者代理人 が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは 信書便 の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

代表取締役等 の氏名及び住所と同1の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

登記の申請が 資格者代理人 によつてされた場合において当該資格者代理人が 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者( 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第11条第2項 《2 法第4条第1項第4号及び令第12条第…》 3項第3号に規定する主務省令で定める者以下「実質的支配者」という。は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第4条第1項第1号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(2021年法務省告示第187号)第7条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示 第2条 《閉鎖登記記録 閉鎖した登記記録は、他の…》 登記記録と区分して整理しなければならない。 の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示 第2条 《閉鎖登記記録 閉鎖した登記記録は、他の…》 登記記録と区分して整理しなければならない。 の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

2号 上場会社 以外の株式会社(既に 代表取締役等 住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。)代表取締役等の氏名及び住所と同1の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

3号 上場会社 代表取締役等 住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。 金融商品取引所 に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

2項 登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、 代表取締役等 住所非表示措置を講ずるものとする。

3項 代表取締役等 住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同1のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

4項 登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は 第81条第1項 《次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記…》 録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 若しくは 第117条第3項 《3 登記官は、次に掲げる場合には、登記記…》 録を閉鎖しなければならない。 1 破産手続の終結の登記をしたとき。 2 破産法第216条第1項又は第217条第1項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。 の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について 代表取締役等 住所非表示措置を終了させるものとする。

1号 代表取締役等 住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。

2号 代表取締役等 住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は 上場会社 であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。

3号 代表取締役等 住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。

5項 代表取締役等 住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第1号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

6項 登記官は、 代表取締役等 住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。

32条 (閲覧)

1項 登記簿 の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2項 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3項 第11条の2 《附属書類の閲覧 登記簿の附属書類の閲覧…》 について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。 この場合において、第17条第3項に規定する電磁的記録又は第19条の2に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

32条の2 (印鑑の証明)

1項 登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び 被証明事項 を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

33条 (登記事項証明書等の交付の記録)

1項 登記事項証明書、 登記事項要約書 又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

33条の2 (電子証明書に係る証明の期間)

1項 第12条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の期間は、3月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。ただし、2年3月を超えることができない。

33条の3 (電子証明書による証明に適しない事項)

1項 第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め

2号 未成年者 登記簿 、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。

3号 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。

4号 管財人等 の職務を行うべき者として指名された者であること。

33条の4 (電子署名の方法)

1項 第12条の2第1項第1号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)X5,731―8の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

33条の5 (証明する登記事項)

1項 第12条の2第3項 《3 第1項の規定により証明を請求した被証…》 明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。 のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、 被証明事項 出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

33条の6 (電子証明書による証明の請求)

1項 第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定による証明(以下「 電子証明書による証明 」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。

1号 被証明事項 商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨

2号 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所

3号 第12条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の期間

4号 手数料の額

5号 年月日

6号 登記所の表示

3項 第1項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

4項 第1項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。

1号 日本産業規格 X〇六〇六又はX610に適合する一二〇ミリメートル光ディスク

2号 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置

5項 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 第2項第1号及び第3号に掲げる事項(出生の年月日を除く。

2号 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 の附属書Dに定める公開かぎの値

3号 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの

4号 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号( 第33条の13第1項 《第33条の8第1項の規定による送信を受け…》 た者は、法第12条の2第1項第2号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。 の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの

6項 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。

7項 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第1項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面( 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。

8項 第4項第2号、第5項及び第6項の指定は、告示してしなければならない。

33条の7 (申請書の処理等)

1項 登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を 第12条の2第5項 《5 第1項及び第3項の規定による証明は、…》 法務大臣の指定する登記所の登記官がする。 ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所会社にあつては、本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 の指定がされた登記所(以下「 電子認証登記所 」という。)に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知を受けた 電子認証登記所 の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。

33条の8 (電子証明書)

1項 電子証明書による証明 をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に 電子認証登記所 の登記官が 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2項 前項の規定により送信する情報(以下この章において「 電子証明書 」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

1号 第33条の6第5項第1号 《5 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣…》 及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 第2項第1号及び第3号に掲げる事項出生の年月日を除く。 2 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値 3 第33条の4 から第3号まで及び第6項の規定により同条第1項の電磁的記録に記録された事項

2号 電子証明書 の番号

3号 電子証明書 の作成年月日時

4号 第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の登記所

5号 電子認証登記所 及び登記官

6号 その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3項 前2項の指定は、告示してしなければならない。

4項 内閣総理大臣及び法務大臣は、 電子認証登記所 の登記官が第1項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

33条の9 (電子証明書ファイル)

1項 電子認証登記所 の登記官は、前条第1項の規定による送信をしたときは、同条第2項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された 電子証明書 ファイルに記録しなければならない。

33条の10 (電子証明書の使用の廃止の届出)

1項 第12条の2第7項 《7 第1項の規定により証明を請求した被証…》 明者は、同項第2号の期間中において同項第1号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第5項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

1号 第33条の6第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。 1 被証明事項商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨 2 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所 3 及び第2号に掲げる事項

2号 電子証明書 の番号

3号 年月日

4号 登記所の表示

3項 第33条の6第3項 《3 第1項の申請書又は委任による代理人の…》 権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。 の規定は、第1項の書面について準用する。

4項 登記官が第1項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、 電子認証登記所 にその旨を通知しなければならない。

5項 前項の規定による通知を受けた 電子認証登記所 の登記官は、 電子証明書 ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに 第33条の12第1項第2号 《登記官は、次の場合には、電子認証登記所に…》 その旨を通知しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第33条の10第5項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。 1 電子証明書に表された事項に変更前条に定める軽微な変更を除 の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

33条の11 (証明事項の軽微な変更)

1項 第12条の2第8項第1号 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

1号 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第3条第1項 《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》 示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。 及び第2項又は同法第4条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更

2号 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

33条の12 (電子認証登記所への通知等)

1項 登記官は、次の場合には、 電子認証登記所 にその旨を通知しなければならない。ただし、 電子証明書 ファイルに 第33条の10第5項 《5 前項の規定による通知を受けた電子認証…》 登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第33条の12第1項第2号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない 本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

1号 電子証明書 に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。

2号 前号の登記をしたとき。

3号 第1号の登記の申請を却下したとき。

2項 第33条の10第5項 《5 前項の規定による通知を受けた電子認証…》 登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第33条の12第1項第2号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない 本文の規定は、前項の規定による通知を受けた 電子認証登記所 の登記官に準用する。

33条の13 (電子証明書の使用の休止の届出等)

1項 第33条の8第1項 《電子証明書による証明をするには、内閣総理…》 大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。 の規定による送信を受けた者は、 第12条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の期間中において、 電子証明書 の使用を休止したときは、 電子認証登記所 に対し、その旨を届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、 電子証明書 の番号及び 第33条の6第5項第4号 《5 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣…》 及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 第2項第1号及び第3号に掲げる事項出生の年月日を除く。 2 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値 3 第33条の4 の識別符号を送信してしなければならない。

3項 前項の指定は、告示してしなければならない。

4項 第33条の10第5項 《5 前項の規定による通知を受けた電子認証…》 登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第33条の12第1項第2号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない の規定は、第1項の規定による届出を受けた 電子認証登記所 の登記官に準用する。

5項 第1項の規定による届出をした者は、 第12条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の期間中において、 電子証明書 の使用を再開したときは、 電子認証登記所 に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

6項 第33条の10 《電子証明書の使用の廃止の届出 法第12…》 条の2第7項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。 1 第33条の6第2項第1号及び第2 の規定は、前項の場合に準用する。

33条の14 (識別符号の変更)

1項 第33条の8第1項 《電子証明書による証明をするには、内閣総理…》 大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。 の規定による送信を受けた者は、 第12条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の期間中において、 第33条の6第5項第4号 《5 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣…》 及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 第2項第1号及び第3号に掲げる事項出生の年月日を除く。 2 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値 3 第33条の4 の識別符号を変更しようとするときは、 電子認証登記所 に対し、法第12条の2第1項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

2項 第33条 《登記事項証明書等の交付の記録 登記事項…》 証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。 の六(第2項第3号及び第4号、第5項第1号から第3号まで、第6項並びに第7項を除く。及び 第33条の7 《申請書の処理等 登記官が前条の申請書及…》 び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所以下「電子認証 の規定は、前項の場合に準用する。

33条の15 (電子証明書に係る証明)

1項 第12条の2第8項第4号 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第33条の12第1項第1号 《登記官は、次の場合には、電子認証登記所に…》 その旨を通知しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第33条の10第5項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。 1 電子証明書に表された事項に変更前条に定める軽微な変更を除 に規定する場合(同項第3号に規定する場合を除く。)には、その旨

2号 第33条の13第1項 《第33条の8第1項の規定による送信を受け…》 た者は、法第12条の2第1項第2号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。 の規定による届出がある場合(同条第5項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨

2項 第12条の2第8項 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、 電子証明書 の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。

3項 第33条の8第1項 《電子証明書による証明をするには、内閣総理…》 大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。 、第3項及び第4項の規定は、 第12条の2第8項 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

1号 電子証明書 の番号

2号 第12条の2第8項 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 に掲げる事項

3号 年月日

4項 前2項の指定は、告示してしなければならない。

33条の16 (証明が相当でない場合の措置)

1項 登記所の事故その他の事由により 第12条の2第8項 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、 電子認証登記所 の登記官は、 電子証明書 ファイルにその旨を記録しなければならない。

2項 前項の規定による記録がある場合において、 第12条の2第8項 《8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、…》 次の事項の証明を請求することができる。 1 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。の有無 2 第1項第2号の期間の経過の有無 3 前項の届出の有 の規定による証明の請求があつたときは、 電子認証登記所 の登記官は、前条第3項において準用する 第33条の8第1項 《電子証明書による証明をするには、内閣総理…》 大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。 の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

33条の17 (電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

1項 電子証明書 に係る 第12条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 の期間が経過したときは、 電子認証登記所 の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

33条の18 (準用規定)

1項 第9条の6第2項 《2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に…》 規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、代理人によつて、 第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定による請求又は同条第7項の規定若しくは 第33条の13第5項 《5 第1項の規定による届出をした者は、法…》 第12条の2第1項第2号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。 若しくは 第33条の14第1項 《第33条の8第1項の規定による送信を受け…》 た者は、法第12条の2第1項第2号の期間中において、第33条の6第5項第4号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第12条の2第1項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができ の規定による届出をする場合に準用する。

2項 第28条第1項 《法第13条第2項の規定による法第10条か…》 ら法第12条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。 の規定は、 第12条の2 《電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要…》 な事項等の証明 前条第1項各号に掲げる者以下この条において「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求す の手数料に準用する。

33条の19 (電子証明書による証明の再度の請求)

1項 第12条 《印鑑証明 次に掲げる者でその印鑑を登記…》 所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。 1 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした の二(第2項及び第4項を除く。並びに 第33条 《商号の登記の抹消 次の各号に掲げる場合…》 において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所において同1の商号を使用しようとする者は、登記所 の二本文、 第33条の3 《電子証明書による証明に適しない事項 法…》 第12条の2第1項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め 2 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者 から 第33条 《登記事項証明書等の交付の記録 登記事項…》 証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。 の五まで、 第33条 《登記事項証明書等の交付の記録 登記事項…》 証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。 の六(第2項第3号及び第4号、第4項、第5項並びに第8項を除く。)、 第33条の7 《申請書の処理等 登記官が前条の申請書及…》 び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所以下「電子認証 から 第33条 《登記事項証明書等の交付の記録 登記事項…》 証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。 の十七まで及び前条第1項の規定は、 電子証明書 に係る法第12条の2第1項第2号の期間中に 第33条の12第1項第2号 《登記官は、次の場合には、電子認証登記所に…》 その旨を通知しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第33条の10第5項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。 1 電子証明書に表された事項に変更前条に定める軽微な変更を除 の登記がされた場合において、 第33条の8第1項 《電子証明書による証明をするには、内閣総理…》 大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。 の規定による送信を受けた者が 電子証明書による証明 を再度請求するときについて準用する。この場合において、 第33条 《登記事項証明書等の交付の記録 登記事項…》 証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。 の二本文中「3月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る法第12条の2第1項第2号の期間の残存期間」と、 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の 中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第6項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、 第33条の7第1項 《登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け…》 取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所以下「電子認証登記所」という。に 中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第2項第1号及び第6項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、 第33条の8第2項第1号 《2 前項の規定により送信する情報以下この…》 章において「電子証明書」という。には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。 1 第33条の6第5項第1号から第3号まで及び第6項の規定により同条第1項の 中「 第33条の6第5項第1号 《5 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣…》 及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 第2項第1号及び第3号に掲げる事項出生の年月日を除く。 2 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値 3 第33条の4 から第3号まで」とあるのは「 第33条の6第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。 1 被証明事項商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨 2 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所 3 」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第12条の2第1項第2号の期間並びに電子証明書に係る 第33条の6第5項第2号 《5 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣…》 及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 第2項第1号及び第3号に掲げる事項出生の年月日を除く。 2 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値 3 第33条の4 及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

34条 (帳簿等)

1項 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

1号 登記関係帳簿保存簿

2号 登記事務日記帳

3号 登記事項証明書等用紙管理簿

4号 印鑑証明書用紙管理簿

5号 決定原本つづり込み帳

6号 審査請求書類等つづり込み帳

7号 清算未了申出書等つづり込み帳

8号 印鑑届書等つづり込み帳

9号 再使用証明申出書類つづり込み帳

10号 登録免許税関係書類つづり込み帳

11号 不正登記防止申出書類つづり込み帳

11_2号 住所非表示措置 申出等書類つづり込み帳

12号 整理対象休眠会社等一覧

13号 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳

14号 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳

15号 閉鎖登記記録一覧

16号 諸表つづり込み帳

17号 雑書つづり込み帳

2項 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。

1号 登記関係帳簿保存簿 登記簿 を除く一切の登記関係帳簿の保存状況

2号 登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

3号 登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書及び 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

4号 印鑑証明書用紙管理簿印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

5号 整理対象休眠会社等一覧会社法(2005年法律第86号)第472条第1項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項

6号 閉鎖登記記録一覧 第81条第1項 《次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記…》 録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 の規定により閉鎖した登記記録に関する事項

3項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。

1号 決定原本つづり込み帳申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本

2号 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

3号 清算未了申出書等つづり込み帳 第81条第2項 《2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経…》 過する2月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。 及び第3項に規定する申出に係る書面

4号 印鑑届書等つづり込み帳 第9条第1項 《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》 をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し 、第5項、第7項及び第9項から第11項まで、 第9条の4第1項 《印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかに…》 した上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。 第9条第2項の規定は、この場合に準用する。 及び第2項、 第9条の5第3項 《3 印鑑カードの交付を受けた者は、被証明…》 事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。 この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。 並びに 第9条の6第2項 《2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に…》 規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定により提出された書面

5号 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法 1967年法律第35号第31条第3項 《3 登記機関は、登記等を受ける者から登記…》 等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類

6号 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法 第28条第1項 《登記機関は、登録免許税の納期限後において…》 登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登 の通知に関する書類の写し、同法第31条第1項の通知に関する書類の写し、同条第2項及び第6項の請求に関する書類並びに同条第5項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。

7号 不正登記防止申出書類つづり込み帳不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。

7_2号 住所非表示措置 申出等書類つづり込み帳 第31条の2第1項 《登記官は、第30条第1項及び第31条第1…》 項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者自然人であるものに限る。であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律2001年法律第31号第1条第2項に規定する被害者であつて更な 及び第6項第1号の申出に関する書類(添付書面を含む。並びに 第31条の3第4項第1号 《4 登記官は、次に掲げる場合には、現に効…》 力を有する登記事項清算結了又は第81条第1項若しくは第117条第3項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項について代表取締役等住所非表示措置を終了 の申出に関する書類(添付書面を含む。

8号 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳会社法第472条第2項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面

9号 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則 2006年法務省令第12号第139条第1項 《法第472条第1項の届出以下この条におい…》 て単に「届出」という。は、書面でしなければならない。 及び第3項に規定する書面

10号 諸表つづり込み帳登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表

11号 雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類

4項 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1号 登記簿 永久

2号 閉鎖した登記記録閉鎖した日から20年間

3号 受付帳当該年度の翌年から10年間

4号 申請書その他の附属書類(次号、第10号及び第22号の2の書類を除く。)受付の日から10年間

5号 登記事件以外の事件の申請書類(第10号の書類を除く。)受付の日から1年間

6号 印鑑記録 次号の印鑑記録を除く。)永久

7号 第9条の2第1項 《印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又…》 は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。 及び 第11条第3項 《3 甲登記所は、第1項の規定により印鑑記…》 録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。 の規定による記録をした 印鑑記録 当該記録をした日から2年間

8号 電子証明書 ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)永久

9号 閉鎖 電子証明書 ファイルの記録閉鎖した日から20年間

10号 電子証明書 に係る申請書類及び電磁的記録受付の日から13年間

11号 第33条の8第4項 《4 内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証…》 登記所の登記官が第1項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。 に規定する事項に係る記録同条第1項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から20年間

12号 登記関係帳簿保存簿作成の時から30年間

13号 登記事務日記帳作成した年の翌年から1年間

14号 登記事項証明書等用紙管理簿作成した年の翌年から1年間

15号 印鑑証明書用紙管理簿作成した年の翌年から1年間

16号 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から5年間

17号 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から5年間

18号 清算未了申出書等つづり込み帳これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から5年間

19号 印鑑届書等つづり込み帳これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から3年間

20号 再使用証明申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から5年間

21号 登録免許税関係書類つづり込み帳作成した年の翌年から5年間

22号 不正登記防止申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から3年間

22_2号 住所非表示措置 申出等書類つづり込み帳作成した年の翌年から3年間

23号 整理対象休眠会社等一覧作成した年の翌年から5年間

24号 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳作成した年の翌年から5年間

25号 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳作成した年の翌年から5年間

26号 閉鎖登記記録一覧作成した年の翌年から5年間

27号 諸表つづり込み帳作成した年の翌年から3年間

28号 雑書つづり込み帳作成した年の翌年から1年間

5項 第1項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。

2章 登記手続 > 1節 通則

35条 (申請書の記載等)

1項 申請書の記載は、横書きとしなければならない。

2項 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。

3項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

4項 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上であるときは、その1人がすれば足りる。

35条の2 (申請書等への押印)

1項 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

2項 委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。

35条の3 (電磁的記録の提供の方法)

1項 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 法務大臣の指定する方式に従い、 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体( 第33条の6第4項第1号 《4 第1項の電磁的記録は、次の各号のいず…》 れかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。 1 日本産業規格X〇六〇六又はX610に適合する一二〇ミリメートル光ディスク 2 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性 に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用して、 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。

2項 前項第1号の指定は、告示してしなければならない。

3項 第1項第1号の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあつては、商号又は名称)を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

4項 第1項第2号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。

36条 (申請書に添付すべき電磁的記録)

1項 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された の法務省令で定める電磁的記録は、 第33条の6第4項第1号 《4 第1項の電磁的記録は、次の各号のいず…》 れかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。 1 日本産業規格X〇六〇六又はX610に適合する一二〇ミリメートル光ディスク 2 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性 に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。

2項 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する情報を記録しなければならない。

3項 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものでなければならない。

4項 第1項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。

1号 委任による代理人の権限を証する情報次に掲げる 電子証明書 のいずれか

第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する 電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ の規定により作成された署名用 電子証明書

氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する 電子証明書

2号 前号に規定する情報以外の情報次に掲げる 電子証明書 のいずれか

前号イ、ロ又はハに掲げる 電子証明書

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 2001年法務省令第24号第3条第1項 《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》 場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しなければならない。 に規定する指定公証人 電子証明書

その他法務大臣の指定する 電子証明書

5項 前3項の方式の指定は、告示してしなければならない。

6項 前条第3項の規定は、第1項の電磁的記録媒体に準用する。

36条の2 (登記事項証明書の有効期間)

1項 申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後3月以内のものに限る。

36条の3 (添付書面の特例)

1項 第19条の3 《添付書面の特例 この法律の規定により登…》 記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。 の法務省令で定める場合は、申請書に 会社法人等番号 を記載した場合とする。

37条 (数個の同時申請)

1項 同1の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類( 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、1個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。

2項 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

38条 (申請書の調査)

1項 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

38条の2 (受領証の送付)

1項 第9条の4第4項 《4 第1項の規定により印鑑カードの交付を…》 請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 から第6項までの規定は、 第22条 《受領証 登記官は、登記の申請書その他の…》 書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。 の規定による受領証の交付の請求に準用する。

38条の3 (登記官による本人確認)

1項 登記官は、 第23条の2第1項 《登記官は、登記の申請があつた場合において…》 、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、 の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

2項 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

39条 (登記の方法)

1項 登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

40条 (嘱託による登記)

1項 官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。

2項 裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。

41条 (変更の登記)

1項 変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

42条 (行政区画等の変更)

1項 登記簿 に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。

2項 第39条 《登記の方法 登記をするには、この規則に…》 別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

43条 (登記記録の閉鎖)

1項 登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

44条 (登記事項の閉鎖)

1項 登記簿 に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。

2項 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

45条 (登記記録の復活)

1項 閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、 第43条 《登記記録の閉鎖 登記記録を閉鎖するには…》 、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

46条及び47条

1項 削除

48条 (記載の文字)

1項 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2項 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

49条 (添付書類の還付)

1項 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。

2項 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。

3項 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。

4項 代理人によつて第1項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

5項 第9条の4第4項 《4 第1項の規定により印鑑カードの交付を…》 請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 から第6項までの規定は、第1項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。

2節 商号の登記

50条 (商号の登記に用いる符号)

1項 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。

2項 前項の指定は、告示してしなければならない。

51条 (同一当事者の数個の商号の登記)

1項 同1の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

52条 (営業所移転の登記の添付書面)

1項 第29条第1項 《商号の登記をした者は、その営業所を他の登…》 記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。 の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

52条の2 (商号の譲渡の登記等の添付書面)

1項 第30条第1項 《商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申…》 請によつてする。 及び法第31条第1項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

52条の3 (商号の譲渡又は相続の登記)

1項 商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 第28条第2項 《2 商号の登記において登記すべき事項は、…》 次のとおりとする。 1 商号 2 営業の種類 3 営業所 4 商号使用者の氏名及び住所 各号に掲げる事項

2号 商号の譲渡があつた旨

3号 譲渡人の氏名及び住所

4号 譲渡の年月日

2項 前項の規定により登記すべき事項(同項第1号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。

3項 前2項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。

53条 (営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

1項 商法(1899年法律第48号)第17条第2項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。

2項 会社法第22条第2項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。

54条 (登記記録の閉鎖等)

1項 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

1号 商号廃止の登記

2号 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記

3号 会社の商号以外の商号の登記の抹消

2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3節 未成年者及び後見人の登記

55条

1項 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

1号 未成年者又は後見人に関する消滅の登記

2号 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。

2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

4節 支配人の登記

56条 (数人の支配人の登記)

1項 会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

57条 (登記記録の閉鎖等)

1項 会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

1号 支配人の代理権の消滅の登記

2号 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。

2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

58条 (会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

1項 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

59条 (会社の支配人の登記の抹消)

1項 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

60条 (準用規定)

1項 第52条 《営業所移転の登記の添付書面 法第29条…》 第1項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。

5節 株式会社の登記

61条 (添付書面)

1項 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

2項 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

1号 株主株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。及び議決権の数

2号 種類株主当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3項 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

1号 十名

2号 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

4項 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

5項 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

6項 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

1号 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑

2号 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑

3号 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

7項 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び 第103条 《添付書面の特則 第101条第1項第1号…》 の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第2項の添付書面情報として、第61条第7項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した取締役等成年後見人又は保佐 において「 取締役等 」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した 取締役等 の氏名及び住所と同1の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第4項(第5項において読み替えて適用される場合を含む。又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「 代表 取締役等 」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該 代表取締役等 その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

9項 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び 会社計算規則 2006年法務省令第13号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

10項 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

11項 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第448条第3項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

62条から64条まで

1項 削除

65条 (本店移転の登記)

1項 第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の規定による申請書及びその添付書面の送付並びに 第9条第13項 《13 旧所在地を管轄する登記所においては…》 、法第52条第1項他の規定において準用する場合を含む。に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は 信書便 の役務であつて 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同1の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は 第9条の4第5項 《5 前項の場合においては、送付に要する費…》 用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者以下「信書便事業者」と総称する。による同 に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。

2項 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。

3項 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

66条 (株主総会の決議の不存在等の登記)

1項 株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。

2項 前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。

67条 (代表取締役等の登記)

1項 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。

2項 前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。

3項 第1項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。

68条 (仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)

1項 1時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

2項 取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

69条 (発行する株式の内容等の登記)

1項 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

70条 (新株発行の無効等の登記)

1項 第66条第1項 《株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、…》 無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。 の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。

71条 (電子公告に関する登記)

1項 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第26号及び銀行法(1981年法律第59号)第57条の四各号( 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号第10条第1項 《銀行法第12条の二第3項を除く。、第13…》 条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第64条 《登記 商工組合中央金庫は、第52条第6…》 項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

72条 (解散等の登記)

1項 会社法第471条(第4号及び第5号を除く。又は第472条第1項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記

2号 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記

3号 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記

4号 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記

5号 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記

6号 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記

2項 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

73条 (継続の登記)

1項 会社法第473条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

74条 (仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

1項 第68条 《仮取締役又は取締役職務代行者等の登記 …》 1時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、 の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

75条 (特別清算に関する登記)

1項 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。

2号 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。

3号 会社法第574条第1項又は第2項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

76条 (組織変更の登記)

1項 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2項 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

77条 (合併の登記)

1項 新設合併による設立の登記において 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2項 第65条第1項 《新株予約権の発行による変更の登記の申請書…》 には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。の引受けの申込み又は同法第2 の規定は、 第83条第2項 《2 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社…》 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併 の規定による申請書の送付について準用する。

3項 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

78条 (会社分割の登記)

1項 新設分割による設立の登記において 第84条第1項 《吸収分割をする会社がその事業に関して有す…》 る権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社以下「吸収分割承継会社」という。がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社以下「吸収分 の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2項 第65条第1項 《新株予約権の発行による変更の登記の申請書…》 には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。の引受けの申込み又は同法第2 の規定は、 第88条第2項 《2 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社…》 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割 の規定による申請書の送付について準用する。

79条 (株式交換又は株式移転の登記)

1項 第65条第1項 《法第52条第2項の規定による申請書及びそ…》 の添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同1の種 の規定は、 第92条第2項 《2 株式交換完全親会社又は株式移転設立完…》 全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを の規定による申請書の送付について準用する。

80条 (登記記録の閉鎖等)

1項 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

1号 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記

2号 組織変更又は合併による解散の登記

3号 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記

4号 清算結了の登記

5号 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。

2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

81条

1項 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

1号 解散の登記をした後10年を経過したとき。

2号 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。

2項 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。

3項 第1項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

4項 第45条 《登記記録の復活 閉鎖した登記記録に更に…》 登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。 この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号 後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

81条の2 (役員等の氏の記録に関する申出等)

1項 会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。又は清算人の1の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を 登記簿 に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2項 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。

1号 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先

2号 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

3号 前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏

4号 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名

5号 申出の年月日

3項 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 前項第3号に掲げる事項を証する書面

2号 代理人によつて第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4項 第2項の申出書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申出をする会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

5項 第1項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申出に係る旧氏を 登記簿 に記録するものとする。

6項 登記官は、旧氏が記録された役員又は清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合において、当該旧氏と 登記簿 に記録すべき氏とが同一であるときは、当該申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該旧氏を記録しないものとする。

7項 会社の代表者は、当該会社の 登記簿 に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができる。

8項 第2項から第5項までの規定は、前項の申出について準用する。

9項 会社の代表者は、当該会社の 登記簿 に記録がされている旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。

10項 第2項から第5項までの規定(第3項第1号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第2項第2号中「旧氏を記録すべき」とあるのは「旧氏の記録を希望しない」と、同項第3号中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「清算人について記録されている旧氏」と、第5項中「記録するものとする。」とあるのは「記録しないものとする。」と読み替えるものとする。

6節 合名会社の登記

82条 (添付書面)

1項 定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。

83条 (社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)

1項 社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

84条 (社員の職務執行停止等の登記)

1項 社員の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

85条 (継続の登記)

1項 会社法第642条第1項の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 会社法第845条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

86条 (清算人の登記)

1項 会社法第928条第2項又は第3項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 前項の規定は、会社法第641条第4号若しくは第7号の規定による解散の登記をした場合又は設立の無効若しくは取消しの登記をした場合について準用する。

87条 (清算人の職務執行停止等の登記)

1項 清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第648条第3項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

88条 (持分会社の種類の変更の登記)

1項 第104条 《持分会社の種類の変更の登記 合名会社が…》 会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登 の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

88条の2 (社員等の氏の記録に関する申出等)

1項 会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「 職務執行者 」という。)の1の旧氏を 登記簿 に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は 職務執行者 について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2項 第81条の2第2項 《2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載し…》 た申出書を登記所に提出してしなければならない。 1 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先 2 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名 3 前号の役員又 から第10項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項第2号及び第3号並びに第6項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は 職務執行者 」と、同条第10項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。

89条 (準用規定)

1項 第65条第1項 《法第52条第2項の規定による申請書及びそ…》 の添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同1の種 及び第3項、 第71条 《電子公告に関する登記 電子公告を公告方…》 法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第26号及び銀行法1981年法律第59号第57条の四各号株式会社日本政策投資銀行法2007年法律第85号第10条第1項において準用する場第76条 《組織変更の登記 法の規定により登記すべ…》 き事項会社成立の年月日を除く。は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。 2 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。 から 第78条 《会社分割の登記 新設分割による設立の登…》 記において法第84条第1項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。 2 第65条第1項の規定は、法第88条第2項の規定による申請書の送付について準用する。 まで、 第80条 《登記記録の閉鎖等 次に掲げる登記は、登…》 記記録区にしなければならない。 1 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 2 組織変更又は合併による解散の登記 3 組織変更の無効、新設合併の無効又第1項第5号を除く。並びに 第81条 《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》 記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録 の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、 第80条第1項第2号 《次に掲げる登記は、登記記録区にしなければ…》 ならない。 1 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 2 組織変更又は合併による解散の登記 3 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効によ 中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。

7節 合資会社の登記

90条

1項 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。

8節 合同会社の登記

91条 (解散等の登記)

1項 会社法第641条(第5号及び第6号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。

92条 (準用規定)

1項 第61条第9項 《9 設立の登記又は資本金の額の増加若しく…》 は減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則2006年法務省令第13号の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 及び第6節( 第86条 《清算人の登記 会社法第928条第2項又…》 は第3項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 2 前項の規定は、会社法第641条第4号若しくは第7号の規定による解散の登記をした場合又は を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、 第83条 《社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記 …》 社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。 及び 第84条 《社員の職務執行停止等の登記 社員の職務…》 の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。 中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、 第88条の2第1項 《会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合…》 名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者以下この条において「職務執行者」という。の1の旧氏を登 中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第2項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

9節 外国会社の登記

93条 (申請書の記載事項)

1項 会社法第933条第5項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

94条 (登記すべき登記記録等)

1項 外国会社の登記は、その登記をするに最も適する 登記簿 の種類に従つた登記記録にしなければならない。

2項 登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。

95条 (設立の準拠法等の記録)

1項 外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。

96条 (登記記録の閉鎖等)

1項 次の登記は、登記記録区にしなければならない。

1号 営業所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該営業所の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。

2号 営業所を閉鎖した場合において、当該営業所の旧所在地においてする閉鎖の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合及び登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)を除く。

3号 日本に営業所を設置している外国会社のすべての日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の退任の登記(清算の開始の命令がある場合を除く。

4号 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者がその住所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該代表者の旧住所地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合を除く。

5号 日本に営業所を設置していない外国会社が登記所の管轄区域外に営業所を設置した場合において、当該外国会社の日本における代表者の住所地においてする営業所の設置の登記

6号 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者の住所地においてする当該代表者の退任の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合及び清算の開始の命令がある場合を除く。

7号 清算結了の登記

2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

97条 (準用規定)

1項 第9条の4第2項 《2 後見人である法人の代表者当該代表者が…》 法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者、外国会社の日本における代表者である法人の代表者当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人 の規定は、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。

2項 第65条第1項 《法第52条第2項の規定による申請書及びそ…》 の添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同1の種 の規定は、 第131条 《準用規定 第51条及び第52条の規定は…》 、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。 2 第51条及び第52条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合日本における代表者の全員が退任しようとすると において準用する法第52条第2項の規定による申請書の送付について準用する。

3項 第74条 《仮清算人又は清算人職務代行者等の登記 …》 第68条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。 及び 第75条 《特別清算に関する登記 登記官は、次に掲…》 げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。 1 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。 2 特別清算終結の登記をしたとき特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合 の規定は、外国会社の登記について準用する。

10節 登記の更正及び抹消

98条 (更正の申請書の添付書面)

1項 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。

99条 (登記の更正)

1項 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。

2項 第133条第2項 《2 前項ただし書の場合においては、登記官…》 は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。 の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。

100条 (登記の抹消)

1項 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。

2項 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。

3項 第98条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 清算持分会社を代表する清算人 の規定は、登記の抹消の申請に準用する。

3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例

101条 (電子情報処理組織による登記の申請等)

1項 次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「 申請等 」という。)は、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該 申請等 は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

1号 登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。

1_2号 第31条の2第1項及び第6項第1号、 第31条の3第1項 《株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の…》 管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当 及び第4項第1号、 第81条の2第1項 《会社の代表者は、役員取締役、監査役、執行…》 役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。又は清算人の1の旧氏住民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の13に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下 、第7項及び第9項( 第88条の2第2項 《2 第81条の2第2項から第10項までの…》 規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第2項第2号及び第3号並びに第6項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第10項中「清算人について記録すべき旧氏」と 第90条 《 前節の規定は、合資会社の登記について準…》 用する。 及び 第92条 《準用規定 第61条第9項及び第6節第8…》 6条を除く。の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第88条の2第1項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。並びに 第88条の2第1項 《会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合…》 名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者以下この条において「職務執行者」という。の1の旧氏を登 第90条 《 前節の規定は、合資会社の登記について準…》 用する。 及び 第92条 《準用規定 第61条第9項及び第6節第8…》 6条を除く。の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第88条の2第1項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下 第105条の2第1項 《第101条第1項第1号の2の規定により住…》 所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置 及び 第108条第1号 《氏名等を明らかにする措置 第108条 情…》 報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 第102条第1項の規定による登 において「 住所非表示措置等の申出 」という。

2号 印鑑の提出又は廃止の届出(第1号の登記の申請と同時にする場合に限る。

3号 電子証明書による証明 の請求

4号 電子証明書 の使用の廃止の届出

5号 電子証明書 の使用の再開の届出

6号 識別符号の変更の届出

7号 電子証明書による証明 の再度の請求

8号 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求

2項 前項第8号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者又は 管財人等 の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。

3項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第1項に規定する 申請等 をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4項 情報通信技術活用法 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、 申請等 に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。

102条 (登記申請の方法)

1項 前条第1項第1号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「 申請人等 」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたもの(以下「 申請書情報 」という。)を送信しなければならない。

2項 申請人等 は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面( 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第5項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「 添付書面情報 」という。)を送信しなければならない。ただし、 添付書面情報 の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3項 申請人等 委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、 申請書情報 を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

1号 第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する 電子証明書

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ の規定により作成された署名用 電子証明書

3号 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第8条 《承継 第4条第1項の認定を受けた者以下…》 「認定認証事業者」という。がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事 に規定する認定認証事業者が作成した 電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第4条第1号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

4号 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した 電子証明書 であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

4項 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、 申請書情報 を送信するときは、当該代理人が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

1号 前項各号に掲げる 電子証明書

2号 当該措置を講じた者を確認することができる 電子証明書 であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

5項 申請人等 添付書面情報 を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。

1号 委任による代理人の権限を証する情報第3項各号に掲げる 電子証明書

2号 前号に規定する情報以外の情報前項各号に掲げる 電子証明書 又は 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第3条第1項 《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》 場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しなければならない。 に規定する指定公証人電子証明書

103条 (添付書面の特則)

1項 第101条第1項第1号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定により登記の申請をする場合において、 申請人等 が、前条第2項の 添付書面情報 として、 第61条第7項 《7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは…》 執行役の就任再任を除く。による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役以下この項及び第103条において「取締役等」という。が就任を承諾したこと成年後見 の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した 取締役等 成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第5項第2号の規定により同条第3項第2号又は第3号に掲げる 電子証明書 を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した取締役等についての 第61条第7項 《7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは…》 執行役の就任再任を除く。による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役以下この項及び第103条において「取締役等」という。が就任を承諾したこと成年後見 の規定は適用しない。

104条 (申請書類つづり込み帳の特則)

1項 第101条第1項第1号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定により登記の申請があつたときは、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、 申請書情報 及び 添付書面情報 の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

105条

1項 削除

105条の2 (住所非表示措置等の申出の方法)

1項 第101条第1項第1号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の2の規定により 住所非表示措置 等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人(次項において「 申出人等 」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信(第3項において「 申出情報の送信 」という。)しなければならない。

2項 申出人 等は、申出書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(この項及び次項において「 申出に係る 添付書面情報 の送信 」という。)しなければならない。ただし、 申出に係る添付書面情報の送信 に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな の規定は 申出情報の送信 について、同条第5項の規定は 申出に係る添付書面情報の送信 について準用する。

106条 (印鑑の提出又は廃止の届出の方法)

1項 第101条第1項第2号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定により印鑑の提出又は廃止の届出をするには、印鑑の提出若しくは廃止の届出をする者又はその代理人(次項において「 印鑑提出者等 」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、 第9条第1項 《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》 をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し の書面に記載し若しくは明らかにすべき事項又は同条第7項の書面に記載すべき事項に係る情報に印鑑の提出又は廃止の届出をする者が 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信(第3項において「 提出等情報の送信 」という。)しなければならない。

2項 印鑑提出者等 は、 第9条第1項 《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》 をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し 又は第7項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「 印鑑の提出又は廃止の届出に係る 添付書面情報 の送信 」という。)しなければならない。

3項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな の規定は 提出等情報の送信 について、同条第5項の規定は 印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信 について準用する。

106条の2 (電子証明書による証明の請求の方法)

1項 第101条第1項第3号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定により 電子証明書による証明 の請求をするには、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の申請書に記載すべき事項に係る情報に 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信(第4項において「 証明の請求に係る 申請書情報 の送信 」という。)しなければならない。

2項 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の規定により提出すべき電磁的記録及び同条第7項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。

3項 申請人等 は、前項に規定する書面のほか、 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第1項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「 証明の請求に係る 添付書面情報 の送信 」という。)しなければならない。

4項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな 及び第4項の規定は 証明の請求に係る申請書情報の送信 について、同条第5項の規定は 証明の請求に係る添付書面情報の送信 について準用する。

5項 第1項の規定による請求については、 第33条の7第1項 《登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け…》 取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所以下「電子認証登記所」という。に の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

6項 第101条第1項 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので に規定する方法により 電子証明書による証明 の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。

106条の3 (電子証明書の使用の廃止等の届出の方法)

1項 第101条第1項第4号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので 及び第5号の規定による届出をするには、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の10第1項 《法第12条の2第7項の規定による届出をす…》 るには、書面を提出しなければならない。 第33条の13第6項 《6 第33条の10の規定は、前項の場合に…》 準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書面に記載すべき事項に係る情報に 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信(第3項において「 電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信 」という。)しなければならない。

2項 申請人等 は、 第33条の10第1項 《法第12条の2第7項の規定による届出をす…》 るには、書面を提出しなければならない。 の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第1項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「 電子証明書の使用の廃止等の届出に係る 添付書面情報 の送信 」という。)しなければならない。

3項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな 及び第4項の規定は 電子証明書 の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信について、同条第5項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る 添付書面情報 の送信について準用する。

4項 第1項の規定による届出については、 第33条の10第4項 《4 登記官が第1項の書面を受け取つたとき…》 は、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。 第33条の13第6項 《6 第33条の10の規定は、前項の場合に…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の規定中書面への記載に関する部分は、適用しない。

106条の4 (識別符号の変更の届出の方法)

1項 第101条第1項第6号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定による識別符号の変更の届出をするには、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の14第2項 《2 第33条の六第2項第3号及び第4号、…》 第5項第1号から第3号まで、第6項並びに第7項を除く。及び第33条の7の規定は、前項の場合に準用する。 において準用する 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の申請書に記載すべき事項に係る情報に 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信(第4項において「 識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信 」という。)しなければならない。

2項 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の14第2項 《2 第33条の六第2項第3号及び第4号、…》 第5項第1号から第3号まで、第6項並びに第7項を除く。及び第33条の7の規定は、前項の場合に準用する。 において準用する 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の規定により提出すべき電磁的記録を送信しなければならない。

3項 申請人等 は、前項に規定する電磁的記録のほか、 第33条の14第2項 《2 第33条の六第2項第3号及び第4号、…》 第5項第1号から第3号まで、第6項並びに第7項を除く。及び第33条の7の規定は、前項の場合に準用する。 において準用する 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第1項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「 識別符号の変更の届出に係る 添付書面情報 の送信 」という。)しなければならない。

4項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな 及び第4項の規定は 識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信 について、同条第5項の規定は 識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信 について準用する。

5項 第1項の規定による届出については、 第33条の14第2項 《2 第33条の六第2項第3号及び第4号、…》 第5項第1号から第3号まで、第6項並びに第7項を除く。及び第33条の7の規定は、前項の場合に準用する。 において準用する 第33条の7第1項 《登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け…》 取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所以下「電子認証登記所」という。に の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

106条の5 (電子証明書による証明の再度の請求の方法)

1項 第101条第1項第7号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定により 電子証明書による証明 の再度の請求をするには、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の19 《電子証明書による証明の再度の請求 法第…》 12条の二第2項及び第4項を除く。並びに第33条の二本文、第33条の3から第33条の五まで、第33条の六第2項第3号及び第4号、第4項、第5項並びに第8項を除く。、第33条の7から第33条の十七まで及 の規定により読み替えて準用する 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の申請書に記載すべき事項に係る情報に 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じたものを送信(第4項において「 電子証明書による証明の再度の請求に係る 申請書情報 の送信 」という。)しなければならない。

2項 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、 第33条の19 《電子証明書による証明の再度の請求 法第…》 12条の二第2項及び第4項を除く。並びに第33条の二本文、第33条の3から第33条の五まで、第33条の六第2項第3号及び第4号、第4項、第5項並びに第8項を除く。、第33条の7から第33条の十七まで及 において準用する 第33条の6第7項 《7 前項に規定する略称の表音又は訳語若し…》 くはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第1項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。を添付しなければならない。 の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。

3項 申請人等 は、前項に規定する書面のほか、 第33条の19 《電子証明書による証明の再度の請求 法第…》 12条の二第2項及び第4項を除く。並びに第33条の二本文、第33条の3から第33条の五まで、第33条の六第2項第3号及び第4号、第4項、第5項並びに第8項を除く。、第33条の7から第33条の十七まで及 の規定により読み替えて準用する 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第1項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「 電子証明書による証明の再度の請求に係る 添付書面情報 の送信 」という。)しなければならない。

4項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな 及び第4項の規定は 電子証明書による証明 の再度の請求に係る 申請書情報 の送信について、同条第5項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る 添付書面情報 の送信について準用する。

5項 第1項の規定による請求については、 第33条の19 《電子証明書による証明の再度の請求 法第…》 12条の二第2項及び第4項を除く。並びに第33条の二本文、第33条の3から第33条の五まで、第33条の六第2項第3号及び第4号、第4項、第5項並びに第8項を除く。、第33条の7から第33条の十七まで及 の規定により読み替えて準用する 第33条の7第1項 《登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け…》 取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所以下「電子認証登記所」という。に の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

107条 (登記事項証明書等の交付の請求の方法)

1項 第101条第1項第8号 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に 第102条第1項 《前条第1項第1号の規定により登記の申請を…》 するには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたも に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。

1号 この規則の規定により申請書に記載すべき事項

2号 登記事項証明書の交付を求めるとき(第4号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨

3号 印鑑の証明書の交付を求めるとき(第5号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号

4号 登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所

5号 印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所

2項 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が 第102条第1項 《前条第1項第1号の規定により登記の申請を…》 するには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたも に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。

3項 第102条第3項 《3 申請人等委任による代理人を除く。が登…》 記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しな 、第4項及び第5項第1号の規定は、第1項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前2項の情報と併せて送信すべき 電子証明書 準用する。

4項 第1項の規定による請求については、 第22条第2項 《2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑…》 カードを提示しなければならない。印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「 印鑑の証明書の送付の請求 」という。)に限る。)、 第28条第2項 《2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付…》 を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。 及び 第33条 《登記事項証明書等の交付の記録 登記事項…》 証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。 の規定並びに 第29条 《申請書の処理等 登記官が第18条の申請…》 書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。 の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

5項 第1項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。

6項 第1項の規定による印鑑の証明書の交付の請求( 印鑑の証明書の送付の請求 を除く。)についての 第22条第2項 《2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑…》 カードを提示しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「 第107条第1項 《第101条第1項第8号の規定により登記事…》 項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第102条第1項に規定する措置を講 の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める事項を申告し、及び印鑑カード」とする。

7項 第101条第1項 《次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求…》 以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するもので に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。

108条 (氏名等を明らかにする措置)

1項 情報通信技術活用法 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第102条第1項 《前条第1項第1号の規定により登記の申請を…》 するには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたも の規定による登記の申請、 第105条の2第1項 《第101条第1項第1号の2の規定により住…》 所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置 の規定による 住所非表示措置 等の申出、 第106条第1項 《第101条第1項第2号の規定により印鑑の…》 提出又は廃止の届出をするには、印鑑の提出若しくは廃止の届出をする者又はその代理人次項において「印鑑提出者等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、第9条第1項の書面に記載し若しくは明らかにすべき事 の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、 第106条の2第1項 《第101条第1項第3号の規定により電子証…》 明書による証明の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第33条の6第1項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたものを送信第4項において「証明の請求に係 の規定による 電子証明書による証明 の請求、 第106条の3第1項 《第101条第1項第4号及び第5号の規定に…》 よる届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第33条の10第1項第33条の13第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の書面に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定め の規定による 電子証明書 の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、 第106条の4第1項 《第101条第1項第6号の規定による識別符…》 号の変更の届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第33条の14第2項において準用する第33条の6第1項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたものを送信 の規定による識別符号の変更の届出、 第106条の5第1項 《第101条第1項第7号の規定により電子証…》 明書による証明の再度の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第33条の19の規定により読み替えて準用する第33条の6第1項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措 の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第1項の規定による印鑑の証明書の交付の請求当該署名等をすべき者による 第102条第1項 《前条第1項第1号の規定により登記の申請を…》 するには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたも に規定する措置

2号 前条第1項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等 の氏名又は名称に係る情報を入力する措置

4章 雑則

109条 (法務局長等の命令による登記の方法)

1項 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。

110条 (合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)

1項 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条第2項、第15条の2第2項若しくは第3項又は第15条の3第2項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第15条第3項、第15条の2第4項又は第15条の3第3項において準用する同法第10条第8項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。

111条 (管財人等による登記の添付書面)

1項 第9条の4第2項 《2 後見人である法人の代表者当該代表者が…》 法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者、外国会社の日本における代表者である法人の代表者当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人 の規定は、 管財人等 の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。

112条 (民事再生に関する登記)

1項 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

1号 民事再生法 第54条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 の規定による処分に関する登記

2号 民事再生法 第64条第1項 《裁判所は、再生債務者法人である場合に限る…》 。以下この項において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又は の規定による処分に関する登記

3号 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は 前段(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記

2項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 再生手続開始の登記をしたとき前項第3号に掲げる登記

2号 再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき再生手続開始の登記並びに前項第1号及び第2号に掲げる登記

3号 再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき再生手続開始の登記、前項第1号及び第2号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記

4号 民事再生法 第54条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第1号に掲げる登記

5号 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は 前段(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第3号に掲げる登記

6号 会社更生法 第258条第7項 《7 第1項の規定は、更生計画認可の決定が…》 あった場合又は第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項各号に掲げる登記

113条 (会社更生に関する登記)

1項 次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。

1号 会社更生法 第30条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管 又は 第35条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。これらの規定を同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記

2号 会社更生法 による管財人に関する登記

3号 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記

2項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 更生手続開始の登記をしたとき前項第1号に掲げる登記

2号 更生手続開始決定取消しの登記をしたとき更生手続開始の登記及び前項第2号に掲げる登記

3号 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき前項第3号に掲げる登記

4号 更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき更生手続開始の登記、前項第2号及び第3号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記

5号 会社更生法 第30条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管 又は 第35条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。これらの規定を同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第1号に掲げる登記

114条 (承認援助手続に関する登記)

1項 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

1号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第32条第1項 《裁判所は、承認援助手続の目的を達成するた…》 めに必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、債務者の日本国内における業務及び財産に関し、承認管財人による管理を命ずる処分をする の規定による処分に関する登記

2号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第51条第1項 《裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立て…》 がされた場合において、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、当該外国倒産処理手続の承認の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の日本国内に同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記

2項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第9条第3項 《3 第1項の規定は、同項に規定する処分の…》 変更若しくは取消しがあった場合、当該処分が効力を失った場合第61条第2項又は第64条の規定により承認援助手続が効力を失ったことにより当該処分がその効力を失った場合を除く。次条第2項及び第5項において同 の規定による取消し又は失効の登記をしたとき前項各号に掲げる登記

2号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第9条第5項 《5 前項の規定は、同項に規定する中止の命…》 令の取消しがあった場合又は当該中止の命令が効力を失った場合について準用する。 の規定による取消し又は失効の登記をしたとき同条第4項に規定する中止の命令の登記

115条 (保険管理人に関する登記)

1項 保険業法 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

2項 保険業法 第248条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について…》 、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 の規定による取消しの登記をしたときは、前項に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

116条 (金融整理管財人に関する登記)

1項 前条の規定は、 預金保険法 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 又は 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 の規定による処分に関する登記について準用する。

117条 (破産に関する登記)

1項 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

1号 破産管財人に関する登記

2号 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは の規定による処分に関する登記

2項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 破産手続開始の登記をしたとき前項第2号に掲げる登記

2号 破産手続開始決定取消しの登記をしたとき破産手続開始の登記及び前項第1号に掲げる登記

3号 破産法 第218条第1項 《裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれか…》 に該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。 1 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。 2 前号の同意を の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき前項第1号に掲げる登記

4号 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第2号に掲げる登記

5号 民事再生法 第11条第5項 《5 第1項の規定は、同項の再生債務者につ…》 き次に掲げる事由が生じた場合について準用する。 1 再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定 2 再生計画取消しの決定の確定再生手続終了前である場合に限る。 において準用する同条第1項の規定により再生計画認可の登記をしたとき前項第2号に掲げる登記

6号 会社更生法 第258条第7項 《7 第1項の規定は、更生計画認可の決定が…》 あった場合又は第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項第2号に掲げる登記

3項 登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。

1号 破産手続の終結の登記をしたとき。

2号 破産法 第216条第1項 《裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用…》 を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。 又は 第217条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定があった後、…》 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。 この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。

118条 (過料事件の通知)

1項 登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

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