商業登記規則《附則》

法番号:1964年法務省令第23号

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附 則

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

2項 商業登記規則 1951年法務府令第112号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3項 登記所は、 旧規則 の規定による登記用紙(以下「 旧登記用紙 」という。)をこの省令(以下「 新規則 」という。)の規定による登記用紙(以下「 新登記用紙 」という。)に改製しなければならない。

4項 前項の規定による改製は、 旧登記用紙 になされている登記で現に効力を有するものを 新登記用紙 に移記してするものとする。

5項 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第4項によつて移記した旨及びその年月日を記載して押印し、 旧登記用紙 を閉鎖しなければならない。

6項 附則第3項の規定による改製がされるまでの間は、当該 旧登記用紙 及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、 新規則 の規定( 第35条第1項 《申請書の記載は、横書きとしなければならな…》 い。 を除く。)を適用する。

7項 登記所は、前項の規定にかかわらず、 新規則 の規定による各欄の用紙(新規則第80条第1項及び第2項(新規則第93条において準用する場合を含む。)の規定により提出された目的欄の用紙又は役員欄の用紙と同1の用紙を含む。)を 旧登記用紙 の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第7項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。

8項 前項の規定により 新規則 の規定による各欄の用紙を 旧登記用紙 の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第4項及び第6項の規定を適用しない。

9項 旧規則 附録第18号の様式による登記用紙は、附則第3項の規定により改製されたものとみなす。

10項 前項の登記用紙については、 新規則 附録第7号の様式に準じ、登記用紙の枚数欄を設けなければならない。

11項 旧規則 の規定による印鑑紙での規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者、支配人及び 会社更生法 による管財人に関するものは、 新規則 の規定による印鑑紙とみなす。

12項 登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、 旧規則 の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。

13項 新規則 の施行の際二以上の営業所が登記されている商号の登記用紙の改製は、営業所ごとにしなければならない。

14項 新規則 の施行の際存する未成年者の登記用紙は、その登記用紙を起こした後20年を経過したときは、閉鎖しなければならない。

15項 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 1963年法律第126号第42条第1項 《この法律の施行の際支配人登記簿にされてい…》 る会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。 の規定により、会社の支配人の登記を会社の 登記簿 に移すには、会社の支配人に関する登記中法第51条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を会社の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、会社の登記用紙について附則第3項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を会社の登記簿に編綴しなければならない。

16項 前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。

17項 附則第15項ただし書の規定により会社の 登記簿 に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、 第51条第1項第1号 《本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場…》 合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 、第4号及び第5号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。

18項 会社の支配人の登記については、附則第15項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第6項本文の規定にかかわらず、 新規則 第66条の規定を適用する。

19項 附則第15項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。

20項 他の命令中商業登記取扱手続(1939年司法省令第58号)を準用する場合には、従前の規定を適用する。

附 則(1966年3月31日法務省令第15号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月14日法務省令第13号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の株式会社の登記用紙中発行済株式の総数、額面無額面の別、種類及び数欄は、この省令の施行後は、発行済株式の総数並びに種類及び数欄とみなす。

3項 この省令の施行の際現になされている発行済株式の額面無額面の別の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。

4項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による株式会社の登記用紙と同1の用紙及び附録第12号の様式による用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

附 則(1967年7月29日法務省令第40号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1967年9月1日法務省令第43号)

1項 この省令は、1967年9月20日から施行する。

附 則(1972年12月27日法務省令第81号)

1項 この省令は、1973年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした印鑑の提出又は登記の申請については、この省令による改正後の 商業登記規則 第9条第2項 《2 前項の書面には、商号使用者にあつては…》 、商号をも記載しなければならない。 から第4項まで、第82条第2項又は 第93条第1項 《会社法第933条第5項の規定により外国に…》 おいて生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1973年12月17日法務省令第80号) 抄

1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。

附 則(1974年4月2日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月20日法務省令第35号)

1項 この省令は、1977年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の 商業登記規則 又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第7号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第8号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第8号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。

3項 従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に 商業登記規則 及び法人登記規則の一部を改正する省令(1977年法務省令第35号)附則第3項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱まつしなければならない。

4項 この省令の施行後、有限会社につき目的欄に登記すべき事項の登記をするときは、新目的欄の用紙にしなければならない。この場合において、従前の目的欄に余白があるときは、登記官は、その余白に朱線を交さしなければならない。

5項 この省令の施行の際現に存する印鑑及び印鑑紙は、改正後の 商業登記規則 の規定により提出された印鑑及び印鑑紙とみなす。

6項 この省令の施行の際現に存する改正前の 商業登記規則 又は法人登記規則の規定による登記用紙と同1の用紙(有限会社の商号・目的欄の用紙と同1の用紙を除く。)は、この省令の施行後1年間は、使用することができる。この場合には、附則第2項前段の規定を準用する。

附 則(1980年2月1日法務省令第7号)

1項 この省令は、1980年2月15日から施行する。

附 則(1981年9月16日法務省令第48号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年7月16日法務省令第36号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の変更又は不存在の登記については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月24日法務省令第33号)

1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。

2項 登記特別 会計法 1985年法律第54号)附則第8条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。

附 則(1986年2月13日法務省令第7号)

1項 この省令は、1986年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に支店に関する登記がされている有限会社の登記用紙中予備欄の用紙は、この省令による改正後の附録第8号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び支店欄の用紙とみなす。

3項 前項の場合において、この省令の施行後「その他の事項」欄又は支店欄に登記すべき事項の登記をするときは、支店に関する登記で現に効力を有するものを新支店欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に 商業登記規則 及び法人登記規則の一部を改正する省令(1986年法務省令第7号)附則第3項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。

4項 この省令の施行の際現に転換社債に関する登記がされている株式会社の転換社債欄の用紙については、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするまでの間は、この省令による改正後の 商業登記規則 第4条第2項、 第44条第1項 《登記簿に記録された登記事項中、抹消する記…》 号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。 及び第86条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 株式会社の登記用紙に種類を異にする転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、回号を異にする転換社債)に関する登記がされている場合において、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを、同1種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、同一回号の転換社債)ごとに、新用紙に移記しなければならない。ただし、登記官は、相当と認めるときは、ある種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、ある回号の転換社債)に関する登記について移記しないことができる。

6項 前項の規定により、現に効力を有する登記の全部を移記したときは、従前の用紙及び新用紙に 商業登記規則 及び法人登記規則の一部を改正する省令(1986年法務省令第7号)附則第5項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印して、従前の用紙を閉鎖し、現に効力を有する登記の一部を移記したときは、新用紙に 商業登記規則 及び法人登記規則の一部を改正する省令(1986年法務省令第7号)附則第5項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。

7項 第4項の規定は新株引受権付社債欄の用紙について、第5項及び前項の規定は新株引受権付社債に関する登記の移記について準用する。

附 則(平成元年4月28日法務省令第15号)

1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。

2項 指定登記所は、 第1条 《登記簿の編成 商業登記簿以下「登記簿」…》 という。は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。 ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの による改正後の 商業登記規則 第101条 《電子情報処理組織による登記の申請等 次…》 に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は の規定により電子情報処理組織によつて取り扱うべき事務に係る 登記簿 商業登記法 第113条の2第1項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。

3項 前項の規定による 登記簿 の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役及び監査役の登記にあつてはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあつては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。

4項 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、登記記録に 商業登記規則 等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第15号)附則第3項の規定により移記した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

5項 登記官は、第3項の規定による移記をしたときは、登記用紙に 商業登記規則 等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第15号)附則第3項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。

6項 指定登記所は、 第1条 《目的 この法律は、商法1899年法律第…》 48号、会社法2005年法律第86号その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資するこ による改正後の 商業登記規則 第101条 《電子情報処理組織による登記の申請等 次…》 に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求以下「申請等」という。は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。 ただし、当該申請等は の規定により印鑑に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき場合においては、提出された印鑑及び印鑑紙に記載された事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)に記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。

7項 前項本文に規定する場合において、提出された印鑑が記録に適さないものであるときは、登記官は、印鑑の再提出その他相当の措置をとることを求めることができる。

8項 第6項の印鑑紙は、同項の規定による記録をした日から5年間保存しなければならない。

9項 第2項から前項までの規定は、指定登記所において法人及び外国法人に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合に準用する。

附 則(1990年3月22日法務省令第11号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年11月1日法務省令第38号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1990年12月25日法務省令第43号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年1月24日法務省令第3号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月15日法務省令第16号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年11月18日法務省令第69号)

1項 この省令は、1996年12月1日から施行する。

附 則(1997年9月5日法務省令第52号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1997年9月19日法務省令第55号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年4月10日法務省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年5月6日から施行する。

2条 (適用開始日の指定)

1項 この省令による改正後の 商業登記規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、 新規則 第118条の二及び第119条第4項を除き、登記所ごとに、法務大臣が指定する日(以下「 適用開始日 」という。)から適用する。

2項 前項の指定は、登記所の印鑑に関する事務の一部を特定してすることができる。

3項 第1項の指定は、登記所及び 適用開始日 を告示して行う。この場合において、前項の規定による指定をするときは、特定する事務の範囲を併せて告示しなければならない。

3条 (印鑑ファイル等への記録に関する経過措置)

1項 前条第1項の指定(以下「 附則第2条の指定 」という。)の際現に存する印鑑及び印鑑紙を提出した者は、当該提出に係る登記所が第113条の2に規定する指定登記所(以下「 電子情報処理組織指定登記所 」という。)である場合を除き、 新規則 第9条の4第1項の規定による印鑑カードの交付の請求をすることができる。ただし、その印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。

2項 前項の規定により印鑑カードの交付の請求があつた場合には、当該印鑑及び印鑑紙に記載された事項は、 新規則 第9条第1項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、登記官は、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。

3項 前項の規定は、第1項の印鑑紙に記載された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正の申請があつた場合に準用する。ただし、その印鑑紙に係る印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。

4項 前2項に規定する場合のほか、登記所は、 附則第2条の指定 の際現に存する印鑑及び印鑑紙に記載された事項を 新規則 第9条第1項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録することができる。

5項 前3項の印鑑紙は、当該各項の規定による記録をした日から2年間保存しなければならない。

6項 登記官は、第4項の措置をとるのに必要と認めるときは、改印その他の相当の措置をとることを求めることができる。

4条

1項 電子情報処理組織指定登記所 について 附則第2条の指定 がされた場合には、附則第2条の指定の際現に存する印鑑に係る記録は、 新規則 第9条第1項の規定により提出された印鑑の印鑑に係る記録とみなす。

5条

1項 附則第2条の指定 がされた登記所(以下「 附則第2条指定登記所 」という。)について第113条の2の指定がされたときは、当該登記所は、印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。

2項 前項ただし書の場合における印鑑に関する事務に関しては、この省令による改正前の 商業登記規則 以下「 旧規則 」という。)の規定を適用する。この場合においては、前項ただし書の書面は、印鑑紙とみなす。

6条 (印鑑の証明等に関する経過措置)

1項 附則第2条の指定 の際現に印鑑を提出している者で印鑑カードの交付を受けていないものの印鑑に係る印鑑の証明に関する事務に関しては、 新規則 第24条、 第27条 《代理人による請求 第9条の6第2項の規…》 定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。 及び 第32条の2 《印鑑の証明 登記官は、印鑑の証明書を作…》 成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 の規定にかかわらず、 適用開始日 から6月間は、なお従前の例による。

2項 印鑑ファイル又は磁気ディスクに記録されていない印鑑に係る前項に規定する事務以外の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。

7条 (管轄転属の場合の措置)

1項 附則第2条指定登記所 であつて、 電子情報処理組織指定登記所 以外の登記所(以下「 電子情報処理組織未指定登記所 」という。)である甲登記所の管轄地の一部が、 附則第2条の指定 がされていない登記所(以下「 附則第2条未指定登記所 」という。)であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、乙登記所は、甲登記所から移送を受けた印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。

2項 前項の場合には、 旧規則 第108条第4項及び第5項の規定は適用しない。

8条

1項 附則第2条指定登記所 であつて、 電子情報処理組織未指定登記所 である甲登記所の管轄地の一部が、 附則第2条未指定登記所 であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した部分に関する印鑑ファイルの記録( 新規則 第9条の2第1項により記録したものを除く。)に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を乙登記所に送付し、印鑑ファイルにその旨を記録しなければならない。

2項 乙登記所が前項の規定による送付を受けた書面は、提出のあつた印鑑紙とみなす。

3項 第1項の場合には、 新規則 第11条第1項の規定中印鑑ファイルの記録の移送に関する部分及び同条第7項の規定は適用しない。

9条

1項 附則第2条未指定登記所 であつて、 電子情報処理組織未指定登記所 である甲登記所の管轄地の一部が、 附則第2条指定登記所 であつて、 電子情報処理組織指定登記所 である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を磁気ディスクに記録しなければならない。

2項 前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から2年間保存しなければならない。

3項 第1項の場合には、 新規則 第108条第4項の規定は適用しない。

10条

1項 附則第2条未指定登記所 であつて、 電子情報処理組織未指定登記所 である甲登記所の管轄地の一部が、 附則第2条指定登記所 であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。

2項 前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から2年間保存しなければならない。

附 則(1998年8月28日法務省令第40号)

1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月22日法務省令第48号)

1項 この省令は、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1998年12月18日法務省令第52号)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日法務省令第40号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日法務省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民事再生法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月22日法務省令第37号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 商業登記規則 第33条の6第1項 《法第12条の2第1項及び第3項の規定によ…》 る証明以下「電子証明書による証明」という。を請求するには、申請書及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の他の省令において準用する場合を含む。)の規定中印鑑カードの提示に関する部分は、同項の規定により申請書及び磁気ディスクを提出する者の印鑑に関する事務について 商業登記規則 の一部を改正する省令(1998年法務省令第29号)附則第2条第1項の指定がされていない場合には、適用しない。

附 則(2001年1月31日法務省令第19号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第8条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第3項次条第2項において準用する場合を含む。、同条第1項、第11条第2項から第4項まで、第13条、第14条第 の規定による処分に関する登記及び同項の金融整理管財人がする手続については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月16日法務省令第27号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月31日法務省令第65号)

1項 この省令は、商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する株式会社の登記用紙中商号・資本欄の用紙は、この省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている額面株式一株の金額の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。

4項 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。

5項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による株式会社の登記用紙と同1の用紙及び附録第12号の様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合には、附則第2項の規定を準用する。

附 則(2002年1月31日法務省令第3号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2001年法律第129号)第70条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。

附 則(2002年4月25日法務省令第34号)

1項 この省令は、2002年5月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法務省令第47号)

1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。

附 則(2002年8月30日法務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月18日法務省令第57号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、金融機関の破綻たんが…》 相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破 商業登記規則 第111条第1項 《第9条の4第2項の規定は、管財人等の職務…》 を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。 の改正規定(同項中「掲げる事項」の下に「(第2号及び第3号の場合にあつては、 第108条第2項 《2 新設合併による設立の登記の申請書には…》 、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第81条第5号及び第7号から第10号までに掲げる書面 4 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証す の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)」を加える部分に限る。及び同規則第115条の2第1項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する株式会社及び相互会社の登記用紙中役員責任欄()の用紙は、 第1条 《登記簿の編成 商業登記簿以下「登記簿」…》 という。は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。 ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの による改正後の 商業登記規則 附録第7号の様式の登記用紙中役員責任欄()の用紙とみなす。

3項 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前に 商業登記法 第108条第2項 《2 新設合併による設立の登記の申請書には…》 、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第81条第5号及び第7号から第10号までに掲げる書面 4 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証す他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の更正がされた場合における登記事項証明書の記載事項については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日法務省令第20号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に印鑑を提出している者の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。

4項 会社更生法 附則第2条及び 会社更生法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第13条の規定によりなお従前の例によることとされた更生事件に係る登記については、なお従前の例による。ただし、当該更生事件の管財人又は保全管理人の職務を行うべき者として指名された者であってこの省令の施行後に印鑑を提出したものが登記の申請をする場合の添付書面については、この限りでない。

附 則(2003年5月30日法務省令第49号)

1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日法務省令第22号)

1項 この省令は、2004年6月21日から施行する。

附 則(2004年9月24日法務省令第63号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月16日法務省令第89号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

2項 破産法 2004年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。

附 則(2005年1月14日法務省令第5号)

1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に有限会社の分割の公告をする方法の登記又は合併の公告をする方法の登記がされているとき(これらの登記の事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合に限る。)は、登記官は、職権で、これらの登記に係る事項を登記記録中会社が合併等の公告をする方法として記録しなければならない。

3項 登記官は、前項の規定による記録をしたときは、登記記録に 商業登記規則 の一部を改正する省令(2005年法務省令第5号)附則第2項の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

4項 登記官は、第2項の規定による記録をしたときは、職権で、同項に規定する分割の公告をする方法の登記及び合併の公告をする方法の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 第1条 《登記簿の編成 商業登記簿以下「登記簿」…》 という。は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。 ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの の規定による改正後の 商業登記規則 以下「 商業登記規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の 商業登記規則 以下「 商業登記規則 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (登記簿の改製)

1項 登記所は、その事務について 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号。以下「 整備法 」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る 登記簿 整備法 第52条の規定による改正後の 商業登記法 1963年法律第125号。以下「 商業登記法 」という。第1条の2第1号 《定義 第1条の2 この法律において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。

2項 前項の規定による 登記簿 の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。

3項 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

4項 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。

5項 整備法 第52条の規定による改正前の 商業登記法 以下「 商業登記法 」という。)第113条の2第1項の 登記簿 は、 商業登記法 第1条の2第1号の登記簿とみなす。

4条 (印鑑の記録)

1項 登記所は、その事務について 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を 商業登記規則 第9条第6項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。

2項 商業登記規則 第105条第1項の規定による記録は、 商業登記規則 第9条第6項の規定による記録とみなす。

5条 (登記簿及び印鑑に関する経過措置)

1項 商業登記規則 の規定( 第11条 《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》 の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その第36条第4項 《4 第1項の電磁的記録には、当該電磁的記…》 録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に 及び第5項、 第38条 《申請書の調査 登記官が申請書を受け取つ…》 たときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 の三並びに 第40条第1項 《官庁の嘱託による登記の手続については、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。 の規定を除く。)は、 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。

2項 整備法 第53条第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、 商業登記規則 の規定( 第11条 《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》 の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その第12条 《 削除…》 第28条第2項 《2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付…》 を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。第36条第4項 《4 第1項の電磁的記録には、当該電磁的記…》 録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に第86条 《清算人の登記 会社法第928条第2項又…》 は第3項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 2 前項の規定は、会社法第641条第4号若しくは第7号の規定による解散の登記をした場合又は の三、 第86条 《清算人の登記 会社法第928条第2項又…》 は第3項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 2 前項の規定は、会社法第641条第4号若しくは第7号の規定による解散の登記をした場合又は の四及び第3章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧 商業登記規則 第92条 《準用規定 第61条第9項及び第6節第8…》 6条を除く。の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第88条の2第1項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と 中「書面」とあるのは、「書面並びに第89条の5第3項及び法第89条の9第3項の印鑑の証明書」とする。

3項 商業登記規則 第28条第2項の規定は、 整備法 第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる 商業登記法 第11条第1項又は 第12条第1項 《削除…》 の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新 商業登記規則 第28条第2項 《2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付…》 を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。 中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「 登記簿 の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。

4項 商業登記規則 第105条第1項第1号の規定は、同号に規定する登記所における 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。

6条 (管轄転属に関する経過措置)

1項 商業登記規則 第11条の規定は、同条第1項に規定する甲登記所又は乙登記所において 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。

2項 前項の事務については、 商業登記規則 第11条、 第12条 《 削除…》 、第106条第6項、 第107条 《登記事項証明書等の交付の請求の方法 第…》 101条第1項第8号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情 及び 第108条 《氏名等を明らかにする措置 情報通信技術…》 活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 第102条第1項の規定による登記の申請、 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧 商業登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (改製前の登記簿等に関する経過措置)

1項 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない 登記簿 電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第4条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第53条第2項、第5項及び第6項並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに前条第1項の規定の適用については、整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務とみなす。

2項 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第4条第1項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、 商業登記規則 の一部を改正する省令(1998年法務省令第29号)附則第5条第2項及び 第6条第2項 《2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務…》 を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。 この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。 の規定を準用する。

3項 第1項の規定は、 整備法 第53条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない 登記簿 に関する事務について準用する。

8条 (特定指定登記所の指定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 商業登記規則 第116条の2第1項の指定は、 商業登記規則 第101条第1項の指定とみなす。

附 則(2005年9月30日法務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。

附 則(2006年1月26日法務省令第6号)

1項 この省令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

附 則(2006年2月9日法務省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (商業登記に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。

1号 支配人の共同代理に関する規定の登記

2号 合名会社又は合資会社の社員の共同代表に関する規定の登記

3号 合名会社又は合資会社の合併の公告をする方法の登記

4号 株券を発行しない旨の定めの登記

5号 議決権制限株式を有する株主の権利に関する定めの登記

6号 開業前の利息の配当の規定の登記

7号 登録機関の氏名及び住所並びに営業所の登記

8号 株式会社の代表取締役の共同代表に関する規定の登記

9号 重要財産委員会を置く旨及び重要財産委員の氏名の登記

10号 委員会等設置会社である旨の登記

11号 代表執行役の共同代表に関する規定の登記

12号 出資一口の金額の登記

13号 有限会社の取締役の共同代表に関する規定の登記

14号 有限会社の合併等の公告をする方法の登記

15号 清算人の共同代表に関する規定の登記

2項 登記官は、次の各号に掲げる会社について、職権で、その本店の所在地において、それぞれ当該各号に定める登記をしなければならない。

1号 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第66条第1項 《株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、…》 無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。 前段の規定により存続する株式会社次に掲げる登記

特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名の登記(当該株式会社について第1項第9号に掲げる登記がある場合に限る。

委員会設置会社である旨の登記(当該株式会社について第1項第10号に掲げる登記がある場合に限る。

2号 整備法 第66条第3項前段の規定により存続する合資会社無限責任社員についての会社法第913条第8号に掲げる事項の登記(当該合資会社について会社を代表すべき社員の氏名の登記がある場合を除く。

3項 登記官は、 整備法 第136条第10項、第12項若しくは第16項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

4項 登記官は、 整備法 第136条第7項の規定により職権で支配人の登記(第1項第1号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。

3条

1項 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、当該登記に係る事項に相当する 整備法 第64条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)の規定による当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

1号 整備法 第113条第5項の規定による登記種類株主総会の決議を要する事項に関する定めの登記、転換予約権付株式の発行に関する定めの登記、強制転換条項付株式の発行に関する定めの登記又は配当すべき利益による株式の消却の規定の登記

2号 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 2005年政令第367号第13条第2項 《2 会社法整備法第66条第1項前段の規定…》 により存続する株式会社は、前項の規定によりみなされた取得条項付新株予約権がある場合には、施行日から6箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第12号ニ同法第236条第1項第7号に掲 の規定による登記会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件の登記

4条

1項 特例有限会社( 整備法 第3条第2項に規定する特例有限会社をいう。次項において同じ。)が整備法第45条第1項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記において、整備法第136条第19項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2項 前項に規定する場合の特例有限会社についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。

3項 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

5条

1項 整備法 第136条第3項又は第6項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続については、なお従前の例による。

6条

1項 削除

7条 (法人等の登記に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。

1号 船主相互保険組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、外国相互会社、特定目的会社(特例旧特定目的会社( 整備法 第230条第1項に規定する特例旧特定目的会社をいう。次条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)、たばこ耕作組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、漁船保険組合、漁業信用基金協会、輸出水産業組合、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、中小企業等協同組合、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、鉱工業技術研究組合、農住組合又は防災街区計画整備組合の参事その他の代理人の共同代理に関する規定の登記

2号 弁護士法 人、 司法書士法 人、 土地家屋調査士法 人、監査法人、船主相互保険組合、投資法人、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、 行政書士法 人、 税理士法 人、酒類業組合、酒類業組合連合会、酒類業組合中央会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、 社会保険労務士法 人、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、輸出水産業組合、森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、鉱工業技術研究組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、特許業務法人、内航海運組合又は内航海運組合連合会を代表する者の共同代表に関する規定の登記

3号 協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関をいう。又は特定目的会社の優先出資に係る登録機関の名称及び住所並びに営業所の登記

4号 相互会社の重要財産委員会を置く旨及び重要財産委員の氏名の登記

5号 相互会社の委員会等設置相互会社である旨の登記

6号 特定目的会社の特定出資一口の金額の登記

7号 会員商品取引所を代表する者の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記

2項 登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。

1号 特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名の登記(当該相互会社について第1項第4号に掲げる登記がある場合に限る。

2号 委員会設置会社である旨の登記(当該相互会社について第1項第5号に掲げる登記がある場合に限る。

3項 登記官は、 整備法 第214条第23項、第216条第61項、第221条第52項若しくは第233条第19項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

4項 登記官は、 整備法 第194条第24項、第198条第22項、第216条第58項、第221条第49項、第233条第18項、第350条第25項、第354条第24項、第370条第15項、第394条第7項、第397条第18項、第406条第16項、第414条第18項又は第419条第14項の規定により職権で参事その他の代理人の登記(第1項第1号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店又は主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。

8条

1項 附則第4条の規定は、特例旧特定目的会社が 整備法 第234条第2項の規定により新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨の社員総会の決議をした場合の当該特例旧特定目的会社についてする設立の登記及び解散の登記について準用する。

9条

1項 附則第5条の規定は、 整備法 第192条第36項若しくは第38項、第216条第55項若しくは第57項、第221条第46項若しくは第48項又は第233条第14項若しくは第16項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続について準用する。

10条

1項 削除

11条

1項 施行日 前に清算人の登記をした相互会社における 整備法 第216条第32項の規定の適用については、同項中「登記事項」とあるのは、「登記事項(主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)」とする。

12条 (電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

1項 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の 商業登記規則 その他の省令の規定の例による。ただし、 登記簿 、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同1の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、 商業登記規則 等の一部を改正する省令(2005年法務省令第19号)による改正前の 商業登記規則 その他の省令の規定の例による。

2項 前項に規定する場合における附則第2条から 第4条 《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》 なければならない。 まで及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」とし、附則第4条第1項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、附則第4条第2項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。

附 則(2006年4月14日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日法務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。ただし、 第1条 《登記簿の編成 商業登記簿以下「登記簿」…》 という。は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。 ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの 不動産登記規則 第70条 《事前通知 法第23条第1項の通知は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者で の改正規定及び 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 の規定は、 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2008年9月25日法務省令第52号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月16日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日法務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第382条の規定及び 特別会計に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

附 則(2011年8月26日法務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月8日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、 民法 等の一部を改正する法律(2011年法律第61号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月21日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月28日法務省令第2号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。

附 則(2014年12月18日法務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (商業登記規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にされている株式会社の委員会設置会社である旨の登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。

2項 登記官は、前項の登記がされている株式会社について、職権で、その本店の所在地において、指名委員会等設置会社である旨の登記をしなければならない。

3項 登記官は、前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録にこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

附 則(2015年2月3日法務省令第5号)

1項 この省令は、2015年2月27日から施行する。

2項 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の 商業登記規則 以下「 新省令 」という。第61条第5項 《5 取締役会設置会社における前項の規定の…》 適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。 又は第6項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 会社の代表者であって登記所に印鑑を提出した者は、この省令の施行の日から起算して6月以内は、 新省令 第81条の2第1項 《会社の代表者は、役員取締役、監査役、執行…》 役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。又は清算人の1の旧氏住民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の13に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下 又は 第88条の2第1項 《会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合…》 名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者以下この条において「職務執行者」という。の1の旧氏を登これを準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に登記されている株式会社の取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人若しくは清算人又は持分会社の社員(持分会社を代表する社員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)若しくは清算人(清算持分会社を代表する清算人が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)について、いつでも、新省令第81条の2第2項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、登記記録に同項第2号に掲げる事項を記録するよう申し出ることができる。この書面には、登記所に提出した印鑑を押印し、同項各号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

4項 前項の規定は、会社を除くその他の法人の役員等であってこの省令の施行の際現に登記されているものについて準用する。

5項 第3項の規定は、この省令の施行の際現に登記されている 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人又は 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(組合員又は清算人が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)について準用する。

附 則(2015年9月25日法務省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にされた商号の譲渡による変更の登記の申請又は商号の相続による変更の登記の申請に係る登記に関する手続については、 第1条 《登記簿の編成 商業登記簿以下「登記簿」…》 という。は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。 ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの の規定による改正後の 商業登記規則 第52条の2 《商号の譲渡の登記等の添付書面 法第30…》 条第1項及び法第31条第1項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日法務省令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

2条 (電子証明書に係る磁気ディスクの保存に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 商業登記規則 第34条第10号 《帳簿等 第34条 登記所には、法又はこの…》 省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。 1 登記関係帳簿保存簿 2 登記事務日記帳 3 登記事項証明書等用紙管理簿 4 印鑑証明書用紙管理簿 5 決定原本つづり込み帳 の規定により保存されている磁気ディスクの保存期間については、なお従前の例による。

3条 (電磁的記録に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の 商業登記規則 第35条の2第1項第1号 《申請人又はその代表者が申請書に押印する場…》 合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。 又は 第36条第1項 《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》 録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2016年3月24日法務省令第13号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月20日法務省令第32号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の 商業登記規則 第61条第2項 《2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる…》 者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。 1 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数種類株式発行会社にあつては、株式 又は第3項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日法務省令第12号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年9月17日法務省令第35号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 商業登記規則 第17条 《帳簿等の廃棄 登記所において登記に関す…》 る帳簿又は書類若しくは書面法第3項に規定する電磁的記録第9条の7第1項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。及び法第19条の2に規定する電磁的記録第9条の7第3項の規 の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている帳簿等の保存期間については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日法務省令第46号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年2月12日法務省令第1号)

1項 この省令は、2020年3月9日から施行する。

附 則(2020年3月19日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (商業登記規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 商業登記規則 第33条の4 《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》 1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合 に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。

附 則(2021年1月29日法務省令第2号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。ただし、 第1条 《登記簿の編成 商業登記簿以下「登記簿」…》 という。は、登記簿の種類に従い、別表第1から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。 ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの 商業登記規則 第61条 《添付書面 定款の定め又は裁判所の許可が…》 なければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要す の改正規定(同条第4項中「書面の」を「書面に押印した」に改め、同条第8項中「印鑑を提出した者」を「印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者」に、「当該印鑑」を「登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑」に改める部分を除く。及び同規則第103条の改正規定並びに第8条の改正規定( 一般社団法人等登記規則 第3条 《商業登記規則の準用 商業登記規則196…》 4年法務省令第23号第1条の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第1項第1号から第3号まで及び第5号を除く。、第3項、第4項、第5項第2号から第6号までを除く。、第6項、第7項及び第1 中「と読み替える」を「、同規則第103条中「 取締役等 」とあるのは「理事等」と読み替える」に改める部分に限る。)は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年8月27日法務省令第39号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月7日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月2日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月3日法務省令第34号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

2項 登記官は、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記の登記記録を閉鎖しなければならない。

3項 登記官は、前項の規定により登記記録を閉鎖するときは、登記記録にこの省令の規定により閉鎖した旨を記録しなければならない。

4項 前2項の規定は、会社を除くその他の法人であってこの省令の施行の際現に登記されているものの支店又は従たる事務所の所在地における登記について準用する。

5項 第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の際現に登記されている 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合又は 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合の従たる事務所の所在地における登記について準用する。

附 則(2022年8月18日法務省令第35号)

1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。

附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年6月12日法務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月16日法務省令第28号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、共同で営利を目的とす…》 る事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資すること 不動産登記規則 第3条の2 《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》 記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 の改正規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の改正規定、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の改正規定( 商業登記規則 第32条 《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》 その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記 の改正規定を除く。)、 第4条 《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》 なければならない。 の改正規定、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則 第32条の2 《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》 の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を の改正規定を除く。)、 第6条 《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》 譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地 の改正規定、 第9条 《債権を特定するために必要な事項等 法第…》 8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる から 第12条 《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》 等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係 までの改正規定、 第13条 《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》 次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に の改正規定( 船舶登記規則 第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 」を「、 第3条 《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》 されている事項と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる の二、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 」に改める部分に限る。)、 第14条 《裁判所への書類の送付 登記官は、裁判所…》 から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。 の改正規定( 農業用動産抵当登記規則 第40条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 」を「、 第3条 《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》 されている事項と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる の二、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 」に改める部分に限る。)、 第16条 《登記簿等の滅失のおそれがある場合 前条…》 の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。 の改正規定及び 第17条 《帳簿等の廃棄 登記所において登記に関す…》 る帳簿又は書類若しくは書面法第3項に規定する電磁的記録第9条の7第1項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。及び法第19条の2に規定する電磁的記録第9条の7第3項の規 の改正規定は、公布の日から施行する。

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