各種法人等登記規則《別表など》

法番号:1964年法務省令第46号

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別表 (各種法人等登記簿)

区の名称

記録すべき事項

名称区

会社法人等番号

名称

名称譲渡人の債務に関する免責

主たる事務所の所在場所

電子提供措置の定め

法人の成立に関する事項

目的区

目的、業務、事業又は設置する施設の名称

役員区

代表権を有する者

共同代表に関する規定

職務の執行停止

その他役員等に関する事項

代理人区

代理人

代理人を置いた事務所

代理権の範囲

従たる事務所区

従たる事務所の所在場所

その他の事項区

他の区に記録すべき事項以外の事項

企業担保権区

企業担保権に関する事項

法人状態区

存続期間に関する定め

解散の事由の定め

会計参与設置会社である旨

監査役設置会社である旨

監査役会設置会社である旨

特別取締役による議決の定めがある旨

監査等委員会設置会社である旨

重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨

指名委員会等設置会社である旨

会計監査人設置会社である旨

清算人会設置会社である旨

解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。

設立の無効

設立の取消し

特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。

法人の更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。

民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。

承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。

破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。

業務及び財産の管理の委託に関する事項

登記記録区

登記記録を起こした事由及び年月日

登記記録を閉鎖した事由及び年月日

登記記録を復活した事由及び年月日

附録第1号 削除

附録第2号

附録第2号

附録第3号

附録第3号

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