1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる法務省令は廃止する。
3項 登記所は、前項の法務省令(以下「 旧規則 」という。)の規定による登記用紙(以下「 旧登記用紙 」という。)をこの省令(以下「 新規則 」という。)の規定による登記用紙(以下「 新登記用紙 」という。)に改製しなければならない。
4項 前項の規定による改製は、 旧登記用紙 になされている登記で現に効力を有するものを 新登記用紙 に移記してするものとする。
5項 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第4項の規定によつて移記した旨及びその年月日を記載し、 旧登記用紙 を閉鎖しなければならない。
6項 附則第3項の規定による改製がされるまでの間は、当該登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、 新規則 の規定(第9条において準用する 商業登記規則 第35条第1項
《申請書の記載は、横書きとしなければならな…》
い。
を除く。)を適用する。
7項 登記所は、前項の規定にかかわらず、 新規則 による各欄の用紙(
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
において準用する 商業登記規則 第80条第1項
《次に掲げる登記は、登記記録区にしなければ…》
ならない。 1 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 2 組織変更又は合併による解散の登記 3 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効によ
及び第2項の規定により提出された目的欄の用紙又は名称・役員欄の用紙と同1の用紙を含む。)を 旧登記用紙 の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第7項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
8項 前項の規定により 新規則 の規定による各欄の用紙を 旧登記用紙 の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第4項及び第6項の規定を適用しない。
9項 附則第3項から第6項までの規定は、組合原簿及び農林中央金庫原簿に準用する。
10項 旧規則 の規定による印鑑紙で、法令の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者に関するものは、 新規則 の規定による印鑑紙とみなす。
11項 登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、 旧規則 の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。
12項 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 (1963年法律第126号)
第42条第1項
《この法律の施行の際支配人登記簿にされてい…》
る会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。
の規定により、法人の支配人の登記を法人の登記簿に移すには、法人の支配人に関する登記中同法による改正後の規定により準用される 商業登記法 (1963年法律第125号)
第51条第1項第1号
《本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場…》
合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
、第4号及び第5号に掲げる事項を法人の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、法人の登記用紙について附則第3項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を法人の登記簿に編綴しなければならない。
13項 前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
14項 附則第12項ただし書の規定により法人の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、 商業登記法 第51条第1項第1号
《本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場…》
合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
、第4号及び第5号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
15項 法人の支配人の登記については附則第12項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第6項本文の規定にかかわらず、 新規則 第9条において準用する 商業登記規則 第66条
《株主総会の決議の不存在等の登記 株主総…》
会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなけれ
の規定を適用する。
16項 附則第12項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17項 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 、特殊法人登記令(1964年政令第28号)、 組合等登記令 (1964年政令第29号)及び 商業登記法 の施行に伴う関係政令等の整理等に関する政令(1964年政令第30号)による改正又は廃止前の規定による登記中これらの法令の規定によつて登記を要しないこととなつた事項に係るものは、登記官が職権で抹消しなければならない。
1項 この省令は、1973年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の 商業登記規則 又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第7号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第7号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第8号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第8号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。
3項 従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に 商業登記規則 及び法人登記規則の一部を改正する省令(1977年法務省令第35号)附則第3項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
4項 この省令の施行後、有限会社につき目的欄に登記すべき事項の登記をするときは、新目的欄の用紙にしなければならない。この場合において、従前の目的欄に余白があるときは、登記官は、その余白に朱線を交さしなければならない。
5項 この省令の施行の際現に存する印鑑及び印鑑紙は、改正後の 商業登記規則 の規定により提出された印鑑及び印鑑紙とみなす。
6項 この省令の施行の際現に存する改正前の 商業登記規則 又は法人登記規則の規定による登記用紙と同1の用紙(有限会社の商号・目的欄の用紙と同1の用紙を除く。)は、この省令の施行後1年間は、使用することができる。この場合には、附則第2項前段の規定を準用する。
1項 この省令は、1986年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する農林中央金庫原簿に記載されている事項で現に効力を有するものは、農林中央金庫の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。この場合には、農林中央金庫原簿の用紙及び農林中央金庫の登記用紙にこの省令附則第2項によつて移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、農林中央金庫原簿の用紙は、閉鎖しなければならない。
3項 前項後段の規定により農林中央金庫原簿の用紙を閉鎖するには、当該用紙にその旨及び年月日を記載して登記官が押印しなければならない。
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民事再生法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月8日)から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2項 破産法 (2004年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 第1条
《趣旨 会社、一般社団法人及び一般財団法…》
人、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第12項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社を除くその他の法人以
の規定による改正後の 商業登記規則 (以下「 新 商業登記規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の 商業登記規則 (以下「 旧 商業登記規則 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (登記簿の改製)
1項 登記所は、その事務について 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号。以下「 整備法 」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を 整備法 第52条の規定による改正後の 商業登記法 (1963年法律第125号。以下「 新 商業登記法 」という。)
第1条の2第1号
《定義 第1条の2 この法律において、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を
の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2項 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
3項 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
4項 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
5項 整備法 第52条の規定による改正前の 商業登記法 (以下「 旧 商業登記法 」という。)第113条の2第1項の登記簿は、 新 商業登記法 第1条の2第1号の登記簿とみなす。
4条 (印鑑の記録)
1項 登記所は、その事務について 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を 新 商業登記規則 第9条第6項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
2項 旧 商業登記規則 第105条第1項の規定による記録は、 新 商業登記規則 第9条第6項の規定による記録とみなす。
5条 (登記簿及び印鑑に関する経過措置)
1項 新 商業登記規則 の規定(第11条、第36条第4項及び第5項、第38条の三並びに第40条第1項の規定を除く。)は、 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2項 整備法 第53条第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、 旧 商業登記規則 の規定(第11条、第12条、第28条第2項、第36条第4項、第86条の三、第86条の四及び第3章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧 商業登記規則 第92条
《準用規定 第61条第9項及び第6節第8…》
6条を除く。の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第88条の2第1項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と
中「書面」とあるのは、「書面並びに法第89条の5第3項及び法第89条の9第3項の印鑑の証明書」とする。
3項 新 商業登記規則 第28条第2項の規定は、 整備法 第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 商業登記法 第11条第1項又は第12条第1項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新 商業登記規則 第28条第2項
《2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付…》
を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。
中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。
4項 新 商業登記規則 第105条第1項第1号の規定は、同号に規定する登記所における 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
6条 (管轄転属に関する経過措置)
1項 新 商業登記規則 第11条の規定は、同条第1項に規定する甲登記所又は乙登記所において 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
2項 前項の事務については、 旧 商業登記規則 第11条、第12条、第106条第6項、第107条及び第108条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧 商業登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7条 (改製前の登記簿等に関する経過措置)
1項 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第4条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第53条第2項、第5項及び第6項並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに前条第1項の規定の適用については、整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
2項 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第4条第1項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、 商業登記規則 の一部を改正する省令(1998年法務省令第29号)附則第5条第2項及び第6条第2項の規定を準用する。
3項 第1項の規定は、 整備法 第53条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。
8条 (特定指定登記所の指定に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 旧 商業登記規則 第116条の2第1項の指定は、 新 商業登記規則 第101条第1項の指定とみなす。
9条 (法人等に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 整備法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
3条 (各種法人等登記規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にされている相互会社の委員会設置会社である旨の登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の登記がされている相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、指名委員会等設置会社である旨の登記をしなければならない。
3項 登記官は、前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録にこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
1項 この省令は、2015年2月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 会社、一般社団法人及び一般財団法…》
人、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第12項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社を除くその他の法人以
中 不動産登記規則 第3条の2
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
の改正規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の改正規定、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の改正規定( 商業登記規則 第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
の改正規定を除く。)、
第4条
《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》
なければならない。
の改正規定、
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則 第32条の2
《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を
の改正規定を除く。)、
第6条
《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地
の改正規定、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
から
第12条
《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》
等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係
までの改正規定、
第13条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に
の改正規定( 船舶登記規則 第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《商業登記規則等の準用 商業登記規則19…》
64年法務省令第23号第1条の2第1項、第1条の3から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第31条の二まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第
」を「、
第3条
《登記事項の名称の付記 登記記録中相当区…》
に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。
の二、
第5条
《商業登記規則等の準用 商業登記規則19…》
64年法務省令第23号第1条の2第1項、第1条の3から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第31条の二まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第
」に改める部分に限る。)、第14条の改正規定( 農業用動産抵当登記規則 第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《商業登記規則等の準用 商業登記規則19…》
64年法務省令第23号第1条の2第1項、第1条の3から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第31条の二まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第
」を「、
第3条
《登記事項の名称の付記 登記記録中相当区…》
に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。
の二、
第5条
《商業登記規則等の準用 商業登記規則19…》
64年法務省令第23号第1条の2第1項、第1条の3から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第31条の二まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第
」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。