制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条、 国の債権の管理等に関する法律施行令 (1956年政令第337号)
第41条
《省令への委任 この政令に定めるもののほ…》
か、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
及び 物品管理法施行令 (1956年政令第339号)
第48条
《省令への委任 この政令で定めるもののほ…》
か、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基づき、 国の会計機関の使用する公印に関する規則 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 国の会計機関の使用する公印を制定する場合の公印の形式、寸法等に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において、「国の会計機関」とは、次に掲げる機関をいう。
1号 会計法 (1947年法律第35号)
第4条の2第3項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。
に規定する歳入徴収官
2号 会計法
第13条第3項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることがで
に規定する支出負担行為担当官
3号 会計法
第13条の3第4項
《第1項又は第2項の規定により支出負担行為…》
の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。
に規定する支出負担行為認証官
4号 会計法
第24条第4項
《各省各庁の長又は第1項若しくは第2項の規…》
定により委任された職員は、支出官という。
に規定する支出官
5号 会計法
第29条の2第3項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、契約担当官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。
に規定する契約担当官
6号 会計法
第38条
《 出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員…》
をいう。 出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
に規定する出納官吏
7号 会計法
第40条
《 各省各庁の長は、特に必要があると認める…》
ときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員
に規定する出納員
8号 物品管理法 (1956年法律第113号)
第8条第3項
《3 各省各庁の長又は前2項の規定により物…》
品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。
に規定する物品管理官
9号 物品管理法
第9条第2項
《2 前項の規定により物品の出納及び保管に…》
関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。
に規定する物品出納官
10号 物品管理法
第10条第2項
《2 前項の規定により物品の供用に関する事…》
務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
に規定する物品供用官
11号 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第8条第2項
《2 財務大臣は、必要があるときは、所属の…》
職員に国税収納命令官前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。
に規定する国税収納命令官
12号 国税収納金整理資金に関する法律
第11条第1項
《財務大臣は、政令で定めるところにより、国…》
税資金支払命令官前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。
に規定する国税資金支払命令官
13号 削除
14号 特別調達資金設置令施行令 (1951年政令第271号)
第3条第2項
《2 防衛大臣は、必要があると認めるときは…》
、前項の規定による委任を受けた職員以下「資金会計官」という。の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。
に規定する資金会計官(以下「 特別調達資金会計官 」という。)
15号 特別調達資金設置令施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
に規定する資金契約等担当官(以下「 特別調達資金契約等担当官 」という。)
16号 特別調達資金設置令施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
に規定する資金出納命令官(以下「 特別調達資金出納命令官 」という。)
17号 前各号(第3号、第7号、第10号、第12号、第13号、第15号及び前号を除く。)に掲げる者の分任官
18号 前各号(第7号及び第14号を除く。)に掲げる者の代理官
19号 政府所有有価証券取扱規程(1922年大蔵省令第7号)第10条又は政府保管有価証券取扱規程(1922年大蔵省令第8号)第3条に規定する取扱主任官(以下「 有価証券取扱主任官 」という。)
2項 この省令において、「公印」とは、国の会計機関が使用する次条、
第4条
《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》
計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払
及び
第7条
《帳簿 資金会計官は、日記簿、原簿及び補…》
助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。 2 資金会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金
に規定する形式等を備えた印章で、その印影を押すことにより、当該会計機関が作成する文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
3条 (公印の形式)
1項 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側縁を附し、その内側に国の会計機関の名称及び当該会計機関の属する組織の名称又は当該会計機関の属する組織における職名(以下「 会計機関等名 」という。)を明りような字体をもつて浮き彫りにするものとする。この場合においては、 会計機関等名 のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。
4条 (公印の寸法)
1項 公印は、次の表に掲げる区分の寸法によるものとする。
5条 (公印の印材)
1項 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
6条 (代理官の公印)
1項 国の会計機関の代理官の公印は、その代理される者の公印をもつて、その公印とするものとする。
6条の2 (納入告知書等に使用する公印の形式の特例)
1項 歳入徴収官及び分任歳入徴収官が、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第21条の3第1項本文の規定により納入告知書、納付書及び督促状を電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して作成し、発する場合における当該納入告知書、納付書及び督促状に使用する公印の形式については、
第3条
《公印の形式 公印は、方形の印面の周囲に…》
1条の外側縁を附し、その内側に国の会計機関の名称及び当該会計機関の属する組織の名称又は当該会計機関の属する組織における職名以下「会計機関等名」という。を明りような字体をもつて浮き彫りにするものとする。
及び
第7条
《公印の形式等の特例 各省各庁の長財政法…》
1947年法律第34号第20条に規定する各省各庁の長をいう。は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第3条から第6条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる
の規定にかかわらず、財務大臣が別に定めるものとする。
7条 (公印の形式等の特例)
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、
第3条
《公印の形式 公印は、方形の印面の周囲に…》
1条の外側縁を附し、その内側に国の会計機関の名称及び当該会計機関の属する組織の名称又は当該会計機関の属する組織における職名以下「会計機関等名」という。を明りような字体をもつて浮き彫りにするものとする。
から
第6条
《代理官の公印 国の会計機関の代理官の公…》
印は、その代理される者の公印をもつて、その公印とするものとする。
までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。
8条 (公印印影の印刷)
1項 国の会計機関が作成する文書(小切手、国庫金振替書、支払指図書及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
9条 (都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
1項 この省令の規定は、 会計法
第48条
《 国は、政令の定めるところにより、その歳…》
入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道
及び 物品管理法
第11条
《都道府県の行う事務 国は、政令で定める…》
ところにより、物品の管理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。 2 前項の規定により都道府県が行う物品の管理
の規定により都道府県の知事又は知事の指定する職員が
第2条第1項
《この法律において「物品」とは、国が所有す…》
る動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第2号又は第3号に掲げる国
各号に掲げる者の事務を行う場合に準用する。