1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際現に国の会計機関が使用している印章は、公印を新たに作成するまでそのまま使用することができる。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
7条 (国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に第22条の規定による改正前の 国の会計機関の使用する公印に関する規則 附則第3項の規定により財務大臣が定めた公印の形式は、同条の規定による改正後の同令第6条の2の規定により財務大臣が定めたものとみなす。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。