制定文
外貨公債の発行に関する法律
第3条
《省令への委任等 第1条第1項又は第3項…》
の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律1906年法律第34号の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。 2 前2条に定めるもの及び前
の規定に基づき、 ドイツ貨公債の発行等に関する省令 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 外貨公債の発行に関する法律 (1963年法律第63号)
第1条第1項
《政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸…》
付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債以下「外貨債」という。を発行することができる。
の規定により発行する公債のうち、ドイツ連邦共和国通貨をもつて表示する公債(以下「 ドイツ貨公債 」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
2条 (日本銀行の事務取扱上の地位)
1項 ドイツ貨公債 の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
2項 日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。
3条 (証券の形式等)
1項 ドイツ貨公債 に対しては、利札(利札引換票を含む。以下
第4条
《汚染又はき損による引換えの請求 証券又…》
は利札が汚染又はき損したときは、当該証券又は利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令又は慣習に従い、その引換えを請求することができる。
及び
第6条
《元金支払の場合の特則等 ドイツ貨公債の…》
元金を支払う場合において、当該証券に係る支払期日未到来の利札が欠けているときは、当該欠けている利札に相当する金額を支払うべき元金から控除する。 2 前項に規定する利札の所持人は、当該利札の支払期日が到
において同じ。)付の無記名 証券 (以下「 証券 」という。)を発行する。
2項 前項に規定する 証券 を発行するまでの間 ドイツ貨公債 に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。
4条 (汚染又はき損による引換えの請求)
1項 証券 又は利札が汚染又はき損したときは、当該証券又は利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令又は慣習に従い、その引換えを請求することができる。
5条 (滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)
1項 証券 又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。
2項 利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。
6条 (元金支払の場合の特則等)
1項 ドイツ貨公債 の元金を支払う場合において、当該 証券 に係る支払期日未到来の利札が欠けているときは、当該欠けている利札に相当する金額を支払うべき元金から控除する。
2項 前項に規定する利札の所持人は、当該利札の支払期日が到来しなければ、当該利札に係る金額の支払を請求することができない。
7条 (元金の償還等)
1項 ドイツ貨公債 の元金については、償還期日の到来した年の翌年から10年、利子については、支払期日の到来した年(前条第2項に規定する利札に係る金額については、当該利札の支払期日が到来した年)の翌年から4年を経過した後は、その償還又は支払の請求をすることができない。
8条 (実施規定)
1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。