戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令《本則》

法番号:1964年大蔵省令第48号

略称: 戦没者妻特給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

附則 >  

制定文 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第1条第3号 《国債の譲渡及び担保権の設定 第1条 戦没…》 者等の妻に対する特別給付金支給法以下「法」という。第4条第2項の規定により発行する国債以下この条において単に「国債」という。について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当 の規定に基づき、特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。


1項 株式会社日本政策金融公庫

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。