附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年7月10日から適用する。
附 則(1975年5月1日大蔵省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月4日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年4月1日から適用する。
附 則(1999年9月30日大蔵省令第87号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日財務省令第14号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。