保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令《本則》

法番号:1964年大蔵省令第49号

略称:

附則 >  

制定文 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第7条第2項 《2 前項の認可を申請するには、申請書に、…》 定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。 及び第7項の規定に基づき、 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令 を次のように定める。


1条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)

1項 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 1964年法律第101号。以下「」という。第7条第2項 《2 前項の認可を申請するには、申請書に、…》 定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約第6条1に規定する 国際団体 以下「 国際団体 」という。)に加盟していることを証する書類

2号 国際団体 との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類

3号 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類

4号 当該法人の登記事項証明書

5号 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類

6号 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

2条 (保証業務を廃止する際の届出)

1項 第7条第7項 《7 保証団体は、その業務を廃止しようとす…》 るときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の1月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。