別記様式 (第8条関係)
第1項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書学校教育法1947年法律第26号附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。が採択されることとな関係)
法番号:1964年文部省令第2号
略称: 教科書無償措置法施行規則
第1項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書学校教育法1947年法律第26号附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。が採択されることとな関係)
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