附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年1月25日文部省令第1号)
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1975年1月22日文部省令第2号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月17日文部省令第19号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年7月16日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月16日文部科学省令第29号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年9月17日)から施行し、2009年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
附 則(2012年3月23日文部科学省令第7号) 抄
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2014年4月16日文部科学省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月3日文部科学省令第27号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この省令による改正前の 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
第7条第2号
《教科用図書を採択したときに公表すべき事項…》
第7条 法第15条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料 2 採択地区協議会を設ける市町村の教
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2015年9月30日文部科学省令第31号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月20日文部科学省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
第6条第2号
《同一教科用図書の採択の特例 第6条 法第…》
14条の規定により種目ごとに同1の教科用図書を採択する期間についての令第15条第2項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場
の規定は、施行の日以後に行われた教科用図書の採択に関し不公正な行為があったと認められる場合について適用する。
附 則(令和元年9月13日文部科学省令第14号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。