1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年11月1日から施行する。
4項 この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局については、この省令による改正後の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令は、1995年5月1日から適用し、同日前においては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《薬局の業務を行う体制 医薬品、医療機器…》
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「法」という。第5条第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務
中薬事法 施行規則 第1条の改正規定、同令第12条の改正規定、同令第14条に1項を加える改正規定、同令第26条第3項の改正規定(「第12条第3項」の下に「及び第4項」を加え、「同法」を「第3項」に改める部分に限る。)、同令第26条の2の2の改正規定、同令第26条の14に1項を加える改正規定、同令第29条の改正規定、同令第29条の3の改正規定(「第11条の2第1項」を「第11条第1項」に改める部分を除く。)、同令第30条の改正規定、同令第73条の改正規定及び同令別表第1の3の改正規定、
第2条
《店舗販売業の業務を行う体制 法第26条…》
第4項第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。 1 要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗に
並びに
第3条
《配置販売業の業務を行う体制 法第30条…》
第3項の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。 1 第1類医薬品を配置販売する配置販売業にあつては、第1類医
は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 既存薬局開設者については、2012年5月31日までの間は、この省令による改正後の 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第1条
《薬局の業務を行う体制 医薬品、医療機器…》
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「法」という。第5条第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務
の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(以下「 旧員数省令 」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。
1項 既存一般販売業者については、 旧員数省令 第2条の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び 薬剤師法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年6月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。