制定文 国立病院名誉院長及び国立療養所名誉所長の称号の授与に関する省令を次のように定める。1項 厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。