法番号:1964年厚生省令第19号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年2月28日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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