附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月26日厚生労働省令第16号)
1項 この省令は、2001年2月28日から施行する。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
法番号:1964年厚生省令第19号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年2月28日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
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