制定文 母子福祉法(1964年法律第129号)第14条第3項及び母子福祉法施行令(1964年政令第224号)第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、母子福祉法施行規則を次のように定める。
1条 (法第6条第6項第2号に規定する内閣府令で定める法人等)
1項 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号。以下「 法 」という。)
第6条第6項第2号
《6 この法律において「母子・父子福祉団体…》
」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。又は配偶者のな
に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。
1号 公益社団法人又は公益財団法人理事
2号 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの理事
イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的とせず、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)
(1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
(2) その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
(i) 公益社団法人又は公益財団法人
(ii) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第5条第17号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
イからトまでに掲げる法人
(3) (1)及び(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)及び(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
(4) 各理事(清算人を含む。以下この(4)及びロ(7)において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と次に掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下であること。
(i) 当該理事の配偶者
(ii) 当該理事の三親等以内の親族
(iii) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(iv) 当該理事の使用人
(v) (i)から(iv)までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(vi) (iii)から(v)までに掲げる者と生計を1にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行い、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)
(1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
(2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
(3) その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
(4) その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、イ(2)(i)若しくは(ii)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
(6) (1)から(5)まで及び(7)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
(7) 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事とイ(4)(i)から(vi)までに掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下であること。
3号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人理事
1条の2 (法第12条第5項に規定する内閣府令で定める方法)
1項 法
第12条第5項
《5 前項に定めるもののほか、都道府県等は…》
、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講
に規定する内閣府令で定める方法は、同条第1項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
1条の3 (令第9条第4項に規定する内閣府令で定める役員)
1項 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (1964年政令第224号。以下「 令 」という。)
第9条第4項
《4 母子・父子福祉団体に対する母子事業開…》
始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員内閣府令で定める役員に限る。第15条第2項第3号において同じ。の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
に規定する内閣府令で定める役員は、 社会福祉法 人にあつてはその理事とし、
第1条
《法第6条第1項第6号に規定する政令で定め…》
る女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。 1 配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。
1条の4 (母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
1項 令
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、貸付業務成績書を内閣総理大臣に提出するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
1条の5 (法第17条第1項に規定する内閣府令で定める場所)
1項 法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。
1号 家庭生活支援員( 法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
2号 法
第6条第1項
《この法律において「配偶者のない女子」とは…》
、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。を
に規定する配偶者のない女子であつて 民法 (1896年法律第89号)
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 」という。)が職業訓練を受けている場所
3号 前2号に掲げる場所のほか、 法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
に定める便宜を適切に供与することができる場所
2条 (法第17条第1項に規定する内閣府令で定める便宜)
1項 法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。
1号 乳幼児の保育
2号 食事の世話
3号 入浴、排せつ等の介護(前2号に掲げる便宜を除く。)
4号 洗濯、掃除等の家事(第2号に掲げる便宜を除く。)
5号 専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
6号 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
2条の2 (法第18条に規定する内閣府令で定める場合)
1項 法
第18条
《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》
は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措
に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所( 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。
第6条の5
《法第31条第1号に規定する内閣府令で定め…》
る教育訓練 法第31条第1号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長特別
において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。
3条 (母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)
1項 法
第20条
《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》
内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同
に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 条例、定款その他の基本約款
3号 職員の定数及び職務の内容
4号 主な職員の氏名及び経歴
5号 事業開始の予定年月日
2項 国及び都道府県以外の者は、 法
第20条
《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》
内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同
の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4条
1項 法
第20条
《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》
内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同
の規定による届出をした者は、前条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
5条 (法第21条に規定する内閣府令で定める事項)
1項 法
第21条
《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》
を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 廃止又は休止しようとする年月日
2号 廃止又は休止の理由
3号 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
6条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》
う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
6条の2 (法第28条第3項に規定する内閣府令で定める事業)
1項 法
第28条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども…》
・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第33条第2項又は第45条第2項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童同法第19条第2号又は第3号に該当する児童に限る。以下
に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第59条第2号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に規定する事業
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第2項
《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》
小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
に規定する放課後児童健全育成事業
3号 児童福祉法
第6条の3第3項
《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》
者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者
に規定する子育て短期支援事業
4号 児童福祉法
第6条の3第7項
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
に規定する1時預かり事業
5号 児童福祉法
第6条の3第14項
《この法律で、子育て援助活動支援事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。との連絡及び調整並びに援助希望
に規定する子育て援助活動支援事業
6条の3 (法第30条第3項に規定する内閣府令で定める者)
1項 法
第30条第3項
《3 都道府県は、母子家庭就業支援事業に係…》
る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第2項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
6条の4
1項 削除
6条の5 (法第31条第1号に規定する内閣府令で定める教育訓練)
1項 法
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する内閣府令で定める教育訓練は、 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの の雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「 都道府県知事等 」という。)が指定するものとする。
6条の6 (母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)
1項 法
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する 母子家庭自立支援教育訓練給付金 (以下「 母子家庭自立支援教育訓練給付金 」という。)の支給を受けようとする 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの (以下この条から
第6条
《定義 この法律において「配偶者のない女…》
子」とは、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下
の九までにおいて「 受給希望者 」という。)は、当該 受給希望者 の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他必要な事項を記載した申請書をその住所地を管轄する 都道府県知事等 に提出して、前条に規定する指定の申請をしなければならない。
2項 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 当該 受給希望者 及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
2号 当該 受給希望者 の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号及び
第6条の8第2項第2号
《2 前項の申請には、次に掲げる書類を添え…》
なければならない。 1 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 2 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し8月から10月までの間に申請す
において同じ。)の所得の額( 児童扶養手当法施行令 (1961年政令第405号)
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
及び
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
に規定する 扶養親族等 (以下「 扶養親族等 」という。)の有無及び数並びに 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあつては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が70歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもつて代えることができる。)
3号 当該 受給希望者 が 児童扶養手当法施行令
第4条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》
号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該
に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
6条の7
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の申請があつた場合には、当該 受給希望者 が
第6条の5
《法第31条第1号に規定する内閣府令で定め…》
る教育訓練 法第31条第1号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長特別
に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 受給希望者 に通知しなければならない。
6条の8
1項 母子家庭自立支援教育訓練給付金 の支給の申請は、前条第1項の規定により指定された教育訓練の講座(以下この条において「 指定講座 」という。)の修了後に、当該 受給希望者 の個人番号その他必要な事項を記載した申請書により、当該受給希望者の住所地を管轄する 都道府県知事等 にしなければならない。
2項 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 当該 受給希望者 及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
2号 当該 受給希望者 の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに 扶養親族等 の有無及び数並びに 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあつては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が70歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもつて代えることができる。)
3号 当該 受給希望者 が 児童扶養手当法施行令
第4条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》
号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該
に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4号 前条第2項の指定通知書
5号 当該 指定講座 の修了証明書の写し
6号 当該 指定講座 の入学料及び授業料の領収書の写し
3項 第1項の申請は、当該 指定講座 を修了した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
6条の9
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の申請があつた場合には、当該 受給希望者 が令第27条第1項及び第2項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、 母子家庭自立支援教育訓練給付金 を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該 受給希望者 に通知しなければならない。
6条の9の2 (法第31条第2号に規定する内閣府令で定める資格)
1項 法
第31条第2号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する内閣府令で定める資格は、 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの の就職を容易にするために必要な資格として 都道府県知事等 が定めるものとする。
6条の10 (母子家庭高等職業訓練促進給付金の手続)
1項 法
第31条第2号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する 母子家庭高等職業訓練促進給付金 (以下「 母子家庭高等職業訓練促進給付金 」という。)の支給を受けようとする 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの (以下この条から
第6条
《定義 この法律において「配偶者のない女…》
子」とは、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下
の十二までにおいて「 受給希望者 」という。)は、同号に規定する 養成機関 (次項、
第6条の14第1項
《都道府県知事等は、受給者の養成機関におけ…》
る在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
及び
第6条の16
《母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続…》
令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの以下この条及び次条に
において「 養成機関 」という。)において修業を開始した日以後に、当該 受給希望者 の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する 都道府県知事等 に提出して、支給の申請をしなければならない。
2項 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 当該 受給希望者 及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
2号 当該 受給希望者 の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得の額並びに 扶養親族等 の有無及び数並びに 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあつては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が70歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもつて代えることができる。)
3号 当該 受給希望者 が 児童扶養手当法施行令
第4条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》
号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該
に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4号 令
第28条第3項第1号
《3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は…》
、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 受給資格者及び当該受給資格者と同1の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度4月から7月
に掲げる者にあつては、当該 受給希望者 及び当該受給希望者と同1の世帯に属する者の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面
5号 養成機関 における在籍に関する証明書(
第6条の14第1項
《都道府県知事等は、受給者の養成機関におけ…》
る在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
において「 在籍証明書 」という。)
6条の11
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の申請があつた場合には、当該 受給希望者 が令第28条第1項及び第2項の 支給要件 (
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
の十三及び
第6条の15第1項
《都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当…》
しなくなつたときは、第6条の11第1項の支給決定を取り消さなければならない。
において「 支給要件 」という。)並びに 令
第28条第3項
《3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は…》
、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 受給資格者及び当該受給資格者と同1の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度4月から7月
の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、 母子家庭高等職業訓練促進給付金 の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該 受給希望者 に通知しなければならない。
6条の12
1項 母子家庭高等職業訓練促進給付金 の支給は、 受給希望者 が
第6条の10第1項
《法第31条第2号に規定する母子家庭高等職…》
業訓練促進給付金以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの以下この条から第6条の十二までにおいて「受給希望者」という。は、同号に規
の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
6条の13
1項 母子家庭高等職業訓練促進給付金 の支給を受けている 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの (以下この条から
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
の十五までにおいて「 受給者 」という。)は、 支給要件 に該当しなくなつたとき又は当該 受給者 若しくは当該受給者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わつたときは、14日以内に、 都道府県知事等 に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
6条の14
1項 都道府県知事等 は、 受給者 の 養成機関 における在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、 在籍証明書 及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
2項 都道府県知事等 は、 受給者 の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
3項 都道府県知事等 は、 受給者 又は受給者と同1の世帯に属する者の市町村民税の課税の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者又は当該受給者と同1の世帯に属する者に対し、市町村民税の課税の状況についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
6条の15
1項 都道府県知事等 は、 受給者 が 支給要件 に該当しなくなつたときは、
第6条の11第1項
《都道府県知事等は、前条第1項の申請があつ…》
た場合には、当該受給希望者が令第28条第1項及び第2項の支給要件第6条の十三及び第6条の15第1項において「支給要件」という。並びに令第28条第3項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、
の支給決定を取り消さなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該 受給者 に通知しなければならない。
6条の16 (母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続)
1項 令
第29条第1項
《法第31条第3号に規定する政令で定める給…》
付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
に規定する 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 (以下「 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 」という。)の支給を受けようとする 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの (以下この条及び次条において「 受給希望者 」という。)は、 養成機関 において課程を修了後、当該 受給希望者 の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する 都道府県知事等 に提出して、支給の申請をしなければならない。
2項 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 当該 受給希望者 及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本( 養成機関 における修業を開始した日(次号において「 修業開始日 」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下この条において「 修了日 」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)
2号 当該 受給希望者 の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の所得の額並びに 扶養親族等 の有無及び数並びに 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあつては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が70歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもつて代えることができる。)( 修業開始日 の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年とする。)及び 修了日 の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年とする。)の状況を明らかにできるものに限る。)
3号 当該 受給希望者 が 児童扶養手当法施行令
第4条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》
号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該
に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4号 受給希望者 の属する世帯全員の住民票の写し( 修了日 における状況を証明できるものに限る。)
5号 令
第29条第4項第1号
《4 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の…》
額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 受給資格者及び当該受給資格者と同1の世帯に属する者が修了日の属する年度修了日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、
に掲げる者にあつては、当該 受給希望者 及び当該受給希望者と同1の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面( 修了日 の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
6号 当該課程の修了証明書の写し
3項 第1項の申請は、 修了日 から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
6条の17
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の申請があつた場合には、当該 受給希望者 が令第29条第2項及び第3項の 支給要件 並びに同条第4項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該 受給希望者 に通知しなければならない。
6条の17の2 (法第31条の5第2項に規定する内閣府令で定める者)
1項 法
第31条の5第2項
《2 都道府県及び市町村は、母子家庭生活向…》
上事業に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第1項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
6条の17の3 (父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
1項 第1条の4
《母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告 令…》
第24条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、貸付業務成績書を内閣総理大臣に提出するものとする。 2 内閣総理大臣は、前項に掲げる
の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「第24条」とあるのは、「第31条の7において準用する 令
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
」と読み替えるものとする。
6条の17の4 (法第31条の7第1項に規定する内閣府令で定める場所等)
1項 第1条の5
《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場所 法第17条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。 1 家庭生活支援員法第17条第1項に規定する便宜を供与する者をいう。の居宅 2 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子
から
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
までの規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。この場合において、
第1条
《法第6条第6項第2号に規定する内閣府令で…》
定める法人等 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第6項第2号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する内閣府令で定め
の五中「第17条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同条第2号中「
第6条第1項
《法第22条第2項の規定により当該職員が携…》
帯すべき証明書は、別記様式による。
」とあるのは「第6条第2項」と、「する配偶者のない女子」とあるのは「する配偶者のない男子」と、「 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、
第2条
《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る便宜 法第17条第1項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。 1 乳幼児の保育 2 食事の世話 3 入浴、排せつ等の介護前2号に掲げる便宜を除く。 4 洗濯、掃除等の家事第2号に掲げ
中「第17条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、
第2条
《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る便宜 法第17条第1項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。 1 乳幼児の保育 2 食事の世話 3 入浴、排せつ等の介護前2号に掲げる便宜を除く。 4 洗濯、掃除等の家事第2号に掲げ
の二中「第18条」とあるのは「第31条の7第3項において準用する 法
第18条
《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》
は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措
」と、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるよう
及び
第4条
《自立への努力 母子家庭の母及び父子家庭…》
の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
中「
第20条
《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》
内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同
」とあるのは「
第31条の7第4項
《4 第20条の規定は父子家庭日常生活支援…》
事業第1項の措置に係る配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものにつき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。について、第21条から第24条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行
において準用する法第20条」と、
第5条
《法第21条に規定する内閣府令で定める事項…》
法第21条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 廃止又は休止しようとする年月日 2 廃止又は休止の理由 3 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
中「第21条」とあるのは「第31条の7第4項において準用する法第21条」と、
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
中「第22条第2項」とあるのは「第31条の7第4項において準用する法第22条第2項」と読み替えるものとする。
6条の17の5 (法第31条の8において準用する法第28条第2項に規定する内閣府令で定める事業)
1項 第6条の2
《法第28条第3項に規定する内閣府令で定め…》
る事業 法第28条第2項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第59条第2号に規定する事業 2 児童福祉法1947年法律第164号第6条
の規定は、 法
第31条の8
《公営住宅の供給に関する特別の配慮等 第…》
27条及び第28条の規定は父子家庭について、第29条第1項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第2項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。
において準用する法第28条第2項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。
6条の17の6 (法第31条の9第3項に規定する内閣府令で定める者)
1項 第6条の3
《法第30条第3項に規定する内閣府令で定め…》
る者 法第30条第3項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第2項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
の規定は、 法
第31条の9第3項
《3 都道府県は、父子家庭就業支援事業に係…》
る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者について準用する。
6条の17の7 (法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第1号に規定する内閣府令で定める教育訓練等)
1項 第6条の5
《法第31条第1号に規定する内閣府令で定め…》
る教育訓練 法第31条第1号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長特別
から
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
の十七までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条の17の8 (法第31条の11第2項に規定する内閣府令で定める者)
1項 第6条の17の2
《法第31条の5第2項に規定する内閣府令で…》
定める者 法第31条の5第2項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第1項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
の規定は、 法
第31条の11第2項
《2 都道府県及び市町村は、父子家庭生活向…》
上事業に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者について準用する。
6条の18 (添付書類等の省略)
1項 都道府県知事等 は、
第6条の6第2項
《2 前項の申請には、次に掲げる書類を添え…》
なければならない。 1 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 2 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し8月から10月までの間に申請す
、
第6条の8第2項
《2 前項の申請には、次に掲げる書類を添え…》
なければならない。 1 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 2 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し8月から10月までの間に申請す
、
第6条の10第2項
《2 前項の申請には、次に掲げる書類を添え…》
なければならない。 1 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 2 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し8月から10月までの間に申請す
又は
第6条の16第2項
《2 前項の申請には、次に掲げる書類を添え…》
なければならない。 1 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本養成機関における修業を開始した日次号において「修業開始日」という。及び当該養成機関における課程を修了した日以下この条に
(これらの規定を
第6条の17の7
《法第31条の10において読み替えて準用す…》
る法第31条第1号に規定する内閣府令で定める教育訓練等 第6条の5から第6条の十七までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ
において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
6条の19 (寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
1項 第1条の4
《母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告 令…》
第24条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、貸付業務成績書を内閣総理大臣に提出するものとする。 2 内閣総理大臣は、前項に掲げる
の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付業務について準用する。この場合において、同条中「第24条」とあるのは、「第38条において準用する 令
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
」と読み替えるものとする。
7条 (法第33条第1項に規定する内閣府令で定める場所等)
1項 第1条の5
《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場所 法第17条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。 1 家庭生活支援員法第17条第1項に規定する便宜を供与する者をいう。の居宅 2 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子
から
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、
第1条
《法第6条第6項第2号に規定する内閣府令で…》
定める法人等 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第6項第2号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する内閣府令で定め
の五中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2号中「
第6条第1項
《法第22条第2項の規定により当該職員が携…》
帯すべき証明書は、別記様式による。
に規定する配偶者のない女子であつて 民法 (1896年法律第89号)
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 」という。)」とあるのは「第6条第4項に規定する寡婦」と、
第2条
《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》
性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
中「
第17条第1項
《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》
る者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないもの
」とあるのは「
第33条第1項
《法人は、この法律その他の法律の規定によら…》
なければ、成立しない。
」と、
第2条
《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》
性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
の二中「
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
」とあるのは「第33条第3項において準用する 法
第18条
《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》
は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措
」と、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるよう
及び
第4条
《自立への努力 母子家庭の母及び父子家庭…》
の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
中「
第20条
《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》
内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同
」とあるのは「
第33条第4項
《4 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、…》
内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業第1項の措置に係る寡婦につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。を行う
」と、
第5条
《扶養義務の履行 母子家庭等の児童の親は…》
、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健
中「
第21条
《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》
を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
」とあるのは「
第33条第5項
《5 第21条から第24条までの規定は、寡…》
婦日常生活支援事業を行う者について準用する。 この場合において、第22条第1項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、第23条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に
において準用する法第21条」と、
第6条
《身分を示す証明書の様式 法第22条第2…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
中「第22条第2項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第22条第2項」と読み替えるものとする。
8条 (法第35条第3項に規定する内閣府令で定める者)
1項 第6条の3
《法第30条第3項に規定する内閣府令で定め…》
る者 法第30条第3項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第2項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
の規定は、 法
第35条第3項
《3 都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事…》
務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者について準用する。
9条 (法第35条の2第2項に規定する内閣府令で定める者)
1項 第6条の17の2
《法第31条の5第2項に規定する内閣府令で…》
定める者 法第31条の5第2項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第1項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
の規定は、 法
第35条の2第2項
《2 都道府県及び市町村は、前項に規定する…》
業務以下「寡婦生活向上事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める者について準用する。
10条 (福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)
1項 都道府県は、 法
第37条第1項
《国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源とし…》
て特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 貸付けを受けようとする金額
2号 貸付業務計画の概要
3号 貸付金の交付を受けようとする時期
4号 その他参考となると認められる事項
2項 前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。
11条 (特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)
1項 都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
12条 (福祉資金貸付金の国への償還の手続き)
1項 都道府県知事は、都道府県が 法
第37条第2項
《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》
度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ
又は第4項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
1号 国に償還した償還金の額
2号 償還を行つた期日
2項 都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、 令
第44条
《貸付業務の廃止 都道府県は、福祉資金貸…》
付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、4月1日から9月30日までの間に支払を受けたものについては、10
の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
1号 国に償還した償還金の額
2号 償還を行つた期日
3号 都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画
13条 (その他必要と認められる書類の提出)
1項 内閣総理大臣は、前3条に定めるもののほか、 法
第37条第1項
《国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源とし…》
て特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
の規定による国の貸付け並びに同条第2項、第4項及び第6項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
14条 (大都市の特例)
1項 令
第46条第1項
《地方自治法1947年法律第67号第252…》
条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第46条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の31第1項及び第2項に定めるところ
の規定により 指定都市 が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、
第3条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、法第20条…》
の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
(
第6条の17
《 都道府県知事等は、前条第1項の申請があ…》
つた場合には、当該受給希望者が令第29条第2項及び第3項の支給要件並びに同条第4項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給す
の四及び
第7条
《法第33条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場所等 第1条の5から第6条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。 この場合において、第1条の五中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2号中「第6条第1項に規定す
において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第4条
《 法第20条の規定による届出をした者は、…》
前条第1項各号に掲げる事項同項第4号に掲げる事項を除く。に重大な変更を加えたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(
第6条の17
《 都道府県知事等は、前条第1項の申請があ…》
つた場合には、当該受給希望者が令第29条第2項及び第3項の支給要件並びに同条第4項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給す
の四及び
第7条
《法第33条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場所等 第1条の5から第6条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。 この場合において、第1条の五中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2号中「第6条第1項に規定す
において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第10条第1項
《都道府県は、法第37条第1項の規定による…》
国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 貸付けを受けようとする金額 2 貸付業務計画の概要 3 貸付金の交付を受けようとする時
中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、
第11条
《特別会計歳入歳出決算書の写しの提出 都…》
道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第12条第1項
《都道府県知事は、都道府県が法第37条第2…》
項又は第4項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。 1 国に償還した償還金の額 2 償還を行つた期日
及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
15条 (中核市の特例)
1項 令
第46条第2項
《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》
核市以下「中核市」という。において、法第46条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の9第1項及び第2項に定めるところによる。
の規定により 中核市 が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、
第3条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、法第20条…》
の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
(
第6条の17
《 都道府県知事等は、前条第1項の申請があ…》
つた場合には、当該受給希望者が令第29条第2項及び第3項の支給要件並びに同条第4項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給す
の四及び
第7条
《法第33条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場所等 第1条の5から第6条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。 この場合において、第1条の五中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2号中「第6条第1項に規定す
において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第4条
《 法第20条の規定による届出をした者は、…》
前条第1項各号に掲げる事項同項第4号に掲げる事項を除く。に重大な変更を加えたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(
第6条の17
《 都道府県知事等は、前条第1項の申請があ…》
つた場合には、当該受給希望者が令第29条第2項及び第3項の支給要件並びに同条第4項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給す
の四及び
第7条
《法第33条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場所等 第1条の5から第6条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。 この場合において、第1条の五中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2号中「第6条第1項に規定す
において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第10条第1項
《都道府県は、法第37条第1項の規定による…》
国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 貸付けを受けようとする金額 2 貸付業務計画の概要 3 貸付金の交付を受けようとする時
中「都道府県」とあるのは「中核市」と、
第11条
《特別会計歳入歳出決算書の写しの提出 都…》
道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後4月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第12条第1項
《都道府県知事は、都道府県が法第37条第2…》
項又は第4項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。 1 国に償還した償還金の額 2 償還を行つた期日
及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、「都道府県」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。