特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:1964年厚生省令第38号

略称: 特別児童扶養手当法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1964年9月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月31日厚生省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ の改正規定中同条第2項第2号イの改正に係る部分並びに様式第3号の改正規定(同様式注意の11のイ及びロ中「2010,000円」を「2210,000円」に改める部分を除く。)は、1965年8月1日から施行する。

附 則(1966年8月1日厚生省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定中注意の5及び10のロの()の改正に係る部分は、1966年12月1日から施行する。

附 則(1967年8月31日厚生省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月10日厚生省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月25日厚生省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年7月4日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月25日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月10日厚生省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月17日厚生省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月16日厚生省令第49号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年9月28日厚生省令第38号) 抄

1項 この省令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月20日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月22日厚生省令第22号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定及び児童 手当 法等の一部を改正する法律(1974年法律第89号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

2項 改正法 附則第4条第2項の規定によりなされる手続に係る 手当 認定請求書及びこれに添えるべき 診断書等 については、なお、従前の例によることができる。

附 則(1975年8月13日厚生省令第33号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年10月1日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年10月1日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月27日厚生省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 1978年4月期渡分の特別児童扶養 手当 の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であつて、同年8月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年6月又は7月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第4条 《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》 手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の の適用については、1978年6月1日から同年9月10日までの間は、同条中「毎年8月11日から9月10日」とあるのは、「1978年6月1日から同月30日」と、様式第6号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。

附 則(1981年7月30日厚生省令第56号)

1項 この省令は、1981年8月1日から施行する。

2項 1979年以前の年の所得に係る児童扶養 手当 現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。

附 則(1981年12月19日厚生省令第69号)

1項 この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(1981年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(1982年6月9日厚生省令第26号)

1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。

附 則(1982年8月14日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1985年12月28日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1988年5月31日厚生省令第39号) 抄

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。

2項 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 及び 第4条 《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》 手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

4項 1988年8月1日前における児童扶養 手当 法施行規則第1条、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ 並びに 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 及び 第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と1988年度分の道府県民税(都が 地方税法 1950年法律第226号第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は1988年度分の道府県民税につき 地方税法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けたとき」とする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年7月20日厚生省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 及び 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1993年6月16日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 老齢福祉年金支給規則 様式第2号(裏面)の改正規定(「156万41,000円」を「158万41,000円」に改める部分を除く。)、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。前号に掲げるものを除く。)、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び附則第3項から第7項までの規定1994年4月1日

6項 1994年7月以前の月分の特別児童扶養 手当 の受給資格及びその額についての認定の請求について 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 様式第1号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第1号(裏面)中「

7項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年7月27日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1995年3月30日厚生省令第21号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 中様式第1号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第8号の(表面)の改正規定、様式第10号の改正規定及び様式第11号(表面)の改正規定並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定は1995年4月3日から、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中児童扶養 手当 法施行規則第1条第7号ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定及び様式第6号(裏面)の改正規定並びに 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条第6号 《認定の請求 第1条 特別児童扶養手当等の…》 支給に関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次 ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第6号(裏面)の改正規定は1995年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年1月11日厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年5月28日厚生省令第60号) 抄

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

3項 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ から 第4条 《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》 手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の まで及び 第6条 《住所変更の届出 受給者は、住所を変更し…》 たときは、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 個人番号 2 変更前及び変更後の住所 3 受給者記号番号 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月31日厚生労働省令第178号)

1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。

附 則(2002年5月24日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな第5条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 及び附則第4項の規定2002年8月1日

4項 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな 及び 第5条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年8月5日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月25日厚生労働省令第45号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年7月28日厚生労働省令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

8条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第13条 《未支払の手当の請求 法に規定する未支払…》 の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書様式第10号を都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 第13条 《未支払の手当の請求 法に規定する未支払…》 の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書様式第10号を都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

2条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年以前の年の所得に係る特別児童扶養 手当 認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ の規定による改正前の様式による特別児童扶養 手当 認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《 削除…》 から 第10条 《 削除…》 まで、 第12条 《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名 2第13条 《未支払の手当の請求 法に規定する未支払…》 の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書様式第10号を都道府県知事に提出しなければならない。第15条 《市町村長の経由 この章の規定によつて請…》 求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。第17条 《認定の通知等 都道府県知事は、認定の請…》 求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書様式第11号を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、法第6条から第8条までの規第19条 《手当額の改定の通知等 都道府県知事は、…》 手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、 から 第29条 《経由の省略 都道府県知事は、特別の事情…》 があると認めるときは、第15条第12条の3において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 2 都道府県知事は、特 まで及び 第31条 《身分を示す証明書 法第36条第3項の規…》 定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第17号による。 から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

8条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 第22条 《支給停止の通知 都道府県知事は、第4条…》 第12条の3において準用する場合を含む。の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書 の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年5月23日厚生労働省令第101号) 抄

1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年8月1日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな 中特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行規則様式第6号の改正規定令和元年8月12日

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 令和元年以前の年の所得に係る児童扶養 手当 認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 から 第4条 《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》 手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の までの規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 から 第4条 《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》 手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の までの規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年5月6日厚生労働省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 施行日 において現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月25日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある特別児童扶養 手当 証書に係るこの省令による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 次項において「 旧令 」という。第14条 《 削除…》 の規定は、当分の間、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 旧令 様式第8号を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年7月31日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2024年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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