日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令《本則》

法番号:1964年通商産業省令第159号

略称:

附則 >  

制定文 日本電気計器検定所法 1964年法律第150号第25条第2項 《2 第23条第1項第1号の検定等を行なう…》 者は、この法律及び計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。 の規定に基づき、日本電気計器検定所の検定を行なう者の資格を定める省令を次のように制定する。


1項 日本電気計器検定所法 1964年法律第150号第25条第1項 《検定所は、第23条第1項第1号の業務を行…》 なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。 の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は 電気事業法 1964年法律第170号第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種電気主任技術者免状若しくは同項第2号の第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第4項の規定により第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に1年以上従事した者

2号 学校教育法 による高等学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は 電気事業法 第44条第1項第3号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第4項の規定により第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に2年以上従事した者

3号 電気計器の試験の実務に3年以上従事した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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