日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令《附則》

法番号:1964年通商産業省令第159号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月15日通商産業省令第51号) 抄

1項 この省令は、法の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1970年2月13日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月21日通商産業省令第65号)

1項 この省令は、 計量法 1992年法律第51号)の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

附 則(1995年12月1日通商産業省令第101号) 抄

1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第318号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2019年3月7日経済産業省令第19号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。