自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令《本則》

法番号:1964年運輸省令第18号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第3条第2項 《2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平…》 にこれを売り渡さなければならない。 の規定に基づき、 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 を次のように定める。


1条 (売りさばき業務の委託)

1項 国土交通大臣は、自動車検査登録 印紙 以下「 印紙 」という。)を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の 売りさばき人 以下「 売りさばき人 」という。)を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。

2条 (売りさばき人の申請)

1項 売りさばき人 となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録 印紙 売りさばき所(以下「 売りさばき所 」という。)の予定地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名及び住所

2号 売りさばき所 の予定地

3号 1月中における 印紙 の売りさばき予定額及びこれに要する資金の調達方法

2項 前項の申請書には、 売りさばき所 附近の見取図及び売りさばき所に使用しようとする建物及びその敷地の使用の権原を証する書類を添附しなければならない。

3条 (売りさばき所の設置)

1項 売りさばき人 は、その業務を行なうため、前条の申請に係る 売りさばき所 の予定地に売りさばき所を設けなければならない。

4条 (売りさばき所の標札)

1項 売りさばき人 は、 売りさばき所 に別記様式の標札を掲げなければならない。

5条 (印紙の売りさばき)

1項 売りさばき人 は、その 売りさばき所 における一般の需要をみたすのに十分な数量の 印紙 を常備し、当該売りさばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。

6条 (印紙の買受け)

1項 売りさばき人 印紙 を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を 売りさばき所 の所在地を管轄する 地方運輸局長 以下「 地方運輸局長 」という。)に提出しなければならない。

2項 地方運輸局長 は、必要があると認めるときは、 売りさばき人 印紙 の買受けの回数又は一回の買受金額を制限することができる。

7条 (印鑑の届出)

1項 売りさばき人 は、 印紙 の買受けに使用する印鑑を 地方運輸局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

8条 (売りさばき時間)

1項 売りさばき所 における 印紙 の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前8時から午後5時までとする。

2項 前項の売りさばき休止日は、 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日とする。

3項 売りさばき人 は、 印紙 の売りさばき時間外及び売りさばき休止日においても印紙を売りさばくことができる。

9条 (指示等)

1項 地方運輸局長 は、必要があると認めるときは、 売りさばき人 に対し、 印紙 の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。

10条 (売りさばき手数料の支払い)

1項 印紙 の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の110を乗じて得た金額とする。

2項 前項の売りさばき手数料は、 印紙 を売り渡した地方運輸局において支払う。

11条 (印紙の交換)

1項 売りさばき人 は、買い受けた 印紙 のうち、売りさばきが廃止されたもの、 地方運輸局長 が売りさばきに適しないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し若しくはき損されたものを他の印紙と交換することを地方運輸局長に請求することができる。

12条 (売りさばき人の氏名等の変更)

1項 売りさばき人 がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は代表者の氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を 地方運輸局長 に届け出なければならない。

13条 (売りさばき所の位置の変更)

1項 売りさばき人 は、正当な理由があるときは、あらかじめ 地方運輸局長 の承認を受けて、 売りさばき所 の位置を変更することができる。

14条 (売りさばき業務の廃止の届出)

1項 売りさばき人 印紙 の売りさばき業務をやめようとするときは、30日前までに 地方運輸局長 を経て国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

15条 (契約の解除)

1項 国土交通大臣は、次の各号の1に掲げる場合においては、 印紙 の売りさばき業務の委託を解除することができる。

1号 売りさばき人 印紙 を売りさばくのに必要な資力又は信用を失なつたとき。

2号 売りさばき人 がこの省令の規定に違反したとき。

3号 売りさばき人 第9条 《指示等 地方運輸局長は、必要があると認…》 めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。 の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかつたとき。

4号 国土交通大臣が当該 売りさばき人 の設ける 売りさばき所 において 印紙 の売りさばきの業務を行なう必要がなくなつたと認めるとき。

16条 (印紙の買戻し)

1項 売りさばき人 が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する 印紙 の買戻しを 地方運輸局長 に請求することができる。この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の110を乗じて得た金額をその買戻額から差し引くものとする。

1号 売りさばき人 が前2条の規定により 印紙 の売りさばき業務をやめたときは、売りさばき人であつた者

2号 売りさばき人 である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その清算人

3号 売りさばき人 である法人が合併により解散したときは、合併により存続する法人又は合併により設立された法人

4号 売りさばき人 である法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人

5号 売りさばき人 が死亡したときは、その相続人

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