附 則
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
2項 第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定による 印紙 の買いもどし請求があつた場合において、残存する印紙の種類ごとの数量が、この省令の施行後に買い受けたそれぞれの数量をこえるときは、そのこえる部分の印紙の買いもどしについては、改正後の
第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月25日運輸省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1988年12月24日運輸省令第40号)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 自動車検査登録 印紙 の売りさばきに関する省令第16条の規定による印紙の買戻し請求があった場合において、残存する印紙の種類ごとの数量が、この省令の施行後に買い受けたそれぞれの数量を超えるときは、その超える部分の印紙の買戻しについては、改正後の 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令
第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1991年6月27日運輸省令第21号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
2項 第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定による 印紙 の買戻し請求があった場合において、残存する印紙の種類ごとの数量が、この省令の施行後に買い受けたそれぞれの数量を超えるときは、その超える部分の印紙の買戻しについては、改正後の
第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1992年4月27日運輸省令第17号)
1項 この省令は、1992年5月1日から施行する。
附 則(1997年3月24日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 自動車検査登録 印紙 の売りさばきに関する省令第16条の規定による印紙の買戻し請求があった場合において、残存する印紙の種類ごとの数量が、この省令の施行後に買い受けたそれぞれの数量を超えるときは、その超える部分の印紙の買戻しについては、
第1条
《売りさばき業務の委託 国土交通大臣は、…》
自動車検査登録印紙以下「印紙」という。を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の売りさばき人以下「売りさばき人」という。を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。
の規定による改正後の 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令
第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年12月28日国土交通省令第114号)
1項 この省令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2014年3月3日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 自動車検査登録 印紙 の売りさばきに関する省令第16条の規定による印紙の買戻し請求があった場合において、残存する印紙の種類ごとの数量が、この省令の施行後に買い受けたそれぞれの数量を超えるときは、その超える部分の印紙の買戻しについては、改正後の 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令
第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 自動車検査登録 印紙 の売りさばきに関する省令第16条の規定による印紙の買戻し請求があった場合において、残存する印紙の種類ごとの数量が、この省令の施行後に買い受けたそれぞれの数量を超えるときは、その超える部分の印紙の買戻しについては、この省令による改正後の 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令
第16条
《印紙の買戻し 売りさばき人が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。 この場合においては、当該印紙の金額の100分の1・3に相当する金額に100分の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。