旅客自動車運送事業等報告規則《附則》

法番号:1964年運輸省令第21号

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附 則 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年11月19日運輸省令第79号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月31日運輸省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日運輸省令第60号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月15日運輸省令第5号)

1項 この省令は、1968年4月1日から施行し、改正後の第2号様式から第10号様式までの様式は、提出すべき期限がこの省令の施行の日以降である報告書について適用する。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月17日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。

附 則(1971年11月27日運輸省令第64号) 抄

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1973年3月26日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月30日運輸省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《趣旨 旅客自動車運送事業者、自家用有償…》 旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体の事業又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の一般自動車運送事業会計規則は1973年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則は提出すべき期限が1974年4月1日以降である報告書について適用する。

附 則(1975年2月19日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年10月1日から適用する。

附 則(1978年10月31日運輸省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定中 道路運送法施行規則 第14条 《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》 1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、 第12条 《運送約款の記載事項 法第11条第1項の…》 規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の種別 2 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 3 運送の引受けに関する事項 4 運送責任の始期及び終期 5 及び 第13条 《 削除…》 の規定は、1982年5月1日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第8条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第2条第4項、第10条の規定による改正後の通運事業報告規則第2条第2項及び第6条第2項並びに第14条の規定による改正後の 港湾運送事業報告規則 第2条第2項 《2 前項の事業報告書は、次に掲げるとおり…》 とする。 ただし、個人タクシー事業者にあつては第3号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。 1 事業概況報告書第1号様式第一表 2 損益計算書 の規定は、1985年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月26日運輸省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月17日運輸省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省令第31号)

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 貨物自動車運送事業法 附則第14条の規定による改正前の 道路運送法 1951年法律第183号第3条第2項第4号 《2 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理…》 部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。 及び第5号並びに第3項第2号に規定する事業について同法第4条第1項の免許又は同法第45条第1項の許可を受けている者の1990年11月30日以前に開始する事業年度に係る第10条の規定による改正前の自動車運送事業等報告規則第2条第1項に規定する営業報告書及び1990年度の輸送の実績に係る同令第3条第1項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第10号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月27日運輸省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1995年4月1日から1996年3月31日までの1年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年7月9日運輸省令第47号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1999年12月20日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

4条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に開始する事業年度に係る第6条の規定による改正前の 旅客自動車運送事業等報告規則 第2条第1項 《旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に…》 掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管轄地方運輸局長」という。、運輸監 に規定する営業報告書及び1999年4月1日から2000年3月31日までの1年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。

附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年7月11日国土交通省令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

2条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に開始する事業年度に係る第9条の規定による改正前の 旅客自動車運送事業等報告規則 第2条第1項 《旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に…》 掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管轄地方運輸局長」という。、運輸監 に規定する営業報告書及び2001年4月1日から2002年3月31日までの1年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2008年6月2日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2014年1月24日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

3項 2013年4月1日から2014年3月31日までの1年間に係るこの省令による改正前の 旅客自動車運送事業等報告規則 第2条第1項 《旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に…》 掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管轄地方運輸局長」という。、運輸監 に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

3条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2014年4月1日から2015年3月31日までの1年間に係るこの省令による改正前の 旅客自動車運送事業等報告規則 第2条の2第1項 《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》 送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長当該区域が主として指定都道府県等道路運送法施行令1951年政令第250号第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。の区域内 に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2014年4月1日から2015年3月31日までの1年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年11月15日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月27日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

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