特殊貨物船舶運送規則《本則》

法番号:1964年運輸省令第62号

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制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第24条 《 第10条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ…》 必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ310,000円以下ノ罰金トス ノ二及び 第28条 《 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関…》 スル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 1 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準 2 前号 の規定に基づき、穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 船舶による貨物( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第2条第1号 《用語 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

1条の2 (特殊な船舶)

1項 特殊の構造又は形状を有する船舶で地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認めるものによる船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送の基準については、この省令の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによる。

1条の2の2 (資料の提出)

1項 船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合(固体貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット(自動車、コンテナ、パレット、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう。以下同じ。)に収納して運送する場合を含む。)には、荷送人(貨物ユニットに収納して運送する場合には、当該貨物ユニットの荷送人)は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合には、船舶に固体貨物(穀類を除く。以下同じ。)をばら積みして運送する場合を除き、この限りでない。

1号 荷送人の氏名又は名称及び住所

2号 荷受人の氏名又は名称及び住所

3号 貨物の品名(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。

4号 貨物の特性(液状化等物質(航行中に液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれのある微細な粒状物質をいう。以下同じ。)、固体化学物質(船舶にばら積みして運送する場合において化学的な危険性を有することとなる固体の物質をいう。以下同じ。)、液状化等物質であり、かつ、固体化学物質である物質又はその他の物質の別(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。及び移動の可能性を含む。)(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。

5号 貨物の質量(貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットの質量及び収納されている物の質量を合計した質量)(船舶に穀類をばら積みして運送する場合を除く。

1条の2の3 (質量の確定)

1項 貨物をコンテナ( 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第19条の3 《コンテナに関する検査の特例 次の各号の…》 1に該当するコンテナ船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。については に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び 第37条 《船舶検査証書の返付 管海官庁は、船舶が…》 中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第32条第1項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。 において同じ。)に収納して運送する場合は、コンテナの荷送人は、船積み前に、告示で定める手順に従い、前条第5号に掲げる貨物の質量について、次の各号のいずれかの方法により確定しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合その他の告示で定める場合は、この限りでない。

1号 貨物が収納されているコンテナの質量を、告示で定める計量器を使用して計量する方法

2号 コンテナの質量及びコンテナに収納されている物の質量を、告示で定めるところにより個別に計量し、その合計を計算する方法

2項 コンテナの荷送人は、船積み前に、前項の規定により確定した質量を記載した資料をコンテナヤード代表者(コンテナの船積みを行う場所における船舶ごとの船積みについて責任を有し、自ら当該作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。次項及び 第37条第2項 《2 コンテナの荷送人が、第1条の2の3第…》 2項の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出し、又は同条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード において同じ。)に提出しなければならない。

3項 前条及び前項の規定により提出された資料に記載された質量が第1項の規定により確定されたものでなければ、コンテナを船積みしてはならない。

1条の3 (ガス検知器等)

1項 有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、当該ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。

2項 区画室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、酸素含有率を計測できる装置であつて有効なものを備えなければならない。

1条の4 (積付け及び固定)

1項 甲板上又は甲板下に貨物を積載する場合には、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害並びに貨物の流失が生じないように積み付け、かつ、固定しなければならない。

2項 貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットへの収納及び固定は、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害が生じるおそれがないようにしなければならない。

3項 重量物又は特殊な形状の貨物を荷役し、又は運送する場合には、船体を損なうことなく、かつ、船舶が全航海を通じて10分な復原性を維持できるようにしなければならない。

4項 ロールオン・ロールオフ船( 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条第17号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の2のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第18号の車両区域を有する船舶をいう。)により貨物ユニットを荷役し、又は運送する場合には、当該貨物ユニットを当該船舶に固定するための固縛設備の性能並びに固定箇所及び縛索の強度について特に注意しなければならない。

1章の2 穀類のばら積み運送

1条の5 (適用)

1項 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合には、この限りでない。

2条 (用語)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 穀類小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをいう。

2号 満載区画室ばら積みの穀類が満載されている区画室をいう。

3号 部分積載区画室ばら積みの穀類が積載されている区画室であつて満載区画室以外のものをいう。

4号 共通積載区画室二以上の区画室を1の区画室としてばら積みの穀類が積載されているものをいう。

3条 (資料の提出)

1項 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、 第1条の2 《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》 船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣 の二(ただし書を除く。)の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。

1号 穀類の積付率(質量一トン当たりの容積(立方メートル)をいう。以下同じ。

2号 荷繰りの方法

3号 穀類の密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)(バルクキャリア(船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第2条第4項に規定するバルクキャリアをいう。以下同じ。)であつて 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に の船の長さが150メートル以上のものに穀類をばら積みして運送する場合に限る。

4条 (荷繰り)

1項 区画室に穀類をばら積みする場合には、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。ただし、地方運輸局長が区画室の構造等について適当と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは、この限りでない。

1号 満載する場合にあつては、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。

2号 その他の場合にあつては、穀類の表面を平らにすること。

5条 (ハッチ・カバーの固定)

1項 区画室のハッチは、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合においては、ハッチ・カバーの接合部をテーピングすることにより、又はハッチ・カバー全体をターポリンその他の強い布で包むことにより、ハッチ・カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。

6条 (フィーダー及びトランク)

1項 穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。

7条 (復原性の要件)

1項 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。

1号 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、当該船舶の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度を超えるときは、十二度)以下であること。

2号 復原力曲線図において傾斜偶力てこ曲線(直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の傾斜偶力てこをとり、ばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力てこを表示した曲線をいう。及び復原力曲線( 船舶復原性規則 1956年運輸省令第76号第2条第8項 《8 この省令において「復原力曲線」とは、…》 直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。 の復原力曲線をいう。)で囲まれる部分のうち、この2の曲線の縦座標の差が最大となる角度、四十度又は海水流入角( 船舶復原性規則 第2条第7項 《7 この省令において「海水流入角」とは、…》 船舶の直立状態から、強度及び水密性について管海官庁が有効と認める閉鎖装置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの横傾斜角をいう。 の海水流入角をいう。)のうち最小の角度までの部分の面積は、0・75メートル・ラジアン以上であること。

3号 船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、0・3メートル以上であること。

2項 告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載資料は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす。

8条 (穀類積載資料の承認)

1項 前条第1項の承認を受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書(第1号様式)に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の穀類積載資料には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船舶番号

2号 船舶の要目

3号 満載区画室(共通積載区画室を除く。)、部分積載区画室(共通積載区画室を除く。及び共通積載区画室とした場合についての区画室ごとの容積、容積中心の垂直位置及びばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力

4号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合することとなる傾斜偶力の最大値

5号 出入港時における典型的な積載状態及び航海中における最悪の積載状態

6号 軽荷時の排水量及び型基線と船体中央部横断面との交点から重心までの垂直距離( 船舶復原性規則 第4条 《傾斜試験 傾斜試験は、移動重量物を横方…》 向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。 2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。 の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて算定する。

7号 船内における液体の自由表面による影響についての補正

8号 区画室ごとの載貨の量に応じた重心位置

9号 船長の手引とするための計算例

10号 穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法

11号 その他必要な事項

3項 地方運輸局長は、第1項の申請があつた場合に、当該穀類積載資料が船舶の復原性の計算を行うための資料として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載資料に承認した旨を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。

9条 (穀類積載資料の保管)

1項 船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は 第7条第2項 《2 告示で定める外国の政府の承認を受けた…》 穀類積載資料は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす。 の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。

10条 (縦通荷止板)

1項 穀類をばら積みした区画室に次に掲げる要件(共通積載区画室にあつては、第1号に掲げる要件に限る。)に適合する縦通荷止板を設ける場合には、 第7条第1項 《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》 、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、 の復原性は、当該区画室内におけるばら積みの穀類の横移動が当該縦通荷止板により制限されるものとみなして計算することができる。

1号 穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものであること。

2号 ばら積みの穀類が満載されている下部船倉(最下層甲板下の船倉の部分(甲板が一層の場所にあつては、船倉全部)をいう。以下同じ。)に設ける縦通荷止板にあつては、甲板又はハッチ・カバーの下面から次に掲げる位置のうちいずれか下方の位置まで達すること。

ハッチサイド・ガーダ又はその延長部の下端より0・6メートル下方の位置

ばら積みの穀類の横移動が生じた場合において、当該移動後の穀類の表面が当該縦通荷止板と接する点より0・6メートル下方の位置

3号 ばら積みの穀類が満載されている区画室であつて下部船倉以外のものに設ける縦通荷止板にあつては、甲板から甲板まで達すること。

4号 部分積載区画室に設ける縦通荷止板にあつては、穀類の表面より当該部分積載区画室の最大幅の8分の1に相当する高さの位置から穀類の表面よりこれに相当する深さの位置まで達すること。

11条 (皿型積載)

1項 荷繰りされた満載区画室(亜麻種子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。)において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。

1号 ハッチの下方の穀類を、甲板線から、船舶の型幅に応じ、次の表に定める深さ以上の深さの深皿状に荷繰りし、その全表面に帆布その他の強い布を敷き、かつ、同表に定める深さの2分の一以上の深さまでハッチサイド・ガーダ等の構造物と接するように、当該布の上をハッチの頂部まで袋入り穀類その他の適当な貨物で満たす措置

2号 その他地方運輸局長が前号に掲げる措置と同等の効力を有するものと認める措置

12条 (穀類の上押え等)

1項 部分積載区画室(共通積載区画室を除く。以下この条において同じ。)の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適当な貨物で上押えする場合には、 第7条第1項 《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》 、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、 の復原性は、当該部分積載区画室におけるばら積みの穀類が横移動しないものとみなして計算することができる。

1号 当該部分積載区画室の最大幅( 第10条第1号 《縦通荷止板 第10条 穀類をばら積みした…》 区画室に次に掲げる要件共通積載区画室にあつては、第1号に掲げる要件に限る。に適合する縦通荷止板を設ける場合には、第7条第1項の復原性は、当該区画室内におけるばら積みの穀類の横移動が当該縦通荷止板により の規定に適合する縦通荷止板であつて、穀類の表面の上方0・6メートル以上の高さまで達するものが当該部分積載区画室の中心線上に設けられている場合には、当該部分積載区画室の側壁と当該縦通荷止板との最大間隔)の16分の1に相当する高さの位置

2号 1・2メートル上方の位置

2項 前項に規定するもののほか、部分積載区画室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適当と認める措置を講ずる場合には、同項の上押えをしたものとみなす。

13条 (積付け)

1項 船舶に穀類をばら積みする場合には、船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けなければならない。

13条の2 (二重船側部分への積付けの禁止)

1項 船側内側外板を有するバルクキャリアに穀類をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。

14条 (穀類積載図による積載等)

1項 第7条第1項 《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》 、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、 及び 第9条 《穀類積載資料の保管 船長は、船舶に穀類…》 をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第7条第2項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。 の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。

2項 前項の規定により船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、船長は、その間、同項の穀類積載図を船内に保管しておかなければならない。

15条

1項 前条第1項の承認を受けようとする者は、穀類積載図承認申請書(第2号様式)に穀類積載図二部及び当該穀類積載図が第3項第1号に掲げる要件に適合する場合には当該要件に適合することを証する計算書、同項第2号に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が同号ホに適合することを証する計算書一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船舶番号

2号 船舶の要目

3号 穀類の種類及びその積付率

4号 区画室ごとの積載方法

5号 穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法

3項 地方運輸局長は、第1項の申請があつた場合に、当該穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。

1号 当該穀類積載図に従つて船舶に穀類をばら積みした場合に当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、 第7条第1項 《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》 、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、 各号に掲げる要件に適合すること。

2号 次に掲げる要件に適合すること。

ばら積みした穀類の質量が、船舶の載荷重量の3分の1を超えないこと。

荷繰りされた満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の8分の1に相当する深さの位置又は2・4メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。ただし、 第11条 《皿型積載 荷繰りされた満載区画室亜麻種…》 子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。 1 ハッチの下方 の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。

荷繰りされた満載区画室のすべてのハッチを穀類が漏れないように確実に閉鎖すること。

部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、 第12条 《穀類の上押え等 部分積載区画室共通積載…》 区画室を除く。以下この条において同じ。の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入 の規定に適合する措置を講ずること。

船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、0・3メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。

2章 固体貨物のばら積み運送 > 1節 通則

15条の2 (適用)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

15条の2の2 (用語)

1項 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 荷役作業固体貨物の船積み又は陸揚げをいう。

2号 船舶貨物ターミナル荷役作業を行う場所をいう。

3号 ターミナル代表者船舶貨物ターミナルにおける船舶ごとの荷役作業について責任を有し、自ら当該荷役作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。

15条の2の3 (固体貨物の性状及び積載の方法の確認)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。ただし、本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。

1号 液状化等物質であつて告示で定めるもの

2号 固体化学物質であつて告示で定めるもの

3号 液状化等物質又は固体化学物質以外の物質であつて、当該物質の性状及び積載の安全な方法が確認されているものとして告示で定めるもの

2項 前項の確認を受けようとする者は、ばら積み固体貨物確認申請書(第2号の二様式)を当該固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

3項 地方運輸局長は、第1項の確認をしたときは、ばら積み固体貨物確認書(第2号の三様式)を申請者に交付する。

15条の3 (資料の提出)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、 第1条の2の2 《資料の提出 船舶航行上の危険を防止する…》 ため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合固体貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット自動車、コンテナ、パレット、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう。以下同じ。に収納して運送する場合を の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。

1号 前条第3項のばら積み固体貨物確認書の写し(同条第1項各号に規定する物質を運送する場合及び本邦外の地で船積みする場合を除く。

2号 固体貨物の積付率

3号 荷繰りの方法

4号 固体貨物の密度(バルクキャリアであつて 満載喫水線規則 第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に の船の長さが150メートル以上のものに固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。

5号 固体貨物の静止角

15条の3の2 (積載方法)

1項 固体貨物は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める積載の方法に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。

1号 本邦内の地で 第15条の2の3第1項 《船舶に固体貨物をばら積みして運送しようと…》 する場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。 ただし、本邦外の地で船積 各号に規定する固体貨物を船積みする場合告示で定める積載の方法

2号 本邦内の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合地方運輸局長の確認を受けた積載の方法

3号 本邦外の地で 第15条の2の3第1項 《船舶に固体貨物をばら積みして運送しようと…》 する場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。 ただし、本邦外の地で船積 各号に規定する固体貨物(積載方法に関する証明書を要する物質として告示で定めるものを除く。)を船積みする場合告示で定める積載の方法

4号 本邦外の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合船積み地を管轄する外国政府の規則に従つた積載の方法

15条の3の3 (ばら積み固体貨物積載証明書)

1項 地方運輸局長は、前条第2号の固体貨物及び同条第3号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書(第2号の四様式)を交付するものとする。

2項 ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者は、ばら積み固体貨物積載証明書交付申請書(第2号の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

3項 ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。

4項 貨物の船積み地を管轄する外国政府からばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。

15条の4 (荷繰り)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、荷崩れを最小限にとどめ、船舶が全航海を通じて10分な復原性を維持できるように、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。

1号 満載する場合には、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。

2号 その他の場合には、貨物の表面を両げんに至るまで平らにすることにより、又は10分な強度の縦通荷止板を設けることにより貨物の横移動を制限すること。

3号 多層甲板船において、下部船倉にのみ貨物を積載する場合には、可能な限り重量の負担が均等になるようにすること。

15条の5 (ハッチの閉鎖)

1項 甲板間に固体貨物をばら積みして運送する場合には、甲板構造に過大な負荷がかからないようにし、かつ、下部船倉のハッチが開いたままでは船底構造に受け入れられない応力が発生するときは、当該ハッチを閉鎖しなければならない。

2項 甲板間に自然発火するおそれのある固体貨物をばら積みして運送する場合には、下部船倉のハッチを閉鎖しなければならない。

15条の5の2 (通風装置)

1項 第15条の3 《資料の提出 船舶に固体貨物をばら積みし…》 て運送する場合には、第1条の2の2の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 1 前条第3項のばら積み固体貨物確認書の写し同条第1項各号 の二各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域( 船舶防火構造規則 第2条第14号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の居住区域をいう。)、業務区域(同令第2条第16号の業務区域をいう。及び制御場所(同令第2条第22号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。

15条の5の3 (粉じんの処理)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、積載場所の密閉その他の粉じんの飛散を防止するために必要な措置を講じなければならない。

15条の6 (資料の作成等)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。

1号 船舶復原性規則 第7条 《復原性の計算 船舶のすべての使用状態に…》 おける重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値第3条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適当と認める方法により得ら の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項

2号 バラスト・ポンプの注排水能力

3号 内底板の単位面積当たりの最大許容荷重

4号 船倉ごとの最大許容荷重

5号 荷役作業中又は航海中における船体の最大許容せん断力及び最大許容曲げモーメント

6号 荷役作業中又は航海中における船体の強度を考慮した荷役作業に係る指示及び制限

2項 前項の資料には、英語の訳文を付さなければならない。

3項 船舶区画規程第6編の適用を受ける船舶の船長は、第1項の資料を作成した場合は、当該資料を管海官庁に提示しなければならない。

4項 管海官庁は、前項の船舶が損傷時の復原性の要件及び船体の構造の要件に適合する場合は、前項の規定により提示された資料に当該要件に適合している旨を記入し、船長に返付するものとする。

15条の7 (荷役計画書)

1項 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、荷役作業を行う前に、ターミナル代表者と協議し、当該荷役作業に関し次に掲げる事項を記載した計画書(以下この節において「 荷役計画書 」という。)を作成しなければならない。

1号 荷役作業を行う船倉の順序

2号 船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの貨物量

3号 船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの単位時間当たりの貨物量

2項 荷役計画書 は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 荷役作業においてバラスト・ポンプを前条第1項第2号に掲げる能力の範囲内で使用することとしていること。

2号 前項第2号及び第3号に掲げる貨物量により船倉に作用する力が、前条第1項第3号及び第4号に掲げる値を超えないこと。

3号 荷役作業により船体に作用するせん断力及び曲げモーメントが、前条第1項第5号に掲げる値を超えないこと。

4号 前条第1項第6号に掲げる指示及び制限に従つていること。

3項 船長は、 荷役計画書 を変更しようとするときは、ターミナル代表者と協議しなければならない。

4項 船長は、本邦内において荷役作業を行おうとするときは、 荷役計画書 を当該荷役作業を行う船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。提出した荷役計画書に変更があつたときも、同様とする。

15条の8 (荷役作業)

1項 荷役作業を行う場合には、次に掲げるところによらなければならない。

1号 荷役計画書 に従うこと。

2号 第15条の6第1項第1号 《船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合…》 には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。 1 船舶復原性規則第7条の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性 に掲げる事項を考慮して適切に行うこと。

3号 船体に損傷を与えないようにすること。

4号 できる限り次に掲げる測定、確認及び記録を行うこと。

喫水の断続的な測定

船積み又は陸揚げした貨物に関し、イの喫水の測定結果を用いて算定した貨物量とターミナル代表者が測定した貨物量とが整合していることの確認

イの喫水の測定結果及びロの貨物量の記録

5号 荷役作業を監視すること。

6号 荷役作業が 荷役計画書 に従つていない状態となつた場合には、適切な措置を講じること。

7号 荷役作業により船体に作用する力が 第15条の6第1項第3号 《船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合…》 には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。 1 船舶復原性規則第7条の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性 から第5号までのいずれかに掲げる値を超え、又は超えるおそれがある場合には、船長は、ターミナル代表者に対し、当該荷役作業を停止するよう要求すること。

8号 前号の要求により荷役作業を停止した場合には、同号に規定する状態が改善されるまで当該荷役作業を再開しないこと。

2項 船長は、本邦内において前項第7号の要求をした場合には、当該荷役作業を行つている船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を報告しなければならない。

15条の9 (二重船側部分への積付けの禁止)

1項 船側内側外板を有するバルクキャリアに固体貨物をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。

15条の10 (積載方法の制限)

1項 告示で定める船舶の船倉に固体貨物(密度が一、780キログラム毎立方メートル以上のものに限る。)をばら積みして満載状態(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の90パーセント以上である状態をいう。)で運送する場合には、どの船倉にも当該船倉の最大許容荷重の10パーセント以上の質量の当該固体貨物を積載しなければならない。

2節 液状化等物質のばら積み運送

16条 (適用)

1項 船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。ただし、平水区域又は瀬戸内(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。)において航行する場合には、この限りでない。

16条の2 (資料の提出等)

1項 船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、 第1条の2 《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》 船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣 の二及び 第15条の3 《資料の提出 船舶に固体貨物をばら積みし…》 て運送する場合には、第1条の2の2の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 1 前条第3項のばら積み固体貨物確認書の写し同条第1項各号 の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる資料を船長に提出しなければならない。

1号 次条第4項に規定する水分管理手順書承認書の写し

2号 第17条第4項に規定する液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表(同条第2項の表第2号に規定する測定の結果を証する書類を含む。次項及び 第17条第6項 《6 船長は、第4項の液状化等物質運送許容…》 水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第2項の表第1号に規定する測定の結果を証する書類次項の規定により交付される写しを含む。を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなけ において同じ。)(荷送人が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。次項及び 第17条第6項 《6 船長は、第4項の液状化等物質運送許容…》 水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第2項の表第1号に規定する測定の結果を証する書類次項の規定により交付される写しを含む。を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなけ において同じ。

3号 ばら積みされる液状化等物質が水分値の高い層を形成する可能性を示す書類

2項 液状化等物質を二以上の場所にばら積みする場合には、前項第2号に規定する資料は、積載場所ごとに作成しなければならない。ただし、積載される液状化等物質が全て同1の物質である場合は、この限りでない。

16条の3 (水分管理手順書による水分管理)

1項 船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないように適切に管理しなければならない。

2項 前項の承認を受けようとする者は、水分管理手順書承認申請書(第2号の六様式)に水分管理手順書二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

3項 前項の水分管理手順書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 荷送人の氏名又は名称及び住所

2号 管理する液状化等物質の品名

3号 試料を採取するための手順及び方法

4号 水分を測定するための手順及び方法

5号 液状化等物質を管理するための手順及び方法

6号 その他必要な事項

4項 地方運輸局長は、第2項の申請があつた場合に、当該水分管理手順書が液状化等物質の水分管理を行うための手順書として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、水分管理手順書承認書(第2号の七様式)を申請者に交付することにより行う。

5項 前項の水分管理手順書承認書の有効期間は、5年とする。

6項 地方運輸局長は、船舶航行上の危険防止のため必要があると認めるときは、第1項の承認を受けた荷送人に対し、当該承認を受けた水分管理手順書に基づく水分の管理状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

17条 (運送許容水分値等の測定)

1項 船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は 船舶安全法 第28条第5項 《第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ…》 於テ準用スル第25条の四十六及第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者以下登録検査機関ト称スガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ 登録検査機関 以下「 登録検査機関 」という。)が、運送許容水分値(当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれが生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。及び水分の測定(第8項に規定する場合には、水分の測定。以下この項において同じ。)を行つた液状化等物質以外の液状化等物質を、船舶にばら積みして運送してはならない。ただし、 第27条 《 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別…》 段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ の認定を受けた船舶に 第19条 《 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書…》 、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス の規定により定まる積載量を超えない量を積載する場合又は運送許容水分値及び水分の測定を受けた液状化等物質を他の船舶から積み換える場合には、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる測定は同表の下欄に掲げる者の行うものであつてもよい。

3項 第1項の測定を受けようとする者は、液状化等物質運送許容水分値測定申請書(第3号様式及び液状化等物質水分測定申請書(第4号様式)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。

4項 地方運輸局長又は 登録検査機関 は、運送許容水分値及び水分の測定を行つた場合には、液状化等物質運送許容水分値測定表(第5号様式及び液状化等物質水分測定表(第6号様式)を申請者に交付する。

5項 船長は、第2項の表第2号に規定する測定の結果を証する書類について、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該測定を行つた者に対し、必要な説明を求めることができる。

6項 船長は、第4項の液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第2項の表第1号に規定する測定の結果を証する書類(次項の規定により交付される写しを含む。)を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。

7項 船長は、本邦外の地で船積みした液状化等物質を他の船舶に積み換える場合には、当該液状化等物質に係る第2項に規定する測定の結果を証する書類(船長が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。)を当該他の船舶の船長に交付しなければならない。

8項 運送許容水分値の測定は、液状化等物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じない場合において、第4項の液状化等物質運送許容水分値測定表(第2項に規定する運送許容水分値の測定の結果を証する書類を含む。)が交付された日から起算して6月以内に船積みされる液状化等物質を運送しようとするときは、船積みに当たつてこれを受けることを要しない。

9項 水分の測定は、船積みの日以前7日以内に試料を採取し、船積み地における液状化等物質の集積区分ごとに、水分の多い4分の1の部分から採取した試料の水分と、水分の少ない4分の1の部分から採取した試料の水分とを算術平均して行うものとする。

18条 (水分によるばら積みの制限)

1項 水分が運送許容水分値を超える液状化等物質(以下「 含水液状化等物質 」という。)は、旅客船にばら積みして運送してはならない。

2項 含水液状化等物質 運送許容水分値が12パーセント未満のものにあつては、水分が12パーセントを超える場合に限る。)は、 第27条 《含水液状化等物質運搬船 含水液状化等物…》 質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第2 の認定を受けた船舶以外の船舶にばら積みして運送してはならない。

19条 (積載量の制限)

1項 船舶に 含水液状化等物質 をばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは、船舶の長さの中央における上甲板りようの上面の延長と外板の外面との交点より下方に測るものとする。)を全航海を通じて維持することができるように、その積載量を制限しなければならない。ただし、 第27条 《含水液状化等物質運搬船 含水液状化等物…》 質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第2 の認定を受けた船舶が維持する乾げんは、 満載喫水線規則 を適用した場合において定まる乾げんとすることができる。

2項 船長は、前項の規定により乾げんを計算した書類を、 含水液状化等物質 をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。

20条

1項 船舶にばら積みする 含水液状化等物質 のうち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第1項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の20パーセント以下としなければならない。

21条 (区画室に対する積載)

1項 含水液状化等物質 をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の2分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける1の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の60パーセント以下である二以上の縦通隔壁若しくは縦通荷止板で仕切らなければならない。ただし、次に掲げる場合(本邦各港間において運送する場合に限る。)には、この限りでない。

1号 水分が9パーセント未満の 含水液状化等物質 をばら積みする場合であつて、その横移動を防止するように木材と袋入り鉱石で造つた荷止装置により仕切り、当該含水液状化等物質の周囲を袋入り鉱石で囲んで積載する場合

2号 ばら積みした 含水液状化等物質 の表面を平らにし、その上を甲板下面まで木材で上押えして積載する場合

3号 船舶にばら積みする 含水液状化等物質 の質量が、最大幅が船舶の幅の2分の一以下であるか又は2分の一以下となるように仕切られているデイープ・タンク内に積載するものの質量を除き、 第19条第1項 《船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送…》 しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん の規定により定まる乾げんに対応する排水量の20パーセント以下であつて、これを下部船倉に分散して積載する場合

22条 (縦通隔壁等)

1項 前条の縦通隔壁又は縦通荷止板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

1号 積載場所の底部からばら積みした 含水液状化等物質 の表面より上方に10分な高さまで達し、かつ、前後の端隔壁まで達していること。

2号 含水液状化等物質 の圧力に耐える強さを有し、含水液状化等物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。

23条 (積付け)

1項 船舶に液状化等物質をばら積みする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。

2号 雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をとること。

3号 その表面をできる限り平らに荷繰りすること。

2項 水分が9パーセント以上の 含水液状化等物質 を船舶にばら積みする場合( 第21条第2号 《区画室に対する積載 第21条 含水液状化…》 等物質をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の2分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける1の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の60 又は第3号に規定する積載方法による場合を除く。)には、縦方向に適当な間隔をおいた横置の荷止板又は袋入り鉱石の築堤で仕切らなければならない。

24条 (外国における積載の特例)

1項 液状化等物質を告示で定める国においてばら積みする場合には、 第20条 《 船舶にばら積みする含水液状化等物質のう…》 ち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第1項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の20パーセント以下としなければならない。 から前条までの規定にかかわらず、当該国の規則に従つてばら積みして運送することができる。

25条 (積付け検査)

1項 船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は 登録検査機関 の検査を受けなければならない。ただし、 第17条 《運送許容水分値等の測定 船長は、当該液…》 状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつ に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなつた場合及び本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。

2項 前項の検査を受けようとする船長は、液状化等物質積付検査申請書(第7号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。

3項 地方運輸局長又は 登録検査機関 は、第1項の検査に合格した者に対し液状化等物質積付検査証(第8号様式)を交付する。

4項 船長は、前項の検査証を当該液状化等物質を運送する間、船内に保管しておかなければならない。

26条 (運送中の措置)

1項 船長は、船舶に 含水液状化等物質 をばら積みして運送する間、その性状の変化に注意し、移動による危険を防止するために排水その他の必要な措置をとらなければならない。

27条 (含水液状化等物質運搬船)

1項 含水液状化等物質 をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、 第16条 《適用 船舶に液状化等物質をばら積みして…》 運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼 の二、 第16条 《適用 船舶に液状化等物質をばら積みして…》 運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼 の三、 第20条 《 船舶にばら積みする含水液状化等物質のう…》 ち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第1項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の20パーセント以下としなければならない。 から 第23条 《積付け 船舶に液状化等物質をばら積みす…》 る場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。 2 雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をと まで及び 第25条 《積付け検査 船長は、船舶に液状化等物質…》 をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分 の規定を適用しない。

1号 含水液状化等物質 をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の60パーセント以下である2の縦通隔壁(前後は端隔壁まで、上下は倉底から頂部甲板まで達しており、含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、かつ、含水液状化等物質の漏れない構造のものに限る。)を船舶の中心線に関して対称の位置に設けていること。

2号 第19条第1項 《船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送…》 しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん の規定により定まる最大の積載量の 含水液状化等物質 を積載した状態において、当該含水液状化等物質が横移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が十度を超えるときは、十度)まで横傾斜した場合(この場合において、含水液状化等物質の自由表面は、平らになつているものとする。)、海水を注入して横傾斜を復原させることができる容積のバラスト・タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること。

3号 前号のバラスト・タンクの注排水に10分な能力のバラスト・ポンプを備えていること。

2項 前項の船舶に 含水液状化等物質 をばら積みする場合には、船倉内の縦通隔壁の間の場所に均等に積載しなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項の認定を受けようとするときは、 含水液状化等物質 運搬船認定申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。

1号 一般配置図

2号 船体中央横断面図

3号 船倉内の縦通隔壁構造図

4号 バラスト・タンクへの注排水系統図

5号 第19条第1項 《船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送…》 しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん の規定により乾げんを計算した書類

6号 バラスト・タンクを使用して行う船舶の横傾斜の復原に関する計算書( 船舶復原性規則 第4条 《傾斜試験 傾斜試験は、移動重量物を横方…》 向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。 2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。 の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。

4項 地方運輸局長は、第1項の認定を行つたときは、 含水液状化等物質 運搬船 認定書 第10号様式。以下この条において「 認定書 」という。)を申請者に交付する。

5項 第1項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項各号の要件に係る事項又は 認定書 に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。

6項 地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は 認定書 の記載を変更することができる。この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行なつた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。

7項 前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該 認定書 を返納しなければならない。

8項 船舶所有者は、 認定書 を滅失し、又は毀損した場合には、 含水液状化等物質 運搬船認定書再交付申請書(第11号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

9項 第1項の認定を受けた船舶の船長は、 含水液状化等物質 をばら積みし、及び運送する間、 認定書 及び第3項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。

27条の2 (乾燥粉状液状化等物質運搬船)

1項 乾燥し、かつ、粉末である状態の液状化等物質(以下「 乾燥粉状液状化等物質 」という。)をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が 乾燥粉状液状化等物質 の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉状液状化等物質のみをばら積みして運送する場合には、 第16条の2 《資料の提出等 船舶に液状化等物質をばら…》 積みして運送する場合には、第1条の2の二及び第15条の3の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる資料を船長に提出しなければならない。 1 次条第4項に規定する水分管理手順書承認書の写し から 第17条 《運送許容水分値等の測定 船長は、当該液…》 状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつ まで、 第23条 《積付け 船舶に液状化等物質をばら積みす…》 る場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。 2 雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をと 及び 第25条 《積付け検査 船長は、船舶に液状化等物質…》 をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分 の規定を適用しない。

2項 前項の船舶に 乾燥粉状液状化等物質 をばら積みする場合には、前項の積付設備を用いて積載しなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項の認定を受けようとするときは、 乾燥粉状液状化等物質 運搬船認定申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。

1号 一般配置図

2号 船体中央横断面図

3号 積付設備及び船倉に関する書類

4項 地方運輸局長は、第1項の認定を行つたときは、 乾燥粉状液状化等物質 運搬船 認定書 第13号様式。以下この条において「 認定書 」という。)を申請者に交付する。

5項 第1項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項の要件に係る事項又は 認定書 に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。

6項 地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は 認定書 の記載を変更することができる。この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行つた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。

7項 前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該 認定書 を返納しなければならない。

8項 船舶所有者は、 認定書 を滅失し、又は毀損した場合には、 乾燥粉状液状化等物質 運搬船認定書再交付申請書(第14号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

9項 第1項の認定を受けた船舶の船長は、 乾燥粉状液状化等物質 をばら積みし、及び運送する間、 認定書 及び第3項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。

3節 固体化学物質のばら積み運送

28条 (資料の提出)

1項 船舶に固体化学物質をばら積みして運送する場合には、 第1条の2 《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》 船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣 の二及び 第15条の3 《資料の提出 船舶に固体貨物をばら積みし…》 て運送する場合には、第1条の2の2の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 1 前条第3項のばら積み固体貨物確認書の写し同条第1項各号 の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。

1号 貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は可燃性ガス

2号 貨物の可燃性、毒性、腐食性及び酸素欠乏性

3号 貨物の自己発熱特性、荷繰りの必要性

4号 水と接触した場合の可燃性ガスの排出についての特性

5号 放射特性の有無

6号 その他当該固体化学物質の化学的性質

3章 木材の甲板積み運送

29条 (積付け)

1項 上甲板又は船楼甲板の暴露部に積載する木材(以下「 甲板積み木材 」という。)を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 甲板積み木材 の積載場所にある甲板口は、完全に閉鎖しておくこと。

2号 通風管、空気管及び操だ設備は、 甲板積み木材 により損傷を受けないように保護しておくこと。

3号 丸太材をブルワークの高さより著しく高く積載する場合には、甲板のりよう上側板に強固に取り付けられた10分な強さを有する支柱を、3・0メートル以下の適当な間隔で配置しておくこと。この場合において、支柱の強さはブルワークの強さを超えない強さとし、船楼甲板に配置する支柱は縛索で動かないように支持すること。

4号 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。

5号 船員の通路に面する戸口の周辺には、その開閉に必要な空所を残すこと。

6号 甲板積み木材 は、できる限り密に積み付けること。

7号 航行区域並びに 甲板積み木材 の種類及び積付け高さごとに告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。

30条

1項 甲板積み木材 を積み付ける場合には、水分の吸収によるその質量の増加及び燃料その他消耗品の質量の変化を考慮し、船舶が全航海を通じて10分な復原性を維持できるように積み付けなければならない。この場合において、ラワン原木その他これに類似の大型丸太材の積付け高さは、上甲板から上方に当該積載場所の甲板の幅(船舶の幅を超える場合は船舶の幅)の3分の1を超えてはならない。

31条

1項 木材満載喫水線を標示する船舶が普通の満載喫水線を超える喫水となるように 甲板積み木材 を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 上甲板の暴露部には、 満載喫水線規則 第14条 《 この省令において「船楼の標準の高さ」と…》 は、船楼の種類及び船の長さに応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。 船楼の種類 船の長さメートル 高さメートル 低船尾楼 30以下 0.90 75 1.20 125以上 1.80 低船尾楼以外の船楼 の規定による低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上に積み付けること。

2号 積付けに利用することができる船楼間のウェルの全長にわたつて( 甲板積み木材 の後端の境界となる船楼がない場合には、少なくとも最後部のハッチの後端まで)積み付けること。

3号 一方の船側から他方の船側までの間の全体に積み付けること。この場合において、船側にブルワーク、支柱及び障害物がある場所においては、当該船側からの幅が一方の船側から他方の船側までの幅の平均の4パーセントを超えない空所を残すこと。

4号 告示で定める方法により 甲板積み木材 を締めつけること。

2項 満載喫水線規則 別表第1の北大西洋季節冬期帯域Ⅰ、北大西洋季節冬期帯域Ⅱ、北太平洋季節冬期帯域又は南部季節冬期帯域を同表の冬期季節期間に航行する場合には、 甲板積み木材 の積付け高さは、上甲板より上方に船舶の幅の3分の1を超えてはならない。

3項 甲板積み木材 ラワン原木その他これに類似の大型丸太材に限る。)とばら積みの 含水液状化等物質 とを積載して普通の満載喫水線を超えることとなる場合には、含水液状化等物質(デイープ・タンクに積載するものを除く。)は、木材で甲板下面まで上押えしなければならない。

31条の2

1項 船舶復原性規則 第21条 《甲板積み木材を運送する場合の特例 貨物…》 船が乾舷げん甲板又は船楼甲板の暴露部に木材を積載して運送する場合の第18条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。 1 横軸と復原力曲線に囲まれた部分の の規定の適用を受けた船舶が 甲板積み木材 を積み付ける場合には、前条第1項第2号及び第3号に定めるところによらなければならない。ただし、甲板積み木材を積み付けた場合に当該船舶の復原性が、同令第18条第2項において準用する同令第11条第2項(第2号に係る部分を除く。)の基準に適合するときは、この限りでない。

4章 雑則

32条 (特例)

1項 この省令の規定にかかわらず、船舶に穀類若しくは固体貨物をばら積みして運送し、又は船舶により 甲板積み木材 を運送しようとする場合において、地方運輸局長の許可を受けたときは、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる。

33条 (手数料)

1項 第7条第1項 《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》 、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、 の承認を受けようとする者(国等(及び 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第5条 《 船舶安全法第29条の4第1項の政令を以…》 て定むる独立行政法人は国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構とす に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、11,200円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、11,000円)の手数料を納めなければならない。

2項 第14条第1項 《行政機関等が前条の規定による特定法人事項…》 変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された の承認を受けようとする者(国等を除く。)は、6,200円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、6,000円)の手数料を納めなければならない。

3項 第15条の2の3第1項 《船舶に固体貨物をばら積みして運送しようと…》 する場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。 ただし、本邦外の地で船積 の確認を受けようとする者(国等を除く。)は、16,300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあつては、16,200円)の手数料を納めなければならない。

4項 第15条の3の3第1項 《地方運輸局長は、前条第2号の固体貨物及び…》 同条第3号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書第2号の四様式を交付するものとする。 によるばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者(国等を除く。)は、2,950円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、2,800円)の手数料を納めなければならない。

5項 第16条の3第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、水分…》 管理手順書承認申請書第2号の六様式に水分管理手順書二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。 の承認を受けようとする者(国等を除く。)は15,300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、15,100円)の手数料を納めなければならない。

6項 地方運輸局長の行う 第17条第1項 《船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄す…》 る地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的 の運送許容水分値の測定を受けようとする者(国等を除く。)は、52,400円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあつては、52,200円)の手数料を納めなければならない。

7項 地方運輸局長の行う 第17条第1項 《船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄す…》 る地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的 の水分の測定又は地方運輸局長の行う 第25条第1項 《船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして…》 運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、 の検査を受けようとする者(国等を除く。)は、液状化等物質の質量が三百トン以下の場合には25,500円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、25,300円)、三百トンを超える場合には25,500円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、25,300円)に三百トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに1,200円を加算した額の手数料を納めなければならない。

8項 第27条第1項 《含水液状化等物質をばら積みして運送する船…》 舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第25条の規定を適用しない。 又は 第27条の2第1項 《乾燥し、かつ、粉末である状態の液状化等物…》 質以下「乾燥粉状液状化等物質」という。をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉状液状 の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、38,900円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、38,700円)の手数料を納めなければならない。

9項 前各項の手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めるものとする。

33条の2 (総トン数)

1項 この省令を適用する場合における総トン数は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第66条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け の総トン数とする。

5章 罰則

34条 (罰則)

1項 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》 、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、 の規定に違反して船舶に穀類をばら積みして運送したとき。

2号 第17条第1項 《船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄す…》 る地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的 の規定に違反したとき。

3号 第18条 《水分によるばら積みの制限 水分が運送許…》 容水分値を超える液状化等物質以下「含水液状化等物質」という。は、旅客船にばら積みして運送してはならない。 2 含水液状化等物質運送許容水分値が12パーセント未満のものにあつては、水分が12パーセントを の規定に違反したとき。

4号 第25条第1項 《船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして…》 運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、 の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。

35条

1項 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条 《穀類積載資料の保管 船長は、船舶に穀類…》 をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第7条第2項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第14条第2項 《2 前項の規定により船舶に穀類をばら積み…》 し、及び運送する場合には、船長は、その間、同項の穀類積載図を船内に保管しておかなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第17条第6項 《6 船長は、第4項の液状化等物質運送許容…》 水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第2項の表第1号に規定する測定の結果を証する書類次項の規定により交付される写しを含む。を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなけ の規定に違反したとき。

4号 第25条第4項 《4 船長は、前項の検査証を当該液状化等物…》 質を運送する間、船内に保管しておかなければならない。 の規定に違反したとき。

36条

1項 荷送人が、 第1条の2 《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》 船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣 の二(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)、 第15条 《 前条第1項の承認を受けようとする者は、…》 穀類積載図承認申請書第2号様式に穀類積載図二部及び当該穀類積載図が第3項第1号に掲げる要件に適合する場合には当該要件に適合することを証する計算書、同項第2号に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が の三、 第16条 《適用 船舶に液状化等物質をばら積みして…》 運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼 の二又は 第28条 《資料の提出 船舶に固体化学物質をばら積…》 みして運送する場合には、第1条の2の二及び第15条の3の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。 1 貨物から発生する可能性のあ の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したときは、210,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 コンテナの荷送人が、 第1条の2 《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》 船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣 の二(同条第5号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料を船長に提出し、又は 第1条の2の3第1項 《貨物をコンテナ船舶安全法施行規則1963…》 年運輸省令第41号第19条の3に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル上部にすみ金具を有しないものにあつては十四平方メートル以上のものに限る。以下この条及び第37条において同じ。に収納して運送す の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料を船長に提出したときは、210,000円以下の罰金に処する。

2項 コンテナの荷送人が、 第1条の2の3第2項 《2 コンテナの荷送人は、船積み前に、前項…》 の規定により確定した質量を記載した資料をコンテナヤード代表者コンテナの船積みを行う場所における船舶ごとの船積みについて責任を有し、自ら当該作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。次項及び の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出し、又は同条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出したときも、前項と同様とする。

38条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

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