道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1964年運輸省令第63号

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別表 (第3条関係)

運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

表示する文字

札幌運輸支局

SP

函館運輸支局

HD

旭川運輸支局

AK

室蘭運輸支局

MR

釧路運輸支局

KR

帯広運輸支局

OH

北見運輸支局

KI

青森運輸支局

AMA

八戸自動車検査登録事務所

AMH

岩手運輸支局

IT

宮城運輸支局

MG

秋田運輸支局

AT

山形運輸支局

YA

庄内自動車検査登録事務所

YAS

福島運輸支局

FS

いわき自動車検査登録事務所

FSI

茨城運輸支局

IGM

土浦自動車検査登録事務所

IGT

栃木運輸支局

TGU

佐野自動車検査登録事務所

TGC

群馬運輸支局

GM

埼玉運輸支局

STO

所沢自動車検査登録事務所

STT

熊谷自動車検査登録事務所

STK

春日部自動車検査登録事務所

STB

千葉運輸支局

CBC

習志野自動車検査登録事務所

CBN

袖ケ浦自動車検査登録事務所

CBS

野田自動車検査登録事務所

CBD

東京運輸支局

TKS

練馬自動車検査登録事務所

TKN

足立自動車検査登録事務所

TKA

八王子自動車検査登録事務所

TKH

多摩自動車検査登録事務所

TKT

神奈川運輸支局

KNY

川崎自動車検査登録事務所

KNK

湘南自動車検査登録事務所

KNN

相模自動車検査登録事務所

KNS

山梨運輸支局

YN

新潟運輸支局

NGN

長岡自動車検査登録事務所

NGO

富山運輸支局

TY

石川運輸支局

IK

長野運輸支局

NNN

松本自動車検査登録事務所

NNM

福井運輸支局

FI

岐阜運輸支局

GFG

飛騨自動車検査登録事務所

GFH

静岡運輸支局

SZS

浜松自動車検査登録事務所

SZH

沼津自動車検査登録事務所

SZN

愛知運輸支局

ACN

豊橋自動車検査登録事務所

ACT

西三河自動車検査登録事務所

ACM

小牧自動車検査登録事務所

ACO

三重運輸支局

ME

滋賀運輸支局

SI

京都運輸支局

KT

大阪運輸支局

OSO

なにわ自動車検査登録事務所

OSN

和泉自動車検査登録事務所

OSI

神戸運輸監理部

HGK

姫路自動車検査登録事務所

HGH

奈良運輸支局

NR

和歌山運輸支局

WK

鳥取運輸支局

TT

島根運輸支局

SN

岡山運輸支局

OY

広島運輸支局

HSH

福山自動車検査登録事務所

HSF

山口運輸支局

YU

徳島運輸支局

TS

香川運輸支局

KA

愛媛運輸支局

EH

高知運輸支局

KC

福岡運輸支局

FOF

北九州自動車検査登録事務所

FOK

久留米自動車検査登録事務所

FOR

筑豊自動車検査登録事務所

FOC

佐賀運輸支局

SA

長崎運輸支局及び巌原自動車検査登録事務所

NS

佐世保自動車検査登録事務所

NSS

熊本運輸支局

KU

大分運輸支局

OT

宮崎運輸支局

MZ

鹿児島運輸支局

KO

奄美自動車検査登録事務所

KOA

沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所

ON

第1号様式 (第1条関係)(日本産業規格A列4番)

第1号様式( 第1条 《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》 約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提 関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式 (第1条関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式( 第1条 《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》 約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提 関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列6番型)

第3号様式( 第2条 《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》 局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載 関係)(日本産業規格A列6番型)

第4号様式 (第4条関係)(日本産業規格A列4番)

第4号様式( 第4条 《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》 た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第 関係)(日本産業規格A列4番)

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