附 則
1項 この省令は、法施行の日(1964年9月6日)から施行する。
附 則(1964年10月22日運輸省令第77号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月31日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年5月26日運輸省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、1967年6月1日から、同規則第3条の改正規定は、1968年4月1日から施行する。
9項 1967年5月31日までに 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により指定された原動機付自転車番号については、改正後の同規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1968年4月12日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、1968年4月16日から施行する。
6項 この省令の施行の日の前日までに 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により指定された原動機付自転車番号については、改正後の同規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1968年9月25日運輸省令第44号) 抄
1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月26日運輸省令第60号)
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
附 則(1970年2月20日運輸省令第10号)
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
附 則(1972年5月13日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1974年12月18日運輸省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年3月13日運輸省令第6号) 抄
1項 この省令は、1975年3月20日から施行する。
6項 この省令の施行前に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により指定された原動機付自転車番号は、
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の規定による改正後の同令の規定により指定されたものとみなす。
附 則(1977年5月7日運輸省令第11号) 抄
1項 この省令は、1977年5月9日から施行する。
附 則(1978年2月17日運輸省令第8号) 抄
1項 この省令は、1978年2月20日から施行する。
附 則(1978年4月13日運輸省令第19号) 抄
1項 この省令は、1978年4月17日から施行する。
附 則(1979年2月22日運輸省令第5号) 抄
1項 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の改正規定中「北九州FOK」を改める部分は、1979年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形YA」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
附 則(1979年4月20日運輸省令第14号) 抄
1項 この省令は、1979年4月23日から施行する。
附 則(1979年7月20日運輸省令第34号) 抄
1項 この省令は、1979年8月6日から施行する。
附 則(1980年4月17日運輸省令第10号) 抄
1項 この省令は、1980年4月21日から施行する。
附 則(1982年1月20日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1982年2月1日から施行する。
附 則(1982年12月14日運輸省令第32号) 抄
1項 この省令は、1982年12月20日から施行する。
附 則(1983年10月18日運輸省令第45号) 抄
1項 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の改正規定中「大阪OSO」を改める部分は、1983年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森AMA」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
附 則(1985年1月10日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1985年2月4日から施行する。
附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 又は 道路運送車両法施行規則 の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、 自動車輸送統計調査規則 の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等を定める法律(1964年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附 則(1985年9月20日運輸省令第30号) 抄
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第5条
《登録証書の返納 登録証書の交付を受けた…》
者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 登録証書の交付を受けた
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、1985年10月21日から施行する。
附 則(1988年9月26日運輸省令第28号) 抄
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月24日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二、 自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
5項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法施行規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、同令第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
6項 この省令の施行後に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第3条第2項の規定の適用については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月26日運輸省令第29号) 抄
1項 この省令は、1990年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年11月26日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二、 自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
5項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法施行規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、同令第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
6項 この省令の施行後に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第3条第2項の規定の適用については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
附 則(1991年9月30日運輸省令第30号) 抄
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月28日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二、 自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
6項 この省令の施行後に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する同令第3条第2項の規定の適用については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
附 則(1994年8月31日運輸省令第36号) 抄
1項 この省令は、1994年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月31日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号。以下「 車両規則 」という。)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二、 自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
6項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
附 則(1995年12月28日運輸省令第70号) 抄
1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。
2項 第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
の規定による改正前の 自動車型式指定規則 第4号様式による完成検査終了証並びに
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
の規定による改正後の 自動車型式指定規則 第4号様式並びに
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(1997年8月26日運輸省令第54号) 抄
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
までの規定は、同年10月20日から施行する。
2項 この省令の施行後1997年10月19日までの間に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号。以下「 車両規則 」という。)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二、 自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規程別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この省令の施行後1997年10月19日までの間に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1999年8月26日運輸省令第38号) 抄
1項 この省令は、1999年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
から
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
までの規定は、同年11月15日から施行する。
6項 この省令の施行後1999年11月14日までの間に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月21日国土交通省令第89号) 抄
1項 この省令は、2006年10月10日から施行する。ただし、
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
及び
第5条
《登録証書の返納 登録証書の交付を受けた…》
者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 登録証書の交付を受けた
の規定は、2007年2月13日から施行する。
附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《登録証書の返納 登録証書の交付を受けた…》
者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 登録証書の交付を受けた
の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《登録証書の交付 運輸監理部長又は運輸支…》
局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。 1 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。 2 申請書に記載
の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《原動機付自転車番号の指定 運輸監理部長…》
又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。 2 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《登録証書の再交付 登録証書の交付を受け…》
た者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀き損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。 2 前項の登録証書の再交付の申請は、第
の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《登録証書の返納 登録証書の交付を受けた…》
者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 登録証書の交付を受けた
の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附 則(2008年10月31日国土交通省令第90号) 抄
1項 この省令は、2008年11月4日から施行する。
附 則(2014年9月30日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年10月17日国土交通省令第83号) 抄
1項 この省令は、2014年11月17日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年4月10日国土交通省令第45号) 抄
1項 この省令は、2020年5月11日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。