新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則《本則》

法番号:1964年運輸省令第66号

略称: 新幹線安全特例法施行規則・新幹線妨害特例法施行規則

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制定文 東海道 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 1964年法律第111号第2条第1項 《新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、…》 列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 の規定に基づき、東海道 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則 を次のように定める。


1項 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 1964年法律第111号第2条第1項 《新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、…》 列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備は、次の各号に掲げるものとする。

1号 自動列車制御設備(鉄道地内に設けられた軌道回路送受信装置及び地上子、車両に設けられた受信装置、速度照査装置、論理装置及び車内信号装置並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、進行方向にある列車との間隔又は線路の条件に応じて列車の運転速度を示す信号を現示するとともに、当該運転速度まで当該列車の速度を自動的に低下させるものをいう。

2号 列車集中制御設備(鉄道地内に設けられた論理装置、伝送装置、制御盤及び表示盤並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、本線上の列車の位置及び線路の条件を集中的に表示するとともに、その状況により必要に応じて列車の進路を設定するものをいう。

3号 自動進路設定設備(鉄道地内に設けられた地上子、受信装置及び進路記憶装置、車両に設けられた発信装置並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、列車の性質に応じて転てつ器を自動的に動かすものをいう。

4号 自動列車検知設備(鉄道地内に設けられた列車数表示装置及び送受信装置並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、停車場間の列車の有無及びその数を停車場において自動的に検知するものをいう。

5号 非常列車防護設備(鉄道地内に設けられた非常列車停止装置及びこれに附属する機器により構成された設備であつて、非常の場合において、自動列車制御設備により列車を停止させるものをいう。

《本則》 ここまで 附則 >  

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