新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則《附則》

法番号:1964年運輸省令第66号

略称: 新幹線安全特例法施行規則・新幹線妨害特例法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1970年6月17日運輸省令第50号)

1項 この省令は、1970年6月18日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。