附 則
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1964年法律第149号)の施行の日(1964年9月1日)から施行する。
附 則(1965年7月1日郵政省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月24日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月25日郵政省令第32号) 抄
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1972年5月1日郵政省令第16号)
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附 則(1981年1月16日郵政省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月15日郵政省令第13号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1993年11月30日郵政省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月15日郵政省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 電気通信事業法施行規則 、 電気通信主任技術者規則 、 工事担任者規則 、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、 電気通信事業報告規則 及び 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (以下「 関係省令 」という。)に規定する書類の様式は、改正後の 関係省令 に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附 則(2001年12月21日総務省令第175号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2004年7月12日総務省令第107号)
1項 この省令は、2004年7月12日から施行する。
附 則(2020年11月19日総務省令第105号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
附 則(2021年4月16日総務省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月6日総務省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。