制定文 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第25条第2項及び第4項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、失業保険法(1947年法律第146号)第13条の三及び第49条第2項の規定に基づき、並びに失業保険法の一部を改正する法律(1963年法律第162号)附則第13条第1項の規定に基づき、及び同項を実施するため、激甚災害時における失業保険金の支給の特例に関する省令を次のように定める。
1条 (管轄)
1項 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第25条第2項の確認(以下「 休業の確認 」という。)は、激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止した事業所(以下「 休廃止事業所 」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
2項 休業の確認 を受けた者(以下「 休業者 」という。)が 法 第25条第1項の状態にあることの認定(以下「 失業の認定 」という。)及びこれに係る基本 手当 (以下「 手当 」という。)の支給は、 休業者 の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は 休廃止事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、
第4条第1項
《休業者は、手当の支給を受けようとするとき…》
は、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。 この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を
又は
第9条第1項
《事業所が激甚じん災害を受けたため、やむを…》
得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは、当該休業の確認に基づく手当の支給を受けようとするときは、第4条
の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
3項 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
の規定による 手当 の支給を請求する者について行う死亡した 休業者 に係る 失業の認定 及びこれに係る手当の支給は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は 休廃止事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、
第11条第1項
《失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押えることができない。
の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
2条 (休業の確認の手続)
1項 休業の確認 の申請は、当該激甚災害について 法 第2条第2項の規定による指定(法第25条に規定する措置に係るものに限る。)があつた日(以下「 指定日 」という。)(休業の最初の日が当該 指定日 の翌日以後の日であるときは、その休業の最初の日)から30日以内に、雇用保険被保険者休業証明書(様式第1号)(以下「休業証明書」という。)に賃金台帳その他の休業の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて 休廃止事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してしなければならない。
2項 前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。
3項 事業主は、その雇用している被保険者が当該事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至つた場合において、その者が 休業の確認 の申請をするため休業証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4項 第1項の申請は、事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないですることができる。
3条
1項 公共職業安定所長は、 休業の確認 をしたときは、 雇用保険法 施行 規則 (1975年労働省令第3号。以下「 規則 」という。)
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の 離職票 (以下「 離職票 」という。)に替えて雇用保険被保険者休業票(様式第2号)(以下「休業票」という。)を当該休業の確認に係る者に交付するとともに、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2項 公共職業安定所長は、 法 第25条第1項の休業の事実がないと認めたときは、その旨を、当該 休業の確認 の申請をした者及び当該事業主に通知しなければならない。
4条 (受給資格決定の手続)
1項 休業者 は、 手当 の支給を受けようとするときは、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は 休廃止事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を行うことができる。
2項 前項の規定により休業票を提出する際に、当該 休業者 が法第25条第1項ただし書の政令で定める日(以下「 指定期日 」という。)までの間に従前の事業主との雇用関係が終了している者であるときは、その旨をあわせて届け出なければならない。
5条
1項 前条第1項の規定により休業票の提出を受けた公共職業安定所(以下「 管轄公共職業安定所 」という。)の長は、その休業票を提出した者が 雇用保険法
第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、その者が次条第4項の規定により同条第1項の認定を受けるべき日(以下「 失業の認定日 」という。)を定め、これをその者に知らせるとともに、受給資格者証( 規則
第17条の2第1項第1号
《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》
付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ
に規定する受給資格者証をいう。以下同じ。)(個人番号カードを提示して前条第1項の規定による提出をした者であつて、受給資格通知(規則第19条第3項に規定する受給資格通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前条第1項の規定により休業票を提出した者がその休業票を提出した日以前において 法 第25条第6項の規定により従前の事業主に雇用されたものとみなされ、かつ、その後引き続き当該事業主に被保険者として雇用されている者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者については受給資格者証(個人番号カードを提示して前条第1項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)を交付しないことができる。
3項 前項の規定により受給資格者証(個人番号カードを提示して前条第1項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)の交付がなされなかつた 休業者 は、基本 手当 又は手当の支給を受けるため必要があるときは、いつでも、 管轄公共職業安定所 の長に請求して、受給資格者証(個人番号カードを提示して同項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)の交付を受けることができる。
6条 (失業の認定)
1項 休業者 は、 手当 の支給を受けるには、第2項から第5項までに定めるところにより 管轄公共職業安定所 に出頭し、 失業の認定 を受けなければならない。
2項 失業の認定 のうち、 休業者 が休業票を提出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。ただし、その者が休業票の交付を受けた日から起算して28日以内に 管轄公共職業安定所 に出頭して休業票を提出しない場合においては、当該期間に係る失業の認定は、行わない。
3項 休業者 が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して28日以内に 管轄公共職業安定所 に出頭して休業票を提出しなかつた場合において、その理由がやんだ日から起算して14日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、休業票を提出したときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
4項 失業の認定 のうち、 休業者 が休業票を提出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して4週間に一回ずつ行うものとする。
5項 休業者 は、前項の規定による 失業の認定 を受けようとするときは、失業の認定日に 管轄公共職業安定所 に出頭し、受給資格者証を提出(当該休業者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。
7条 (待期に関する特例)
1項 手当 は、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給しない。
8条 (手当の支給)
1項 第6条第2項
《2 失業の認定のうち、休業者が休業票を提…》
出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。 ただし、その者が休業票の交付を受けた日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しない場合においては
の 失業の認定 に係る 手当 は、 管轄公共職業安定所 において、その失業の認定の日から28日以内に、失業の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。
2項 第6条第4項
《4 失業の認定のうち、休業者が休業票を提…》
出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して4週間に一回ずつ行うものとする。
の 失業の認定 に係る 手当 は、 管轄公共職業安定所 において、4週間に一回、その日前の28日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。
9条 (離職前の休業に係る失業の認定等)
1項 事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において 休業の確認 を受けたものは、当該休業の確認に基づく 手当 の支給を受けようとするときは、
第4条第1項
《休業者は、手当の支給を受けようとするとき…》
は、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。 この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を
の規定にかかわらずその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出(受給資格者証を保管する者にあつては、併せてその受給資格者証を提出(受給資格通知を受けた者にあつては、個人番号カードを提示))しなければならない。
2項 公共職業安定所長は、前項の規定により提出を受けた受給資格者証に必要な改訂をした上、返付(前項の規定により個人番号カードの提示を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
10条 (休業者の離職に関する届出)
1項 第4条第1項
《休業者は、手当の支給を受けようとするとき…》
は、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。 この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を
の規定により休業票を提出した 休業者 は、その後 指定期日 までの間において、従前の事業主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに 管轄公共職業安定所 の長に届け出なければならない。
11条 (未支給求職者給付の特例)
1項 休業者 が死亡したために
第4条第1項
《休業者は、手当の支給を受けようとするとき…》
は、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。 この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を
又は
第9条第1項
《事業所が激甚じん災害を受けたため、やむを…》
得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは、当該休業の確認に基づく手当の支給を受けようとするときは、第4条
の規定により休業票を提出できなかつた場合において、 雇用保険法
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
の規定による 手当 の支給を請求しようとする者(以下「 未支給給付請求者 」という。)は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は 休廃止事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所(事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において 休業の確認 を受けたものについては、その者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に限る。)に出頭し、 規則
第17条の2第1項
《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》
付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ
の未支給失業等給付請求書に休業票を添えて提出した上、死亡した休業者について 失業の認定 を受けなければならない。
2項 第4条第2項
《2 前項第2号又は第3号の承認の申請がな…》
されたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。 ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日に
の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の場合における 規則
第17条の2第1項
《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》
付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ
の規定の適用については、同項第1号中「受給資格者証」とあるのは、「受給資格者証(受給資格者証を保管する場合に限る。)」とする。
4項 第1項の請求は、 休業者 の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して28日以内の日(当該休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して28日以内に 管轄公共職業安定所 に出頭して休業票を提出しなかつた場合においては、当該理由がやんだ日から起算して14日以内)でないときは、することができない。
5項 規則
第17条の3
《未支給失業等給付の支給手続 死亡者に係…》
る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
の規定は、第1項の 未支給給付請求者 に対する 手当 の支給について準用する。この場合において、同条中「死亡者に係る」とあるのは、「激甚災害時における 雇用保険法 による求職者給付の支給の特例に関する省令(1964年労働省令第18号)第11条第1項の」と読み替えるものとする。
12条 (高年齢被保険者等に関する特例)
1項 法 第25条第7項に規定する場合における同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた 雇用保険法
第37条の2第1項
《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》
する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
に規定する高年齢被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する 雇用保険法
第37条の4第1項
《高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格…》
者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで第17条第4項第2号を除く。の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区
の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第25条第1項の規定による基本 手当 の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数」とする。
2項 法 第25条第7項に規定する場合における同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた 雇用保険法
第38条第1項
《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》
のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4
に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する 雇用保険法
第40条第1項
《特例1時金の額は、特例受給資格者を第15…》
条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日
の規定の適用については、同項中「30日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)」とあるのは、「30日第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第25条第1項の規定による基本 手当 の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数分」とする。