《附則》

法番号:1964年労働省令第18号

略称:

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年6月16日から適用する。

2条 (特例1時金に関する暫定措置)

1項 雇用保険法 附則第8条の規定により同法第40条第1項の規定を読み替えて適用する場合における 第12条第2項 《2 法第25条第7項に規定する場合におけ…》 る同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第40条第1項の の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。

附 則(1972年4月28日労働省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月25日労働省令第6号)

1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1981年4月15日労働省令第17号) 抄

1項 この省令は、1981年7月6日から施行する。

附 則(1984年9月12日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年8月1日から適用する。

2項 改正後の激じん災害時における 雇用保険法 による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条第1項の規定による雇用保険被保険者休業証明書及び同令第3条第1項の規定による雇用保険被保険者休業票は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附 則(平成元年9月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。

2項 改正後の激じん災害時における 雇用保険法 による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条第1項の規定による雇用保険被保険者休業証明書(同令様式第1号(2)によるものに限る。及び同令第3条第1項の規定による雇用保険被保険者休業票(同令様式第2号(2)によるものに限る。)は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附 則(1995年1月23日労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日厚生労働省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月23日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。

附 則(2016年8月2日厚生労働省令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年9月15日厚生労働省令第130号) 抄

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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