制定文 労働災害防止団体等に関する法律(1964年法律第118号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、労働災害防止団体等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (安全管理士の資格)
1項 労働災害防止団体法 (以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚…》
生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
( 法
第36条第4項
《4 第11条第4項及び第12条の規定は、…》
協会に準用する。 この場合において、第11条第4項中「第1項」とあり、第12条第1項中「前条第1項」とあるのは、「第36条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。次条第2号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。次条第2号において同じ。)において産業安全に係る学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 (次条第2号において「 機構 」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(次条第2号において「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した者を含む。)で、その後7年以上の産業安全に係る実務の経験を有するもの
2号 厚生労働大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
2条 (衛生管理士の資格)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚…》
生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後4年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
2号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者( 機構 により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後7年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
3号 厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
3条 (法第19条の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第19条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 役員となるべき者の氏名及び住所
3号 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
4号 創立総会の議事の経過
5号 中央労働災害防止協会にあつては、会員となる旨の申出をした法人その他の団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
6号 労働災害防止協会にあつては、次の事項
イ 会員となる旨の申出をした事業主及び事業主の団体の数
ロ 会員となる旨の申出をした事業主が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数
4条 (設立の認可の申請)
1項 法
第19条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
5条 (成立の届出)
1項 法
第20条第2項
《2 中央協会は、成立の日から2週間以内に…》
、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の成立の届出は、登記事項証明書を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
6条 (定款の変更の認可の申請)
1項 法
第21条第2項
《2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
7条 (解散の届出)
1項 法
第32条第2項
《2 中央協会は、前項第1号の規定により解…》
散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(法第50条において準用する場合を含む。)の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
8条 (労働災害防止規程の認可の申請)
1項 法
第38条第1項
《労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を…》
受けなければその効力を生じない。 その変更についても、同様とする。
の労働災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
1号 設定又は変更の理由
2号 法
第40条
《関係労働者等の意見の聴取 協会は、労働…》
災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとする
の規定により意見を聞いた者の氏名及びその意見の概要
3号 設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
9条 (労働災害防止規程の廃止の届出)
1項 法
第39条
《労働災害防止規程の廃止の届出 協会は、…》
労働災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の労働災害防止規程の廃止の届出は、前条第2号の事項及び次の事項を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
1号 廃止の理由
2号 廃止の議決をした総会又は総代会の議事の経過
10条 (関係労働者等の意見の聴取)
1項 法
第40条
《関係労働者等の意見の聴取 協会は、労働…》
災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとする
の労働災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第1号又は第2号に掲げる者及び第3号に掲げる者から行なわなければならない。
1号 当該労働災害防止規程に係る労働者が組織する全国的規模をもつ労働組合(これに準ずると認められる労働組合を含む。)の代表者又はその委任を受けた者
2号 前号に掲げる者がない場合には、当該労働災害防止規程に係る労働者を代表する者として適当であると認められる者
3号 当該労働災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者
11条 (法第43条第2項の厚生労働省令で定める率)
1項 法
第43条第2項
《2 協会は、事業主である会員が当該指定業…》
種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
の厚生労働省令で定める率は、3分の1とする。
12条 (証票)
1項 法
第52条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、 労働安全衛生規則 (1972年労働省令第32号)様式第21号の2の2によるものとする。
13条 (電子情報処理組織による申請書の提出等)
1項 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「 申請書の提出等 」という。)について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この条において「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該 申請書の提出等 を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。