労働災害防止団体法施行規則《附則》

法番号:1964年労働省令第19号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月26日労働省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月6日労働省令第3号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定及び第31条の次に4条を加える改正規定は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号から第4号までに掲げる規定以外の規定1971年7月1日

附 則(1971年3月31日労働省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年3月24日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2013年1月9日厚生労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年11月27日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。

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