制定文 労働災害防止団体等に関する法律(1964年法律第118号)第3章の規定に基づき、および同章の規定を実施するため、 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 を次のように制定する。
1条 (安全管理士の資格)
1項 労働災害防止団体法 (1964年法律第118号。以下「 法 」という。)
第36条第4項
《4 第11条第4項及び第12条の規定は、…》
協会に準用する。 この場合において、第11条第4項中「第1項」とあり、第12条第1項中「前条第1項」とあるのは、「第36条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
において準用する 法
第12条第2項
《2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚…》
生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。次条第2号において同じ。)または高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。次条第2号において同じ。)において鉱業に係る学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(次条第2号において「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した者を含む。)で、その後7年以上の鉱業に係る実務の経験を有するもの
2号 厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
1条の2 (衛生管理士の資格)
1項 法
第36条第4項
《4 第11条第4項及び第12条の規定は、…》
協会に準用する。 この場合において、第11条第4項中「第1項」とあり、第12条第1項中「前条第1項」とあるのは、「第36条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 医師、歯科医師または薬剤師の免許を受けた者で、その後4年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
2号 学校教育法 による大学または高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後7年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
3号 厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
1条の3 (設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)
1項 法
第45条
《設立に関する準用 第18条から第20条…》
までの規定は、協会の設立に準用する。
において準用する法第19条の厚生労働省令、経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 発起人の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
2号 役員となるべき者の氏名および住所
3号 定款ならびに創立総会の会議の日時および場所についての公告に関する事項
4号 創立総会の議事の経過
5号 会員となる旨の申出をした事業主および事業主の団体の数
6号 会員となる旨の申出をした事業主が鉱業に常時使用する労働者の総数
2条 (設立の認可の申請)
1項 法
第45条
《設立に関する準用 第18条から第20条…》
までの規定は、協会の設立に準用する。
において準用する法第19条の設立の認可の申請は、定款および前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
3条 (成立の届出)
1項 法
第45条
《設立に関する準用 第18条から第20条…》
までの規定は、協会の設立に準用する。
において準用する法第20条第2項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。
4条 (定款の変更の認可の申請)
1項 法
第46条第2項
《2 第21条第2項の規定は、協会の定款の…》
変更に準用する。
において準用する法第21条第2項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
1号 変更の内容および理由
2号 変更の議決をした総会または総代会の議事の経過
5条 (解散の届出)
1項 法
第50条
《解散及び清算に関する準用 第32条から…》
第35条までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。
において準用する法第32条第2項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
6条 (法第43条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
1項 法
第43条第2項
《2 協会は、事業主である会員が当該指定業…》
種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、3分の1とする。
7条 (証票)
1項 法
第52条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、別記様式によるものとする。