2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第1条第1号
《安全管理士の資格 第1条 労働災害防止団…》
体法1964年法律第118号。以下「法」という。第36条第4項において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者
に掲げる安全管理士の資格を有する者は、この省令による改正後の 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第1条第1号
《安全管理士の資格 第1条 労働災害防止団…》
体法1964年法律第118号。以下「法」という。第36条第4項において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者
に掲げる安全管理士の資格を有する者とみなす。