鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令《附則》

法番号:1964年通商産業省・労働省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年10月1日通商産業省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月17日通商産業省・労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月18日通商産業省・労働省令第8号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月3日厚生労働省・経済産業省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《成立の届出 法第45条において準用する…》 法第20条第2項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。 の改正規定は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第1条第1号 《安全管理士の資格 第1条 労働災害防止団…》 体法1964年法律第118号。以下「法」という。第36条第4項において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者 に掲げる安全管理士の資格を有する者は、この省令による改正後の 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第1条第1号 《安全管理士の資格 第1条 労働災害防止団…》 体法1964年法律第118号。以下「法」という。第36条第4項において準用する法第12条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者 に掲げる安全管理士の資格を有する者とみなす。

附 則(2018年2月16日厚生労働省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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