不動産の鑑定評価に関する法律施行規則《本則》

法番号:1964年建設省令第9号

略称: 不動産鑑定法施行規則・不動産鑑定評価法施行規則

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制定文 不動産の鑑定評価に関する法律 1963年法律第152号第10条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》 ては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第15条第1項 《不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動…》 産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。第21条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第23条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所 及び第2項、 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不第34条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第39条第1項 《不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼…》 者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。 及び第3項並びに 第52条 《農地等に関する適用除外 次の各号のいず…》 れかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。 1 農地、採草放牧地又は森林の取引価格農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係る 並びに 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 1964年政令第5号第3条 《不動産鑑定業者登録簿等の供覧 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、法第31条第1項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所次項において「閲覧所」という。を設けなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、 及び 第5条第2項 《2 旅費及び日当のほか、法第43条第3項…》 の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 不動産鑑定士試験

1条 (試験の免除の申請手続)

1項 不動産の鑑定評価に関する法律 1963年法律第152号。以下「」という。第10条第1項 《短答式による試験に合格した者に対しては、…》 その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。 に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去2年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定 委員会 以下「 委員会 」という。)の 委員長 以下「 委員長 」という。)に提出しなければならない。

2項 第10条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》 ては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含 に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを 委員長 に提出しなければならない。

2条 (受験手数料の納付方法)

1項 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 に規定する受験手数料は、受験願書に、 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 1964年政令第5号第1条 《受験手数料 不動産の鑑定評価に関する法…》 律以下「法」という。第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、13,000円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。第4条各号において「情報通信技術活用法」 に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

3条 (不動産鑑定士試験の実施の期日等)

1項 不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、 委員会 が決定し、あらかじめ官報で公告する。

4条 (不動産鑑定士試験の受験手続)

1項 不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを 委員長 に提出しなければならない。

5条 (合格証書等)

1項 委員長 は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。

2項 委員長 は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

2章 実務修習

6条 (実務修習機関の登録の申請)

1項 第14条の3 《実務修習機関の登録 前条の登録は、実務…》 修習の実施に関する業務以下「実務修習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する実務修習を行う機関(法第14条の2に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「 登録申請者 」という。)は、別記様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

実務修習業務( 第14条の3 《実務修習機関の登録 前条の登録は、実務…》 修習の実施に関する業務以下「実務修習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する「実務修習業務」をいう。以下この章において同じ。)を担当する役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 第8条 《不動産鑑定士試験の目的及び方法 不動産…》 鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法 において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

2号 登録申請者 が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類

3号 登録申請者 の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであることを証する書類

4号 登録申請者 が、 第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

5号 申請の日から起算し2年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等( 第14条の11第1項 《実務修習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。)(財務諸表等が電磁的記録(同項に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に定める方法により表示したもの

6号 その他参考となる書類

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

7条 (実務修習機関の登録の手続)

1項 国土交通大臣は、 第14条の5第1項 《国土交通大臣は、第14条の3の規定により…》 登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。

8条 (実務修習機関登録簿の記載事項)

1項 第14条の5第2項第4号 《2 登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地 4 前3 の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。

9条 (登録の更新)

1項 第14条の6第1項 《第14条の2の登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

10条 (実務修習の実施基準)

1項 第14条の7 《実務修習の実施に係る義務 実務修習機関…》 は、公正に、かつ、第14条の5第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 実務修習を毎年一回以上行うこと。

2号 実務修習の期間(修了考査(第8号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く。)は、最短の期間を1年間とするほか、修習生( 第14条の22 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者以下「修習生」という。が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修 に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。)が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。

3号 実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。

4号 実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。

5号 実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。

6号 実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。

7号 実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。

8号 実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。

不動産の鑑定評価の実務に関する 講義 以下「 講義 」という。)は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識及び技能を修得できるよう10分な時間数を確保すること。

基本演習(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。)は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。

実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習数を確保すること。

9号 修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。

10号 実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して10分な数を確保すること。

11号 講義 、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「 実務修習教材 」という。)を用いて実施すること。

12号 実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。

13号 実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。

14号 講義 、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。

15号 前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、 第13条第15号 《合格の取消し等 第13条 土地鑑定委員会…》 は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、 第14条の23 《修了の確認 国土交通大臣は、前条の規定…》 による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。 に規定する確認を終えた者(以下「 修了者 」という。)に対して、 第20条第3項 《3 実務修習機関は、前項の通知を受けたと…》 きは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。 の規定により実務修習 修了証 以下「 修了証 」という。)を交付すること。

16号 修了考査は、年一回以上行うこと。

17号 修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。

18号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

19号 実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

11条 (登録事項の変更の届出)

1項 実務修習機関は、 第14条の8 《登録事項の変更の届出 実務修習機関は、…》 第14条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

12条 (実務修習業務規程の認可の申請)

1項 実務修習機関は、 第14条の9第1項 《実務修習機関は、実務修習業務に関する規程…》 以下「実務修習業務規程」という。を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 実務修習機関は、 第14条の9第1項 《実務修習機関は、実務修習業務に関する規程…》 以下「実務修習業務規程」という。を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

13条 (実務修習業務規程の記載事項)

1項 第14条の9第2項 《2 実務修習業務規程には、実務修習の実施…》 方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 実務修習業務を行う事務所並びに 講義 、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項

3号 実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項

4号 実地演習の情報提供の方法に関する事項

5号 実務修習の受講の申請に関する事項

6号 実務修習の期間に関する事項

7号 修習生数に関する事項

8号 実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項

9号 実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項

10号 実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項

11号 実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。

12号 実務修習教材 に関する事項

13号 実務修習の課程の一部委託に関する事項

14号 実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項

15号 修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項

16号 第14条の22 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者以下「修習生」という。が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修 に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項

17号 修了証 の交付に関する事項

18号 実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項

19号 実務修習業務に関する公正の確保に関する事項

20号 不正受講者の処分に関する事項

21号 帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項

22号 その他実務修習業務の実施に関し必要な事項

14条 (実務修習業務の休廃止の許可)

1項 実務修習機関は、 第14条の10 《実務修習業務の休廃止 実務修習機関は、…》 国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間

3号 休止又は廃止の理由

15条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第14条の11第2項第3号 《2 実務修習を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

16条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

1項 第14条の11第2項第4号 《2 実務修習を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

17条 (帳簿)

1項 第14条の17 《帳簿の記載 実務修習機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 実務修習の実施期間

2号 講義 、基本演習及び実地演習の実施場所

3号 修習生の氏名、生年月日及び住所

4号 第14条の22 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者以下「修習生」という。が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修 に規定する国土交通大臣に対する報告内容

5号 実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項 実務修習機関は、 第14条の17 《帳簿の記載 実務修習機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 実務修習機関は、実務修習に用いた 実務修習教材 並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から3年間保存しなければならない。

18条 (実務修習業務の引継ぎ)

1項 実務修習機関は、 第14条の18第2項 《2 国土交通大臣が前項の規定により実務修…》 習業務の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 第13条第21号 《合格の取消し等 第13条 土地鑑定委員会…》 は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

19条

1項 削除

20条 (実務修習の状況の報告)

1項 実務修習機関は、 第14条の22 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者以下「修習生」という。が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修 の規定による報告を行う場合には、別記様式第3の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面

2号 修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面

3号 修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面

4号 修習生の修了考査の結果を記載した書面

5号 その他法第14条の23の規定による確認を行うために必要な書面

2項 国土交通大臣は、 第14条の23 《修了の確認 国土交通大臣は、前条の規定…》 による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。 の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3項 実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、 修了証 を交付しなければならない。

3章 不動産鑑定士の登録

21条 (不動産鑑定士名簿の登録事項等)

1項 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別

3号 不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号

4号 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地

2項 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第4とする。

3項 国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。

1号 氏名

2号 第1項第1号及び第4号に掲げる事項

4項 国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿 閲覧所 次項において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

21条の2 (心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)

1項 第16条第7号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

22条 (登録の申請)

1項 不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「 登録申請者 」という。)は、別記様式第5の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 履歴書

2号 不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び 修了証 、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し

3号 第16条第2号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな の規定に該当しない旨の官公署の証明書

4号 第16条第3号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな 及び第7号の規定に該当しない旨を誓約する書面

5号 公務員又は公務員であつた者にあつては 第16条第4号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨及び公務員でなかつた旨を誓約する書面

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

3項 国土交通大臣は、 登録申請者 に対し、第1項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

23条 (登録又はその拒否)

1項 国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、 登録申請者 が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か 各号に該当しないときは、遅滞なく、法第15条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び 第21条第1項 《法第15条に規定する国土交通省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別 3 不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試 各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か 各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣は、不動産鑑定士について 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 又は第2項の規定による禁止若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。

24条 (変更の登録)

1項 第18条 《変更の登録 不動産鑑定士は、第15条の…》 規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。 の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

25条 (死亡等の届出)

1項 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

26条 (登録の消除)

1項 国土交通大臣は、 第20条 《登録の消除 国土交通大臣は、次の各号の…》 いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて同条各号 又は 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 若しくは第3項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 第20条 《登録の消除 国土交通大臣は、次の各号の…》 いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて同条各号 又は 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 若しくは第3項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から3年間保存しなければならない。

4章 不動産鑑定業者の登録

27条 (更新の登録の申請)

1項 第22条第3項 《3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産…》 鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならない。

28条 (登録申請書の様式)

1項 第23条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所 の規定による登録申請書の様式は、別記様式第7とする。

29条 (添付書類)

1項 第23条第2項第5号 《2 前項の登録申請書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 不動産鑑定業経歴書 2 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 3 第25条各号に該当しないことを誓約する書面 4 第35条第1 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

1号 第23条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所 に規定する 登録申請者 以下「 登録申請者 」という。)が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 登録申請者 法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 登録申請者 個人に限る。)に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の九若しくは第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

30条 (添附書類の様式)

1項 第23条第2項第1号 《2 前項の登録申請書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 不動産鑑定業経歴書 2 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 3 第25条各号に該当しないことを誓約する書面 4 第35条第1 及び第2号の規定による添附書類の様式は、別記様式第8とする。

31条 (変更登録申請書の様式)

1項 第27条第2項 《2 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をし…》 ようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は の規定による申請書の様式は、別記様式第9とする。

32条 (登録の申請等)

1項 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 若しくは第3項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第27条第1項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通及び副本二通を、法第29条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。

2項 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通及び副本二通を提出しなければならない。

3項 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 若しくは第3項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第27条第1項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第28条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第29条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。

33条 (登録換えの申請)

1項 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第23条第2項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。

34条 (登録に関する通知等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第24条 《登録の実施 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければなら の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第27条第3項 《3 第24条及び第25条の規定は、変更の…》 登録の申請があつた場合に準用する。 において準用する法第24条又は 第25条 《死亡等の届出 法第19条の規定による届…》 出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。

35条 (登録の消除の通知等)

1項 国土交通大臣は、 第30条 《登録の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が 又は 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

2項 第26条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。 及び前条第2項の規定は、 第30条 《登録の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が 又は 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、 第26条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。 中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第2項中「 登録申請者 」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と読み替えるものとする。

36条 (書類の提出)

1項 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。

1号 第28条第1号 《書類の提出義務 第28条 不動産鑑定業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所 に掲げる書面前年1月1日(当該年において法第22条第1項又は第3項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から12月31日までの事業実績の概要について1月31日

2号 第28条第2号 《書類の提出義務 第28条 不動産鑑定業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所 に掲げる書面毎年1月1日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年1月31日

37条 (登録申請手数料の納付方法)

1項 第32条第2項 《2 第22条第1項又は第26条第1項の規…》 定により登録を受けようとする者不動産鑑定士に限る。及び第22条第3項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料 に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 の規定による登録申請書に、施行令第4条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

5章 雑則

38条 (鑑定評価書の記載事項等)

1項 第39条第1項 《不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼…》 者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「 対象不動産等 」という。)の表示

2号 依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項

3号 対象不動産等 について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日

4号 鑑定評価額の決定の理由の要旨

5号 その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の 対象不動産等 に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容

2項 第39条第3項 《3 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定め…》 るところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。 の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、 対象不動産等 を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、5年とする。

39条 (不動産鑑定士等の団体)

1項 第48条 《不動産鑑定士等の団体 不動産鑑定士の品…》 位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県 の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。

1号 事業が1の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの

2号 社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の2分の一以上を占めているもの

40条 (不動産鑑定士等の団体の届出)

1項 前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日)から30日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 設立年月日

4号 法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称

5号 事務所の所在地

6号 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所

7号 社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名

8号 国土交通大臣に届出をすべき社団若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款若しくは寄附行為又は規約

2項 前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

41条 (立入検査のための身分証明書の様式)

1項 第45条第2項 《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第10とする。

42条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第8号、第11号及び第13号から第15号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第23条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所 の規定による登録申請書を受理すること。

2号 第24条 《登録の実施 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければなら法第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。

3号 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ法第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。

4号 第26条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。 の規定により都道府県知事に通知すること。

5号 第27条第2項 《2 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をし…》 ようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

6号 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 の規定による書類を受理すること。

7号 第29条 《廃業等の届出 不動産鑑定業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければな の規定による届出を受理すること。

8号 第30条 《登録の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が の規定により登録を消除すること。

9号 第31条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げ…》 る書類を公衆の閲覧に供さなければならない。 1 不動産鑑定業者登録簿 2 第23条第2項、第27条第2項後段又は第28条の規定により提出を受けた書類 の規定により公衆の閲覧に供すること。

10号 第32条第2項 《2 第22条第1項又は第26条第1項の規…》 定により登録を受けようとする者不動産鑑定士に限る。及び第22条第3項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料 の規定による登録申請手数料を徴収すること。

11号 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。

12号 第43条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第40条…》 の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第41条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかか の規定により聴聞を行い、同条第2項の規定により意見を聴き、及び同条第3項の規定により支給すること(法第40条の規定による処分についてするものを除く。)。

13号 第44条 《懲戒処分等の公告 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、第40条又は第41条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定により公告すること(法第40条の規定による処分についてするものを除く。)。

14号 第45条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑…》 定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求 の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。

15号 第46条 《助言又は勧告 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。 の規定により必要な助言又は勧告をすること。

16号 第26条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。 第35条第2項 《2 不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触す…》 るに至つた事務所があるときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 において準用する場合に限る。)の規定により保存すること。

17号 第34条第1項 《この法律に定めるもののほか、不動産鑑定業…》 者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 及び第2項(同条第3項及び 第35条第2項 《2 不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触す…》 るに至つた事務所があるときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。

18号 第35条第1項 《不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その…》 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。 不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。 の規定により都道府県知事に通知すること。

2項 前項第11号(登録の消除を除く。)から第15号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「 従たる事務所 」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 従たる事務所 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

43条

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者の住所地(第10号にあっては、法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第4号、第5号及び第8号から第10号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第17条第1項 《不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、…》 登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による登録申請書を受理し、及び同条第3項の規定による登録をすること。

2号 第18条 《変更の登録 不動産鑑定士は、第15条の…》 規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。 の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

3号 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 の規定による届出を受理すること。

4号 第20条 《登録の消除 国土交通大臣は、次の各号の…》 いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて同条各号 の規定により登録を消除すること。

5号 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第2項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第3項の規定により登録を消除すること。

6号 第42条 《不当な鑑定評価等に対する措置の要求 不…》 動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実 の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。

7号 第43条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第40条…》 の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第41条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかか の規定により聴聞を行い、同条第2項の規定により意見を聴き、及び同条第3項の規定により支給すること(法第40条の規定による処分についてするものに限る。)。

8号 第43条第4項 《4 国土交通大臣は、第40条第1項前段又…》 は第2項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。 の規定により意見を聴くこと。

9号 第44条 《懲戒処分等の公告 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、第40条又は第41条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定により公告すること(法第40条の規定による処分についてするものに限る。)。

10号 第50条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産…》 の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第48条の規定による届出をした社団又は財団に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 の規定により報告を徴収し、又は助言若しくは勧告をすること。

11号 第21条第3項 《3 国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記…》 載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。 1 氏名 2 第1項第1号及び第4号に掲げる事項 の規定により公衆の閲覧に供すること。

12号 第23条第1項 《国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出…》 があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第16条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第15条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第21条第1項各号に掲 の規定により通知し、同条第2項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第3項の規定により記載すること。

13号 第24条第2項 《2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登…》 録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。 の規定により変更の登録をし、及び通知すること。

14号 第26条第1項 《国土交通大臣は、法第20条又は第40条第…》 1項若しくは第3項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。 の規定により通知し、及び同条第2項( 第35条第2項 《2 第26条第2項及び前条第2項の規定は…》 、法第30条又は第41条の規定により登録を消除した場合に準用する。 この場合において、第26条第2項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第2項中「登録申請者」とあるのは、 において準用する場合を除く。)の規定により保存すること。

2項 地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第5号( 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 又は第3項の規定による登録の消除を除く。)から第9号までに掲げる権限を行うことができる。

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