3条 (会計原則)
1項 自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。
1号 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
2号 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
3号 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
4号 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
4条 (勘定科目及び財務諸表)
1項 自動車道事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第2に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。この場合において、別表第2の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
2項 自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。