自動車道事業会計規則《本則》

法番号:1964年運輸省・建設省令第3号

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制定文 道路運送法 1951年法律第183号第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 において準用する同法第31条の規定に基づき、 自動車道事業会計規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

2条 (事業年度)

1項 自動車道事業者の事業年度は、1年又は6月とし、その始期は、1年のものにあつては4月1日、6月のものにあつては4月1日及び10月1日とする。

3条 (会計原則)

1項 自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。

1号 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

2号 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

3号 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。

4号 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

4条 (勘定科目及び財務諸表)

1項 自動車道事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第2に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。この場合において、別表第2の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

2項 自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

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