自動車道事業会計規則《附則》

法番号:1964年運輸省・建設省令第3号

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附 則 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

2項 自動車道事業会計規則 1952年運輸省・建設省令第2号)は廃止する。

4項 株式会社である自動車道事業者以外の自動車道事業者の会計の整理及び財務諸表の作成については、前項の規定による場合を除き、当分の間、別表第1に定める勘定科目及び別表第2に定める様式によらないことができる。

附 則(1967年7月31日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月19日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。

附 則(1975年2月19日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月29日運輸省・建設省令第3号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号。以下「 改正法 」という。)による改正前の商法(1899年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金で、 改正法 による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の款にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

附 則(1987年3月27日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1992年1月10日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日運輸省・建設省令第2号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月29日運輸省・建設省令第7号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1996年3月19日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1995年4月1日から1996年3月31日までの1年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1999年3月29日運輸省・建設省令第4号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の 自動車道事業会計規則 の規定を適用することができる。

3項 この省令による改正後の 自動車道事業会計規則 を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。

附 則(2000年3月28日運輸省・建設省令第6号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月30日国土交通省令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、 改正法 の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 測量法施行規則 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 宅地建物取引業法施行規則 自動車道事業会計規則 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年7月7日国土交通省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (自動車道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、 第3条 《会計原則 自動車道事業者は、次に掲げる…》 原則によつてその会計を処理しなければならない。 1 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。 2 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 自動車道事業会計規則 及び 鉄道事業会計規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

3項 前項の規定にかかわらず、 第1条 《趣旨 自動車道事業者の事業年度、勘定科…》 目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。 のうち 自動車道事業会計規則 別表第2第3号の2様式の改正規定及び 第2条 《事業年度 自動車道事業者の事業年度は、…》 1年又は6月とし、その始期は、1年のものにあつては4月1日、6月のものにあつては4月1日及び10月1日とする。 のうち 鉄道事業会計規則 別表第2第3号表の2の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。

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