第1号様式 (第2条関係)
事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない関係)
第2号様式 (第2条関係)
事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない関係)
法番号:1964年運輸省・建設省令第4号
略称:
事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない関係)
事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない関係)
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