制定文 道路運送法 (1951年法律第183号)第126条第1項の規定に基づき、 自動車道事業報告規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。
2条 (事業報告書及び供用実績報告書)
1項 自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。
1号 1の都道府県の区域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長
2号 1の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣並びに 道路運送法 (1951年法律第183号)
第88条
《都道府県等の処理する事務等 第4章第6…》
1条、第70条第3号使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。以下この項において同じ。、前章及び第94条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第4章に規定する権限に属する事務にあつては
及び 道路運送法施行令 (1951年政令第250号)
第3条
《自動車道事業に関し都道府県の処理する事務…》
等 法第4章第61条、第70条第3号使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務国において経営する自動車道事業に係るものを除く。で
の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行うこととされた当該都道府県の知事(次条において「 都道府県知事 」という。)
2項 前項の事業報告書は、第1号様式による事業概況報告書及び自動車道事業 会計規則 (1964年運輸省・建設省令第3号。以下「 会計規則 」という。)
第4条第1項
《自動車道事業者は、別表第1に定める勘定科…》
目により会計を整理し、かつ、別表第2に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。 この場合において、別表第2の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な
の規定による様式(会計規則別表第2第11号様式、第12号様式、第15号様式及び第16号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とし、前項の供用実績報告書は、第2号様式によるものとする。
3項 第1項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して100日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年5月31日とする。
3条 (臨時の報告)
1項 自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は 都道府県知事 からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣又は 都道府県知事 は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
4条 (報告書の経由)
1項 この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。