附 則 抄
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
3項 会計規則 附則第4項の規定により財務諸表を作成した場合の
第2条第2項
《2 前項の事業報告書は、第1号様式による…》
事業概況報告書及び自動車道事業会計規則1964年運輸省・建設省令第3号。以下「会計規則」という。第4条第1項の規定による様式会計規則別表第2第11号様式、第12号様式、第15号様式及び第16号様式を除
の規定の適用については、「
第4条第1項
《この省令の規定により報告書を国土交通大臣…》
に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
の規定による様式(会計規則別表第2第11号様式から第14号様式まで、第17号様式及び第18号様式を除く。)による財務諸表」とあるのは「附則第4項の規定による様式(会計規則別表第2第11号様式から第14号様式まで、第17号様式及び第18号様式又は同項の規定に基づきこれらの様式と異なる様式により財務諸表を作成する場合における当該異なる様式を除く。)による財務諸表」とする。
附 則(1971年5月19日運輸省・建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。
附 則(1975年2月19日運輸省・建設省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。
附 則(1984年6月22日運輸省・建設省令第1号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年12月24日運輸省・建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月24日運輸省・建設省令第2号) 抄
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月19日運輸省・建設省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1995年4月1日から1996年3月31日までの1年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(1999年1月11日運輸省・建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月29日運輸省・建設省令第4号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3条
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年7月7日国土交通省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に終了する事業年度に係る事業報告書の提出に関しては、なお従前の例による。
附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
4条 (自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に終了する事業年度に係る第5条の規定による改正前の 自動車道事業報告規則
第2条第1項
《自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年4月1日から3月31日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。 1 1の都道府県の区域を越え
に規定する事業報告書及び2014年4月1日から2015年3月31日までの1年間に係る同項に規定する供用実績報告書の提出については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。