漁業災害補償法施行規則《本則》

法番号:1964年農林省令第35号

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制定文 漁業災害補償法 1964年法律第158号及び 漁業災害補償法施行令 1964年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 漁業災害補償法施行規則 を次のように定める。


1章 漁業共済組合等の組織及び監督

1条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 漁業災害補償法 以下「」という。第16条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ 第45条第9項 《9 創立総会については、第16条、第16…》 条の二、第41条第2項及び第3項、第42条の二並びに第43条の規定を準用する。 この場合において、第42条の二中「第33条第3項」とあるのは、「第45条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。法第67条第3項において準用する場合を含む。及び法第67条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

1条の2 (組合の脱退者に対する払戻しの停止)

1項 第20条第2項 《2 組合員が脱退した場合において、組合と…》 当該組合員であつた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員当該漁業協同組合を含み、他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員であるもので農林水産省令で定めるものを除く。との間に漁法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同 組合 又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「 組合 」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。

2条

1項 第20条第2項 《2 組合員が脱退した場合において、組合と…》 当該組合員であつた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員当該漁業協同組合を含み、他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員であるもので農林水産省令で定めるものを除く。との間に漁法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 が行う同条第1項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。

3条 (組合の出資口数の減少の承認基準)

1項 第21条第1項 《組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終…》 りにおいて、その出資口数を減少することができる。 の承認は、その出資口数の減少によつて、当該 組合 員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であつて、その出資口数の減少によつて組合の漁業共済事業の運営に支障を生ずることとならないときは、しなければならない。

4条 (法第31条第3項の農林水産省令で定める方法)

1項 第31条第3項 《3 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》 める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、 第1条第2号 《情報通信の技術を利用する方法 第1条 漁…》 業災害補償法以下「法」という。第16条第3項法第45条第9項法第67条第3項において準用する場合を含む。及び法第67条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とす に掲げる方法とする。

4条の2 (電磁的記録)

1項 第35条第4項 《4 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

5条 (組合の定款等の変更の認可の申請書に添附すべき書面)

1項 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。

5条の2 (総代会の設置)

1項 第43条の2第1項 《組合は、農林水産省令で定めるところにより…》 、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 の規定により 組合 に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

6条 (組合の創立費)

1項 組合 の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

7条 (組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面)

1項 組合 の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない。

8条 (組合の事業計画に記載すべき事項)

1項 第46条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。

1号 第104条 《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 漁獲…》 共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る 各号に掲げる漁業の種類並びに法第114条に規定する養殖業の種類及び法第125条の2に規定する 特定養殖業 以下「 特定養殖業 」という。)の種類ごと並びに 組合 の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数

2号 設立後3年間の事業予定計画及び収入支出の概算

3号 共済掛金率算出の基礎

9条 (組合の設立の認可の要件に関する特例)

1項 第47条第3号 《設立の認可 第47条 農林水産大臣は、前…》 条の認可の申請があつた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認 の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする 組合 については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の3分の一以上である都道府県の区域とする。

1号 その 組合 又は会員に出資をさせない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

2号 漁業災害補償法施行令 以下「」という。第6条第1号 《第6条 法第104条第2号の政令で定める…》 漁業は、第1号漁業、法第114条に掲げる漁業及び特定養殖業以外の漁業であつて、次に掲げるものとする。 1 漁船により行う漁業内水面農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。において営むもの及 の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同 組合 又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会

3号 当該都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同 組合 又は漁業協同組合連合会であつて、前2号に掲げるもの以外のもの

10条

1項 第47条第3号 《設立の認可 第47条 農林水産大臣は、前…》 条の認可の申請があつた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認 の農林水産省令で定める一定の割合は、4分の1とする。

11条 (組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべき書類)

1項 組合 の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。

11条の2 (組合の解散事由の要件に関する特例)

1項 第50条第4項 《4 組合は、第1項に掲げる事由によるほか…》 、組合員が5人未満になつたことによつて解散する。 ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。 ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該 組合 における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第104条各号に掲げる漁業、法第114条に規定する養殖業、 特定養殖業 又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第104条各号に掲げる漁業、法第114条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の3分の一以上であることとする。

12条 (組合の合併の認可の申請)

1項 組合 の合併の認可の申請は、 第54条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。

2項 前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

1号 合併によつて解散する 組合 の名称及び住所を記載した書面

2号 合併の理由を記載した書面

3号 合併を議決した総会の議事録の謄本

4号 財産目録、貸借対照表及び事業報告書

5号 第52条第2項 《2 前項の組合は、同項の期間内に、債権者…》 に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 合併によつて設立する 組合 又は合併後存続する組合の定款、共済規程、事業計画並びに理事及び監事の氏名及び住所

12条の2 (決算報告)

1項 第60条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

4号 出資一口あたりの分配額

2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 残余財産の分配を完了した日

2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

13条 (組合の清算結了届に添付すべき書面)

1項 組合 の清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

14条 (連合会に対する出資の引受け及び払込み)

1項 漁業共済 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によつて出資の引受けをしなければならない。 連合会 が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。

2項 前項の場合において、電磁的方法( 第16条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが当該 連合会 の定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該 組合 は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

3項 前項前段の電磁的方法( 第31条第3項 《3 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》 める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。 の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、 連合会 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連合会に到達したものとみなす。

4項 連合会 の理事は、第1項の規定による出資の引受けがあつたときは、遅滞なく、当該引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

15条 (事業計画に記載すべき事項)

1項 第67条第3項 《3 連合会の設立に関する事項については、…》 前条に規定するもののほか、第44条第2項及び第3項並びに第45条から第49条までの規定を準用する。 この場合において、第47条第3号中「数が組合員たる資格を有する者の総数の3分の一農林水産省令で定める において準用する法第46条の事業計画には、設立後3年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。

16条 (準用)

1項 連合会 の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前2条に規定するもののほか、 第3条 《組合の出資口数の減少の承認基準 法第2…》 1条第1項の承認は、その出資口数の減少によつて、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係 から 第5条 《組合の定款等の変更の認可の申請書に添附す…》 べき書面 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 まで、 第6条 《組合の創立費 組合の負担に帰すべき創立…》 及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。第7条 《組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面…》 組合の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立第11条 《組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべ…》 き書類 組合の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。 及び 第13条 《組合の清算結了届に添付すべき書面 組合…》 の清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。 の規定を準用する。

16条の2

1項 連合会 組合 との合併については、 第12条 《組合の合併の認可の申請 組合の合併の認…》 可の申請は、法第54条第1項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。 2 前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。 1 合併によつて解散する組合の名 の規定を準用する。

17条 (総代会の設置)

1項 第67条の8第1項 《組合と合併した連合会は、農林水産省令で定…》 めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 の規定により 連合会 に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

18条 (報告の徴収及び検査の結果の報告等)

1項 第1条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》 づき、法第68条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第69条若しくは第71条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しな 及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした 組合 法第101条第1項の規定により組合から事務の委託を受けた者を含む。)の名称及び住所

2号 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日

3号 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は処分の内容

4号 その他参考となる事項

2項 前項の規定は、 第1条第4項 《4 農林水産大臣は、法第68条の規定によ…》 り都道府県組合から報告を徴し、又は法第71条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 の規定による通知について準用する。

2章 漁業共済組合の漁業共済事業 > 1節 通則

19条 (申込書の記載事項)

1項 第80条第1項 《共済契約は、漁獲共済にあつては第104条…》 に規定する漁業の種類ごと、養殖共済にあつては第114条に規定する養殖業の種類ごと、特定養殖共済にあつては第125条の2に規定する養殖業の種類ごと、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は の申込書は、少なくとも、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物(法第78条第2項に規定する養殖水産動植物をいう。以下同じ。)、養殖施設又は漁具の基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法のほか、その申込みをする者が 組合 の組合員たる二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く。)には、当該二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会のうちその組合員又は会員として共済契約の締結の申込みをしようとするものの名称をその記載事項としなければならない。

20条 (申込証拠金)

1項 第80条第2項 《2 組合は、第104条第2号に掲げる漁業…》 に係る共済契約、第114条の政令で定める養殖業に係る共済契約又は第125条の2に規定する特定養殖業以下この節において「特定養殖業」という。に係る共済契約これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保す の農林水産省令で定める共済契約は、法第104条第2号に掲げる漁業(以下「 第2号漁業 」という。)に係るものにあつては 第25条第2項第1号 《2 法第195条第1項第2号の政令で定め…》 る一定の要件は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の一以上の者につ に規定する申込みに係る共済契約、法第114条の政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第2号に規定する申込みに係る共済契約、 特定養殖業 に係るものにあつては同項第4号に規定する申込みに係る共済契約とする。

21条

1項 組合 は、 第80条第2項 《2 組合は、第104条第2号に掲げる漁業…》 に係る共済契約、第114条の政令で定める養殖業に係る共済契約又は第125条の2に規定する特定養殖業以下この節において「特定養殖業」という。に係る共済契約これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保す の規定により提供させた申込証拠金(以下この条において単に「申込証拠金」という。)に係る共済契約の締結を拒んだときは、遅滞なく、当該申込証拠金を返還しなければならない。

2項 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が、当該共済契約に係る共済契約者( 第82条第1項 《組合と共済契約を締結した者以下「共済契約…》 者」という。は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額を支払わなければならない。 この場合において、 の共済契約者をいう。以下同じ。)が同項の規定により 組合 に支払うべき金額(以下この条において「 支払共済掛金の金額 」という。)に不足しないときは、当該申込証拠金は、当該共済契約が成立した時に当該 支払共済掛金の金額 に充当する。この場合において、当該申込証拠金の金額が当該支払共済掛金の金額をこえるときは、組合は、遅滞なく、そのこえる部分の金額を返還しなければならない。

3項 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が 支払共済掛金の金額 に不足するときは、 組合 は、遅滞なく、その不足する部分の金額を当該共済契約に係る共済契約者に通知しなければならない。この場合において、当該共済契約者からその不足する部分の金額の支払があつたときは、当該申込証拠金は、その時に支払共済掛金の金額に充当する。

22条 (共済契約を締結することができない事由)

1項 第81条第1項 《組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場…》 合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約の締結によつて漁業共済 の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項(法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項(法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。

1号 第104条第1号 《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 第10…》 4条 漁獲共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営む に掲げる漁業(以下「 第1号漁業 」という。)に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げる場合に該当すること。

被共済資格者( 第105条第1項 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を の被共済資格者をいう。以下この号から第4号までにおいて同じ。)が法第105条第1項第1号イに掲げる 組合 員である場合には、当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の2月前の日。以下この条及び 第51条 《組合が定める金額の算定の基準となるべき金…》 額の算出方法 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 1 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては において同じ。)前5年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかつた年をいう。第2号、第3号及び次節において同じ。又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第2号、第3号及び次節において同じ。)でない年が3年以上ないとき。

被共済資格者が 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が3年以上ないとき。

2号 第2号漁業 のうち釣りによつてぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「 ぶり飼付漁業 」という。及び 第6条第2号 《第6条 法第104条第2号の政令で定める…》 漁業は、第1号漁業、法第114条に掲げる漁業及び特定養殖業以外の漁業であつて、次に掲げるものとする。 1 漁船により行う漁業内水面農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。において営むもの及 に掲げる漁業(以下「 定置漁業 」という。)以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、次に掲げるとおりとする。

被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を イに掲げる 組合 又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。

被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。第3号ロにおいて同じ。又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第3号ロにおいて同じ。)でない年がないこと。

3号 ぶり飼付漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、次に掲げるとおりとする。

被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を イに掲げる 組合 又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年が2年以上ないこと。

被共済資格者が同号ハに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年又は全員異常操業年でない年が2年以上ないこと。

4号 定置漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行つた年)がないこと。

5号 特定養殖共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、当該共済責任期間の開始日前5年間のうちに当該被共済資格者( 第125条の3第1項 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)の営む当該 特定養殖業 に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。

6号 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済契約であつて被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を又は 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 に掲げる 組合 員であるものにあつては、法第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者のうちに、その者を第2号イ、第3号イ、第4号又は前号の被共済資格者とした場合における当該共済契約について、それぞれ第2号イ、第3号イ、第4号又は前号に掲げる事由があることとなるものがあること。

23条 (共済掛金の概算金額)

1項 第82条第1項 《組合と共済契約を締結した者以下「共済契約…》 者」という。は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額を支払わなければならない。 この場合において、 後段の概算金額は、次により定めなければならない。

1号 漁獲共済にあつては、当該被共済者( 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第2号ハに掲げる団体にあつてはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第1号イ又は第2号イの被共済資格者をいい、同項第1号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額( 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額。 第27条第1項第1号 《役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の…》 処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 ハ、 第54条の2第2項 《2 法第113条の2第4項の規定による変…》 更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。 1 前項第1号に掲げる事由のみに該当する場合 法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対す 及び 第54条の3第2項 《2 法第113条の2第5項の規定による変…》 更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に100分の20を超えない割合を加えて得た割合とする。 において同じ。)に対する割合により算出すること。

2号 養殖共済にあつては、当該被共済者の営む当該養殖業又は当該被共済者と当該養殖業に関し近似する事情の存する当該種類の養殖業に係る養殖共済の他の被共済資格者( 第116条第1項 《養殖共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。 の被共済資格者をいう。)の営む当該養殖業の操業に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として 組合 が定める共済価額の概算額、当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合並びに当該共済契約に係る共済掛金率又はその概算率により算出すること。

3号 特定養殖共済にあつては、当該被共済者( 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 に掲げる 組合 員にあつては、同号に規定する規約を定めている中小漁業者。以下この号及び次号において同じ。)の営む当該 特定養殖業 又は当該被共済者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第1号の被共済資格者をいう。次号において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(被共済者が同項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額。 第27条第1項第3号 《役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の…》 処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 ハにおいて同じ。)に対する割合により算出すること。

4号 漁業施設共済にあつては、共済価額又は当該被共済者に係る当該共済目的たる養殖施設若しくは漁具若しくは当該被共済者と当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に関し近似する事情の存する当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に係る漁業施設共済の他の被共済資格者( 第127条第1項 《漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。 の被共済資格者をいう。)の当該種類の養殖施設若しくは漁具の供用に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として 組合 が定める共済価額の概算額、当該実績及び当該見込みを基礎として組合が定める共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める法第131条第1項の割合により算出すること。

24条 (共済掛金の分割支払の事由)

1項 第82条第2項 《2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由…》 がある場合には、分割して支払うことができる。 の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)が共済規程で定める金額以上であることとする。

25条 (概算払に係る共済掛金の精算)

1項 第82条第1項 《組合と共済契約を締結した者以下「共済契約…》 者」という。は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額を支払わなければならない。 この場合において、 後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払つた場合(同条第2項の規定により分割支払をした場合を除く。)において、当該共済契約に係る共済掛金の金額を確定することができるようになつたときは、 組合 及び共済契約者は、遅滞なく、その精算を行なわなければならない。当該共済掛金につき、その一部の金額を確定することができるようになつた場合において、その一部の金額(既に確定した金額があるときは、その一部の金額とその確定した金額との合計額)が概算金額をこえることが明らかになつたときにおけるその一部の金額の精算についても、同様とする。

26条 (分割支払の第一回の支払金額等)

1項 第82条第2項 《2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由…》 がある場合には、分割して支払うことができる。 の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額の8分の一以上で共済規程で定める割合とする。ただし、法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合には、その概算金額(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の8分の一以上で共済規程で定める割合とする。

2項 組合 は、 第82条第2項 《2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由…》 がある場合には、分割して支払うことができる。 の規定による共済掛金の分割支払(同条第1項後段の規定により概算金額をもつてする分割支払を含む。次項において同じ。)について、その第二回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規程で定めなければならない。この場合において、その支払期限は、当該共済契約に係る共済責任期間の3分の2を経過する日までの範囲内としなければならない。

3項 組合 は、特別の事由があるときは、第1項及び前項後段の規定にかかわらず、 第82条第2項 《2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由…》 がある場合には、分割して支払うことができる。 の規定による共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額及び第二回以降の支払期限について、共済規程で、特例を定めることができる。

27条 (共済証書の記載事項)

1項 第84条第1項 《組合は、共済契約者から請求があつたときは…》 、その者に共済証書を交付しなければならない。 の共済証書には、漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、 組合 の代表権を有する者が記名押印しなければならない。

1号 漁獲共済にあつては、次に掲げる事項

漁業の種類

共済限度額又は単位共済限度額

共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合

第113条第4項 《4 政令で定める種類の漁業に係る漁獲共済…》 であつて、前3項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当 の特約があるときは、当該特約の内容

2号 養殖共済にあつては、次に掲げる事項

養殖業の種類

共済価額

共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合

ホに規定する養殖業以外の養殖業にあつては、単位漁場区域( 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。

内水面において営む養殖業にあつては、事業場の所在地

第118条の2第1項 《養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養…》 殖業に係る養殖水産動植物が第115条第1項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第3項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、 の申出があるときは、当該申出の有無

第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の規定により 組合 が共済規程で指定する単位漁場区域であるときは、当該単位漁場区域につき指定する割合

第123条第2項 《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》 乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖 ただし書の特約の有無

第124条第3項 《3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共…》 済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うもの 又は第4項の特約があるときは、当該特約の内容

3号 特定養殖共済にあつては、次に掲げる事項

特定養殖業 の種類

共済限度額又は単位共済限度額

共済金額又は当該共済金額の共済限度額に対する割合

第125条の11第3項 《3 政令で定める種類の特定養殖業に係る特…》 定養殖共済であつて、前2項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかか の特約があるときは、当該特約の内容

4号 漁業施設共済にあつては、次に掲げる事項

共済目的

第79条 《漁業共済事業の実施 組合は、政令で定め…》 るところにより、少なくとも、漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。 の規定による共済事故に関する特例の適用の有無

共済価額

第131条第1項 《漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超え…》 ない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。 の割合

第19条 《漁業施設共済の共済目的 法第126条第…》 1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ縄式養殖 の特約の有無

第136条の2 《共済金の支払に関する特約 政令で定める…》 養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前2条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係る の特約があるときは、当該特約の内容

2項 第82条第1項 《組合と共済契約を締結した者以下「共済契約…》 者」という。は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額を支払わなければならない。 この場合において、 後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合には、前項の共済掛金の金額、共済限度額又は単位共済限度額及び共済価額は、それぞれ共済掛金の概算金額、 第23条第1号 《共済規程 第23条 組合は、共済規程をも…》 つて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 漁業共済事業の細目に関する事項 2 共済掛金に関する事項 3 共済金額に関する事項 4 共済責任に関する事項 5 損失又は損害の認定に関する事項その 又は第3号の共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び同条第2号又は第4号の共済価額の概算額により記載するものとする。

28条 (損害防止等の費用の負担)

1項 第86条 《損害防止等の処置の指示 組合は、被共済…》 者に対し、前条第1項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。 この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところに 後段の規定により 組合 の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあつては共済金額の共済限度額( 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合、漁業施設共済にあつては法第131条第1項の割合を乗じて得た金額とする。

29条 (死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

1項 第89条第1項 《被共済者が死亡し、合併により解散し、又は…》 分割当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合 前段の農林水産省令で定める相当の期間は、同項に規定する死亡、合併による解散、分割又は譲渡しがあつた日から15日とする。

30条

1項 第89条第1項 《被共済者が死亡し、合併により解散し、又は…》 分割当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合 後段の農林水産省令で定める方法は、書面(その作成に代えて電磁的記録(法第35条第4項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。

31条 (共済掛金の払戻し)

1項 被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において 第90条第1項 《前条第1項に規定する場合において、同項に…》 規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかつたとき、同項に規定する場合以外の場合であつて、当該共済契約に係る漁業の経 の規定により共済契約がその効力を失つたときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条、 第33条 《 法第92条第1項の規定により共済契約が…》 その効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分の払戻第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の五及び 第71条の2の2 《 当初契約の被共済者は、法第124条の2…》 第5項で準用する法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金 において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第93条第1項の規定により 組合 が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、 第33条 《 法第92条第1項の規定により共済契約が…》 その効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分の払戻第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の五及び 第71条の2の2 《 当初契約の被共済者は、法第124条の2…》 第5項で準用する法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金 において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額( 第1号漁業 に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、 第2号漁業 に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該 特定養殖業 の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量の合計数量)がその基準生産数量に 第71条の14 《共済金の金額の算定に用いる数値 法第1…》 25条の11第1項の農林水産省令で定める数値は、2とする。 に規定する数値を乗じ、更に、100分の90を乗じて得た数量を超えているときは、この限りでない。

1号 漁獲共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分

2号 養殖共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、共済責任期間のうちまだ経過していない期間の共済責任期間に対する割合(以下「 未経過期間割合 」という。)によつて算定した部分

3号 特定養殖共済の共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分

4号 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、 未経過期間割合 によつて算定した部分

5号 漁業施設共済(定置網( 第19条第6号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあつては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分

2項 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は、 未経過期間割合 及び前項第5号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。

32条

1項 被共済者は、 第91条第1項 《組合は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植…》 物、養殖施設又は漁具につき、基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法の変更で共済規程で定めるものがあつたことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、当該共済契約を解除することができる。 この場合に の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる 組合 員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち前条第1項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。

2項 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分の計算については、前条第2項の規定を準用する。

33条

1項 第92条第1項 《組合が解散したときは、合併の場合を除いて…》 は、共済契約は、その効力を失う。 の規定により共済契約がその効力を失つたときは、 組合 は、当該共済契約に係る共済掛金のうち 第31条第1項 《組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得…》 て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。 各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額( 第1号漁業 に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、 第2号漁業 に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該 特定養殖業 の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に100分の90を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量の合計数量)がその基準生産数量に 第71条の14 《共済金の金額の算定に用いる数値 法第1…》 25条の11第1項の農林水産省令で定める数値は、2とする。 に規定する数値を乗じ、更に、100分の90を乗じて得た数量を超えているときは、この限りでない。

2項 前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、 第31条第2項 《2 前項の払戻しを請求することができる共…》 済掛金の部分を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第5号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。 の規定を準用する。

34条 (免責事由)

1項 組合 は、共済金の金額が次条の金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない。

35条

1項 第94条 《 組合は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、共済金の金額が少額であつて農林水産省令で定める金額に達しないときは、その支払の責めを負わない。 の農林水産省令で定める金額は、20,000円とする。

36条 (共済金の金額の削減)

1項 組合 は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る 第99条第1項 《組合は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金…》 として積み立てなければならない。 の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。

2項 前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金のすべてについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単1となるようにしなければならない。

37条 (共済金の仮渡し)

1項 組合 は、共済規程で定めるところにより、共済金の仮渡しをすることができる。

38条 (勘定区分)

1項 第97条 《区分経理 組合は、その会計を農林水産省…》 令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。 の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。

1号 漁獲共済に関する勘定

2号 養殖共済に関する勘定

3号 特定養殖共済に関する勘定

4号 漁業施設共済に関する勘定

5号 業務の執行に要する経費に関する勘定

39条 (責任準備金の積立て)

1項 第98条 《責任準備金の積立て 組合は、毎事業年度…》 の終りにおいて存する共済責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。

1号 漁獲共済又は特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額

共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額から再共済掛金( 第82条第1項 《組合と共済契約を締結した者以下「共済契約…》 者」という。は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額を支払わなければならない。 この場合において、 後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額のうち再共済掛金に相当する部分。以下この項において同じ。)のうち純再共済掛金に相当する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額

共済契約ごとに、共済掛金のうち附加共済掛金に相当する部分の金額から再共済掛金のうち附加再共済掛金に相当する部分の金額を差し引いて得た金額につき、 未経過期間割合 によつて算定した金額の合計額

2号 養殖共済については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、 未経過期間割合 によつて算定した金額の合計額

3号 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、 未経過期間割合 によつて算定した金額の合計額

4号 漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)については、共済契約ごと及び共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の金額の合計額の総計

2項 前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算する場合は、 未経過期間割合 及び前項第4号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。

40条 (支払備金の積立て)

1項 組合 は、毎事業年度の終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき 連合会 から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。

1号 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額

2号 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

41条 (余裕金の運用)

1項 組合 は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。

1号 水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)第11条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他の金融機関への預貯金

2号 国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

3号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託

4号 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託

42条 (事務の委託)

1項 第101条第1項 《組合は、共済規程で定めるところにより、そ…》 の行なう漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。 の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第87条第1項、法第88条、法第91条第2項及び法第102条において準用する保険法(2008年法律第56号)第14条の規定による通知の受理、法第89条第1項及び法第118条の2第1項の規定による申出の受理、法第90条第2項、法第91条第4項及び法第113条の2第7項(法第124条の2第5項、法第125条の12第5項又は法第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに 第34条 《免責事由 組合は、共済金の金額が次条の…》 金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない。 の規定による通知とする。

43条 (第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)

1項 第4条 《第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植…》 物の保護義務 法第104条第1号に掲げる漁業以下「第1号漁業」という。に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水 の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者( 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。

43条の2 (令第6条第1号の大臣許可漁業)

1項 第6条第1号 《第6条 法第104条第2号の政令で定める…》 漁業は、第1号漁業、法第114条に掲げる漁業及び特定養殖業以外の漁業であつて、次に掲げるものとする。 1 漁船により行う漁業内水面農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。において営むもの及 の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

1号 漁業の許可及び取締り等に関する省令 1963年農林省令第5号第2条第8号 《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》 法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ に掲げる基地式捕鯨業

2号 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第2条第9号 《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》 法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ に掲げる母船式捕鯨業

2節 漁獲共済

44条 (被共済資格者たる組合員に係る規約)

1項 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を及び第2号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。

45条

1項 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を及び第2号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。

45条の2 (被共済資格者たる団体に係る規約)

1項 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。

45条の3

1項 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。

1号 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。

2号 代表者の選任の手続を明らかにしていること。

3号 代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。

4号 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

46条 (発起人となる手続)

1項 特定 第1号漁業 者のうち2人以上が 第105条の2第2項 《2 前項の規定により同意を求めるには、農…》 林水産省令で定めるところにより、特定第1号漁業者のうち2人以上が発起人とならなければならない。 の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む 組合 及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするもの(以下この条において「 組合等 」という。)に通知しなければならない。

1号 発起人となろうとする者の氏名及び住所

2号 都道府県知事が 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定める一定の水域又は区域

2項 前項の書面には、特定 第1号漁業 者に該当すると認められる者の氏名、その住所その他の事項を記載した調書を添付しなければならない。

3項 発起人となろうとする者は、第1項の書面による通知(前項の調書の添付を含む。)に代えて、次項で定めるところにより、 組合 等の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該発起人となろうとする者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

4項 発起人となろうとする者は、前項の規定により電磁的方法により通知しようとするときは、あらかじめ、当該 組合 等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小漁業者がその営む…》 漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定 各号に規定する電磁的方法のうち発起人となろうとする者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

5項 前項の規定による承諾を得た発起人となろうとする者は、当該 組合 等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合等に対し、第1項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

47条 (同意があつた旨の届出)

1項 第105条の2第3項 《3 発起人は、特定第1号漁業者の同意が第…》 1項に規定する要件に適合すると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。

1号 発起人の氏名及び住所

2号 都道府県知事が 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定める一定の水域又は区域

3号 前条第1項の規定により通知をした年月日

48条 (特定第2号漁業者の要件の特例)

1項 都道府県知事は、 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定められた区域に係る特定 組合 水産業協同組合法 第18条第1項第1号 《組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲…》 げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に住所又は事業場を有 の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が90日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が 第9条第1項 《都道府県知事は、法第105条第1項第2号…》 ロの規定により区域を定めるには、法第104条第2号に掲げる漁業以下「第2号漁業」という。を営む者がその組合員となつている漁業協同組合業種別組合水産業協同組合法1948年法律第242号第18条第4項の規 ただし書又は第3項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定 第2号漁業 者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第9条の3第2号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。

48条の2 (準用)

1項 第46条 《発起人となる手続 特定第1号漁業者のう…》 ち2人以上が法第105条の2第2項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人 及び 第47条 《同意があつた旨の届出 法第105条の2…》 第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない の規定は、 第108条第2項 《2 第105条第1項第2号ロの都道府県知…》 事の定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの以下「特定第2号漁業者」という。の3分の二以上の者が第104条第2号に掲 の規定による特定 第2号漁業 者の同意について準用する。この場合において、 第46条第1項第2号 《発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定…》 款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 及び 第47条第2号 《設立の認可 第47条 農林水産大臣は、前…》 条の認可の申請があつた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認 中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第105条第1項第2号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。

49条 (共済責任期間)

1項 漁獲共済の共済責任期間は、 第109条 《共済責任期間 漁獲共済の共済責任期間は…》 、対象とする漁業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の漁業の漁業時期周年操業をするものについては1年間とし、第104条第1号に掲げる漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成 の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。

1号 第1号漁業 に属する漁業で周年操業をするもの以外のものにあつては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間

2号 周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定める一定の水域若しくは区域又は都道府県知事が同項第2号ロの規定により定める区域及び区分において同1の種類の漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第113条の3第1項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。)当該変更をする日の1年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間

50条 (共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)

1項 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者( 第105条第1項 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この条において「 近似被共済資格者 」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。

1号 定置漁業 以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、5年間( 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は 近似被共済資格者 の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる 組合 員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第1号において同じ。又は全員異常操業年(当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第1号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。又は全員異常操業年(当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間

2号 定置漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、5年間( 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は 近似被共済資格者 による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかつた年。次条第4号において同じ。)があるときは、これを除いた期間

51条 (組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)

1項 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお の規定により 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で 組合 が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 第1号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第1号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。

2号 第2号漁業 のうち ぶり飼付漁業 及び 定置漁業 以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船( 第9条の3第1号 《特定第2号漁業者の要件 第9条の3 法第…》 108条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業二隻以上の漁船農林水産大臣が定める附属漁船を除く。により の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「 大型化前漁船 」という。)を使用して操業した年にあつては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「 大型化後漁船 」という。)の合計総トン数から 大型化前漁船 の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第2の上欄に掲げる区分に応じて 大型化後漁船 の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。

3号 ぶり飼付漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。

4号 定置漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第2号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第1の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。

52条 (共済限度額の算定に用いる割合)

1項 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で の農林水産省令で定める割合は、別表第3の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合( 第54条の6 《包括継続申込特約をすることができる漁業の…》 種類 法第113条の3第1項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。 に規定する種類の漁業にあつては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から100分の5を差し引いて得た割合)とする。

53条 (共済金の金額の算定に用いる割合)

1項 第113条第1項 《漁獲共済次項に掲げるものを除く。の共済金…》 は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同 の農林水産省令で定める割合は、 第1号漁業 にあつては100分の七十、 第2号漁業 にあつては100分の80とする。

53条の2

1項 第113条第2項 《2 第104条第2号に掲げる漁業に属する…》 漁業に係る漁獲共済であつて、被共済者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である共済契約に係るものの共済金は、共済契約ごとに、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその営む当該漁業の共済 の農林水産省令で定める割合は、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

54条 (共済金の支払に関する特約の要件)

1項 第113条第4項 《4 政令で定める種類の漁業に係る漁獲共済…》 であつて、前3項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当 の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 当該特約に係る共済金は 第113条第1項 《漁獲共済次項に掲げるものを除く。の共済金…》 は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同 又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の十、100分の二十又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この条において「 事故額 」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該 事故額 )とすること。

2号 当該特約に係る共済金は 第113条第1項 《漁獲共済次項に掲げるものを除く。の共済金…》 は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同 又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、 事故額 がその共済限度額に100分の十、100分の二十又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「 基準金額 」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から 基準金額 を差し引いて得た金額とすること。

3号 当該特約に係る共済金は 第113条第1項 《漁獲共済次項に掲げるものを除く。の共済金…》 は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同 又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であつて、 事故額 がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額(以下この号において「 基準金額 」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から 基準金額 を差し引いて得た金額とすること。

4号 当該特約に係る共済金は 第113条第1項 《漁獲共済次項に掲げるものを除く。の共済金…》 は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同 又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。

被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限を受けた場合であつて、 事故額 がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額を超えるときは、当該事故額

イに掲げるとき以外のときは、その共済限度額に100分の十、100分の二十又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額( 事故額 がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額

54条の2 (継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)

1項 第113条の2第4項 《4 継続契約の共済金額の共済限度額に対す…》 る割合については、第111条第1項の割合が改められた場合その他の被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めると の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

1号 継続契約( 第113条の2第2項 《2 前項の継続申込特約は、その締結される…》 共済契約以下この条において「当初契約」という。に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及び の継続契約をいう。以下この条から 第54条 《新設合併の手続 合併によつて組合を設立…》 するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による設立委員の選任については、第42条の の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合

2号 継続契約の共済金額が 第110条第3項 《3 第104条第1号に掲げる漁業に係る漁…》 獲共済についての共済金額は、前2項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。 の政令で定める金額を下る場合

3号 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で の割合、法第112条第2項の基準共済掛金率、別表第1の下欄に掲げる割合又は別表第2の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合

2項 第113条の2第4項 《4 継続契約の共済金額の共済限度額に対す…》 る割合については、第111条第1項の割合が改められた場合その他の被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めると の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。

1号 前項第1号に掲げる事由のみに該当する場合法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相当する割合

2号 前項第2号に掲げる事由のみに該当する場合令第10条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合

3号 前2号に該当する場合以外の場合農林水産大臣の定める範囲内の割合

54条の3

1項 第113条の2第5項 《5 当初契約に係る共済責任期間の終了日の…》 翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該継続 の農林水産省令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。

1号 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約( 第113条の2第5項 《5 当初契約に係る共済責任期間の終了日の…》 翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該継続 の直前契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間において 組合 から共済金の支払を受けていないこと。

2号 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約の共済責任期間において 組合 から支払を受けた共済金が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に満たないこと。

2項 第113条の2第5項 《5 当初契約に係る共済責任期間の終了日の…》 翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該継続 の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に100分の20を超えない割合を加えて得た割合とする。

54条の4 (継続契約に係る共済掛金の払戻し)

1項 第113条の2第7項 《7 当初契約の被共済者は、自己の責めに帰…》 する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が農林水産省令で定める額に満たないときは、農林水産省令で定めるとこ の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に100分の10を乗じて得た金額( 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる 組合 員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)とする。

54条の5

1項 当初契約の被共済者は、 第113条の2第7項 《7 当初契約の被共済者は、自己の責めに帰…》 する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が農林水産省令で定める額に満たないときは、農林水産省令で定めるとこ の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、 組合 から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第113条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の4分の1を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。

54条の6 (包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)

1項 第113条の3第1項 《第104条第2号に掲げる漁業に属する漁業…》 であつて、その漁業に係る共済事故の発生の態様に照らして共済契約の締結につき特例を定める必要があるものとして農林水産省令で定める種類のものに係る漁獲共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて包 の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。

3節 養殖共済

55条 (共済契約の締結に係る養殖業の種類)

1項 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 の農林水産省令で定める養殖業の種類は、 第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠 各号に掲げる養殖業とする。

56条及び57条

1項 削除

58条 (疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)

1項 養殖共済の被共済資格者は、 第118条の2第1項 《養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養…》 殖業に係る養殖水産動植物が第115条第1項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第3項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、 の規定により、共済規程の定めるところにより、法第80条第1項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、 第13条第1号 《養殖共済の対象とする養殖業 第13条 法…》 第114条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術 から第10号まで、第12号から第26号まで、第33号から第36号まで及び第41号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。

2項 前項の申出が 第124条の2第2項 《2 前項の継続申込特約は、その締結される…》 共済契約以下この条において「当初契約」という。に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類 に規定する当初契約に係る法第80条第1項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第124条の2第2項に規定する継続契約の全てについて、当該当初契約に係る前項の申出と同1の内容の申出がされたものとみなす。

59条 (共済責任期間)

1項 養殖共済の共済責任期間は、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期(周年操業をする種類の養殖業(次条に規定する養殖業を除く。)については、1年間)の全てを含むように定めなければならない。

60条

1項 第119条 《共済責任期間 養殖共済の共済責任期間は…》 、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の養殖業の養殖時期周年操業をするもの内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。については、1年間を基準 の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業( 第13条第41号 《養殖共済の対象とする養殖業 第13条 法…》 第114条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術 に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。

61条 (共済金額の増額)

1項 第120条第4項 《4 養殖共済の共済価額が当該共済契約に係…》 る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求す 前段の規定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養殖水産動植物の追加があつた日から15日以内にしなければならない。

2項 第120条第4項 《4 養殖共済の共済価額が当該共済契約に係…》 る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求す 後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から15日以内にしなければならない。

62条 (単位当たり共済価額に乗ずべき数量)

1項 第121条第1項 《前条第1項の共済価額は、共済目的の種類た…》 る養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物当該共済責任期間中に追加されるものを含む。の数量を乗じて得た金額とする。 の規定により養殖水産動植物の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がない場合には第1号に掲げる数量、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には次に掲げる数量の合計数量とする。

1号 当該共済責任期間の開始日(当該開始日において当該共済契約に係る養殖が開始されていない場合には、当該養殖の開始日)における共済目的たる養殖水産動植物の数量

2号 当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量

2項 当該共済責任期間中に共済金が支払われた場合における前項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて得た数量から当該支払に係る損害数量( 第124条第1項 《養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同1…》 の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところにより算定 に規定する損害数量をいう。以下同じ。)を差し引いて得た数量とする。

3項 当該共済責任期間中に、 組合 が塡補する責めを負わない損害(その損害につき 第93条第1項 《次に掲げる場合には、組合は、共済金の全部…》 又は一部につき、支払の責めを免れることができる。 1 共済契約者が、悪意又は重大な過失によつて第80条第1項の申込書に不実の記載をしたとき。 2 共済契約者が、正当な理由がないのに、第82条第1項後段 の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物( 第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠 各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同1の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の 第66条 《共済事故発生直前の数量の算定 法第12…》 4条第1項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。 の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が100分の十五( 第69条の3 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 24条第3項第3号の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量同条第1項の直前数量をいう。に100分の10を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。 の特約を付しているものにあつては、100分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第1項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。

63条 (養殖水産動植物の単位当たり共済価額)

1項 第121条第2項 《2 前項の単位当たり共済価額は、農林水産…》 省令で定めるところにより、当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の金 組合 が共済規程で定める金額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごと及び単位漁場区域ごとに単1となるように定めなければならない。

64条 (異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約を締結できる水域)

1項 第123条第2項 《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》 乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖 ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第4のとおりとする。

65条 (異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)

1項 第123条第2項 《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》 乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖 ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、 第13条第1号 《養殖共済の対象とする養殖業 第13条 法…》 第114条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術 から第40号までに掲げる養殖業とする。

66条 (共済事故発生直前の数量の算定)

1項 第124条第1項 《養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同1…》 の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところにより算定 の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。

67条 (塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)

1項 第124条第1項 《養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同1…》 の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところにより算定 及び第4項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき( 第14条第1項 《法第115条第1項の政令で定める養殖水産…》 動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 かき養殖業 かき本垂下後のものに限る。 1年貝真珠養殖業 真珠貝本垂下後のもの の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。

68条 (てん補の割合)

1項 第124条第1項 《養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同1…》 の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところにより算定 及び第4項の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。

68条の2 (共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)

1項 第18条第2項 《2 法第124条第2項第2号の政令で定め…》 る共済事故は、疾病前項に規定する種類の養殖業ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。による死亡とする。 の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。

69条 (共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)

1項 第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、とらふぐ及びひらめとする。

69条の2 (共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)

1項 第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。

69条の3 (共済金の支払に関する特約の要件)

1項 第124条第3項第3号 《3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共…》 済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うもの の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量(同条第1項の直前数量をいう。)に100分の10を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。

69条の4

1項 第124条第4項 《4 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共…》 済であつて、共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金の金額は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額同項第 の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第124条第5項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあつては、当該損害額に2分の1を乗じて得た金額)とすることとする。

70条 (損害額を算出するための割合)

1項 第124条第5項 《5 第1項及び第2項の損害額は、当該共済…》 事故に係る損害数量に当該共済目的の第121条第1項の単位当たり共済価額を乗じ、これに更に当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める の割合は、第1号に掲げる割合に第2号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。

1号 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営(以下この条において「 標準経営 」という。)において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の合計額を基礎とし、当該 標準経営 における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖に係る経費の金額の当該合計額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に対応する割合

2号 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を 標準経営 において養殖したとした場合において当該水産動植物の当該養殖の標準的な終了時において生残する数量を基礎とし、当該標準経営における当該養殖の開始日からの経過期間に応じて算出される当該水産動植物の生残する数量に対する当該終了時において生残する数量の割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に対応する割合

71条 (継続契約に係る割合の変更)

1項 第124条の2第3項 《3 継続契約の共済金額の共済価額に対する…》 割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。 ただし、 の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

1号 継続契約( 第124条の2第2項 《2 前項の継続申込特約は、その締結される…》 共済契約以下この条において「当初契約」という。に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類 の継続契約をいう。以下同じ。)の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合

2号 第121条第1項 《前条第1項の共済価額は、共済目的の種類た…》 る養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物当該共済責任期間中に追加されるものを含む。の数量を乗じて得た金額とする。 の単位当たり共済価額又は法第122条第2項の基準共済掛金率の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合

2項 第124条の2第3項 《3 継続契約の共済金額の共済価額に対する…》 割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。 ただし、 の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。

1号 前項第1号に掲げる事由のみに該当する場合法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合に相当する割合

2号 前号に該当する場合以外の場合農林水産大臣の定める範囲内の割合

71条の2 (継続契約に係る共済掛金の払戻し)

1項 第124条の2第5項 《5 第1項の継続申込特約については、第1…》 13条の2第3項及び第7項の規定を準用する。 で準用する法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に100分の10を乗じて得た金額とする。

71条の2の2

1項 当初契約の被共済者は、 第124条の2第5項 《5 第1項の継続申込特約については、第1…》 13条の2第3項及び第7項の規定を準用する。 で準用する法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、 組合 から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の4分の1を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。

4節 特定養殖共済

71条の3 (特定かき養殖業の基準)

1項 第18条の4 《特定養殖共済の対象とする養殖業 法第1…》 25条の2の政令で定める養殖業は、のり等養殖業網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業海面において行うものに限る。以下同じ。、ほたて貝等 の農林水産省令で定める基準は、過去5年間におけるその 組合 員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき 漁獲金額等の認定基準等に関する省令 1964年農林省令第44号第3条 《 漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同…》 組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。 に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。

71条の4 (被共済資格者たる組合員に係る規約)

1項 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。

71条の5

1項 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。

71条の6 (区域内特定養殖業者の要件の特例)

1項 都道府県知事は、 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の規定により定められた区域に係る 特定養殖業 組合( 第18条の5 《特定養殖業に係る区域の設定 都道府県知…》 事は、法第125条の3第1項第2号の規定により一定の区域を定めるには、特定養殖業を営む者がその組合員となつている漁業協同組合以下「特定養殖業組合」という。の地区その地区が他の都道府県の区域にわたる特定 に規定する特定養殖業組合をいう。以下この条において同じ。)の水産業協同 組合 法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が90日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第18条の5第1項ただし書又は第3項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第18条の6第1号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。

71条の7 (準用)

1項 第46条 《発起人となる手続 特定第1号漁業者のう…》 ち2人以上が法第105条の2第2項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人 及び 第47条 《同意があつた旨の届出 法第105条の2…》 第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない の規定は、 第125条の6第1項 《第125条の3第1項第2号の都道府県知事…》 の定める区域ごとに、区域内特定養殖業者当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。の3分の二以上の者が特定養殖共 の規定による区域内 特定養殖業 者の同意について準用する。この場合において、 第46条第1項第2号 《発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定…》 款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 及び 第47条第2号 《設立の認可 第47条 農林水産大臣は、前…》 条の認可の申請があつた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認 中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第125条の3第1項第2号の規定により定める一定の区域」と読み替えるものとする。

71条の8 (共済責任期間)

1項 特定養殖共済の共済責任期間は、当該種類の 特定養殖業 に係る標準的な経営における養殖時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、都道府県知事が 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の規定により定める一定の区域において周年操業をする同1の種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合には、当該変更をする日の1年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間を当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間とすることができる。

71条の9 (共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)

1項 第18条の7 《特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組…》 合が定める金額 法第125条の9第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第4号及び第25 の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者( 第125条の3第1項第1号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該 特定養殖業 の養殖に係るもの及び当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「 近似被共済資格者 」という。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもののいずれについても、5年間(令第18条の7に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は 近似被共済資格者 の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。以下同じ。又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。以下同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。

71条の10 (組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)

1項 第18条の7 《特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組…》 合が定める金額 法第125条の9第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第4号及び第25 の規定により 第125条の9第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似 組合 が定める金額の算定の基準となるべき金額は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条に規定する期間の当該被共済資格者の営む当該 特定養殖業 の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。

2項 前項の養殖単位は、のり等養殖業( 第18条の4 《特定養殖共済の対象とする養殖業 法第1…》 25条の2の政令で定める養殖業は、のり等養殖業網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業海面において行うものに限る。以下同じ。、ほたて貝等 に規定するのり等養殖業をいう。以下同じ。)にあつては網ひびの柵単位、わかめ養殖業(同条に規定するわかめ養殖業をいう。以下同じ。及びこんぶ養殖業(同条に規定するこんぶ養殖業をいう。以下同じ。)にあつては幹縄単位、真珠母貝養殖業(同条に規定する真珠母貝養殖業をいう。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(同条に規定するほたて貝等養殖業をいう。以下同じ。)、うに養殖業(同条に規定するうに養殖業をいう。以下同じ。及びほや養殖業(同条に規定するほや養殖業をいう。以下同じ。)にあつてはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。以下同じ。)にあつてはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業(同条に規定するくるまえび養殖業をいう。以下同じ。)にあつては養殖池単位とする。

71条の11 (共済限度額の算定に用いる割合)

1項 第125条の9第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似 の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。

71条の12 (基準生産数量に係る一定年間)

1項 第18条の9第1項 《法第125条の11第1項の組合が定める基…》 準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量を基礎として農林水産省令で定めると の農林水産省令で定める一定年間は、5年間(同項に規定する期間のうちに当該被共済者の営む当該 特定養殖業 に係る非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間)とする。

2項 第18条の9第2項 《2 法第125条の11第2項の組合が定め…》 る基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る同項に規定する特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量 の農林水産省令で定める一定年間は、5年間(同項に規定する期間のうちに当該特定中小漁業者の営む当該 特定養殖業 に係る全員非操業年(当該特定中小漁業者のいずれもが当該特定養殖業の養殖を行わなかつた年をいう。次条第2項において同じ。又は全員異常操業年(当該特定中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。同項において同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。

71条の13 (基準生産数量の算定の基準となるべき数量の算出方法)

1項 第18条の9第1項 《法第125条の11第1項の組合が定める基…》 準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量を基礎として農林水産省令で定めると の規定により 組合 が定める 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 の基準生産数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条第1項に規定する期間の当該被共済者の営む当該 特定養殖業 の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。

2項 第18条の9第2項 《2 法第125条の11第2項の組合が定め…》 る基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る同項に規定する特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量 の規定により 組合 が定める 第125条の11第2項 《2 被共済者が第125条の3第1項第2号…》 に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者以下この項において「特定中小漁業者」という。のうちにその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係 の基準生産数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条第2項に規定する期間の当該特定中小漁業者の全てを通ずる当該 特定養殖業 の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに全員非操業年又は全員異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における当該特定中小漁業者の全てを通ずる養殖単位の数量の合計数量を乗じて算出するものとする。

3項 第71条の10第2項 《2 前項の養殖単位は、のり等養殖業令第1…》 8条の4に規定するのり等養殖業をいう。以下同じ。にあつては網ひびの柵単位、わかめ養殖業同条に規定するわかめ養殖業をいう。以下同じ。及びこんぶ養殖業同条に規定するこんぶ養殖業をいう。以下同じ。にあつては の規定は、前2項の養殖単位について準用する。

71条の14 (共済金の金額の算定に用いる数値)

1項 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 の農林水産省令で定める数値は、2とする。

71条の15 (共済金の金額の算定に用いる割合)

1項 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 の当該被共済者の営む当該 特定養殖業 の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合は、当該生産数量の当該基準生産数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

71条の16

1項 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 の当該被共済者の営む当該 特定養殖業 の種類に応じて農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。

71条の17

1項 第125条の11第2項第1号 《2 被共済者が第125条の3第1項第2号…》 に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者以下この項において「特定中小漁業者」という。のうちにその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係 の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該 特定養殖業 の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

71条の18

1項 第125条の11第2項第2号 《2 被共済者が第125条の3第1項第2号…》 に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者以下この項において「特定中小漁業者」という。のうちにその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係 の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者の全てを通ずる当該 特定養殖業 の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量の当該基準生産数量に対する割合が属する 第71条の15 《共済金の金額の算定に用いる割合 法第1…》 25条の11第1項の当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合は、当該生産数量の当該基準生産数量に対する割合が属 の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

71条の19 (共済金の支払に関する特約の要件)

1項 第125条の11第3項 《3 政令で定める種類の特定養殖業に係る特…》 定養殖共済であつて、前2項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかか の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 当該特約に係る共済金は 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の十、100分の二十又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者の営む当該 特定養殖業 の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「 事故額 」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該 事故額 )とすること。

2号 当該特約に係る共済金は 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 に規定する場合に該当し、かつ、 事故額 がその共済限度額に100分の十、100分の二十又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「 基準金額 」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に100分の50を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から 基準金額 を差し引いて得た金額とすること。

3号 当該特約に係る共済金は 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であつて、 事故額 がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額(以下この号において「 基準金額 」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から 基準金額 を差し引いて得た金額とすること。

4号 当該特約に係る共済金は 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。

被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限を受けた場合であつて、 事故額 がその共済限度額に100分の30を乗じて得た金額を超えるときは、当該事故額

イに掲げるとき以外のときは、その共済限度額に100分の十、100分の二十又は100分の30のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額( 事故額 がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額

71条の20 (継続申込特約に関する規定の準用)

1項 第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の二(第1項第2号及び第2項第2号を除く。)から 第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の五までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。この場合において、 第54条の2第1項第1号 《法第113条の2第4項の農林水産省令で定…》 める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第113条の2第2項の継続契約をいう。以下この条から第54条の五までにおいて同じ。の共済金額が法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高 中「第110条第2項」とあるのは「第125条の8第2項」と、同項第3号中「第111条第1項」とあるのは「第125条の9第1項」と、「第112条第2項の基準共済掛金率、別表第1の下欄に掲げる割合又は別表第2の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第125条の10第2項の基準共済掛金率」と、同条第2項第1号中「第110条第2項」とあるのは「第125条の8第2項」と、 第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の四中「 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロ」とあるのは「被共済者が法第125条の3第1項第2号」と読み替えるものとする。

5節 漁業施設共済

72条 (損壊の程度)

1項 第126条第2項 《2 漁業施設共済の共済事故は、共済目的た…》 る養殖施設又は漁具の供用中における損壊農林水産省令で定める程度のものに限る。、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。 の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として 組合 が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。

73条 (養殖施設の沈没の程度)

1項 第19条の2 《漁業施設共済の共済事故 法第126条第…》 2項の政令で定める事故は、沈没養殖施設に係るものであつて、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。とする。 の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として 組合 が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。

74条 (共済責任期間)

1項 漁業施設共済の共済責任期間は、 第130条 《共済責任期間 漁業施設共済の共済責任期…》 間は、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する漁業の漁業時期周年操業をする漁業に係るものについては、1年間を基準として、共済規程で定める期間と の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。ただし、 第49条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 ただし書又は 第71条 《随時検査 農林水産大臣は、漁業共済団体…》 又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することが の八ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済責任期間を 第49条第2号 《成立の時期 第49条 組合は、主たる事務…》 所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 又は 第71条 《随時検査 農林水産大臣は、漁業共済団体…》 又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することが の八ただし書に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。

75条 (共済価額)

1項 第132条 《共済価額 前条第1項の共済価額は、共済…》 契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。 の規定により 組合 が定める法第131条第1項の共済価額は、当該共済目的の新品としての価額及び当該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない。

76条 (損害額を算出するための割合)

1項 第135条 《共済金 漁業施設共済の共済金の金額は、…》 共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 の割合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、当該養殖施設又は漁具をその用に供する漁業に係る標準的な経営において供用したとした場合において当該漁業に係る法第130条の漁業時期中に減少する当該養殖施設又は漁具の価額を基礎とし、当該漁業時期の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖施設又は漁具の価額の当該漁業時期の開始時における価額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない。

77条

1項 削除

78条 (可分養殖施設等)

1項 第136条 《可分養殖施設又は可分漁具に係る特例 共…》 済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分その予備品を含む。からなる1の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及 の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「 可分養殖施設等 」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。

1号 浮流し式養殖施設( 第19条第1号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。

2号 はえ縄式養殖施設( 第19条第2号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。

3号 くい打ち式養殖施設( 第19条第3号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。

4号 いかだ( 第19条第4号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げるいかだをいう。以下同じ。

5号 網いけす( 第19条第5号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げる網いけすをいう。以下同じ。

6号 定置網( 漁業法 1949年法律第267号第60条第3項 《3 この章において「定置漁業」とは、漁具…》 を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。 1 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル沖縄県にあつては、15メートル以上であるもの瀬戸内海第152条第2項に規定する瀬戸内 定置漁業 以外の定置漁業の用に供するものにあつては、落とし網に限る。

7号 まき網( 第19条第7号 《漁業施設共済の共済目的 第19条 法第1…》 26条第1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ に掲げるまき網をいう。以下同じ。

79条 (可分養殖施設等の共済事故の特例)

1項 可分養殖施設等 を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、 第126条第2項 《2 漁業施設共済の共済事故は、共済目的た…》 る養殖施設又は漁具の供用中における損壊農林水産省令で定める程度のものに限る。、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。 に規定する共済事故のほか、共済規程で定めるところにより、当該可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で次に掲げるものを共済事故とすることができる。

1号 浮流し式養殖施設にあつては、その損壊(その損壊に係る部分のその損壊前の価額として 組合 が共済規程で定めるところにより定める金額(以下この条において「 損壊部分価額 」という。)がその養殖施設のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の10分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が 損壊部分価額 を超える程度のものに限る。次号から第5号までにおいて同じ。

2号 はえ縄式養殖施設にあつては、その損壊

3号 くい打ち式養殖施設にあつては、その損壊

4号 いかだにあつては、その損壊

5号 網いけすにあつては、その損壊

6号 定置網に属する漁網にあつては、当該漁網を構成する各網(落とし網以外の定置網に属する漁網にあつてはかき網及び身網、落とし網に属する漁網にあつてはかき網、かこい網(昇り網を含む。及び箱網をいう。)の損壊( 損壊部分価額 がその網のその損壊前の価額として 組合 が共済規程で定めるところにより定める金額の10分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号において同じ。)、滅失、流失及び沈没

7号 まき網に属する漁網にあつては、その損壊

80条 (可分養殖施設等に係る共済金の特例)

1項 前条の規定により 可分養殖施設等 の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済金の金額は、共済事故ごとに、当該共済金額に 第135条 《共済金 漁業施設共済の共済金の金額は、…》 共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 の割合を乗じ、更に、当該共済事故による損害の程度に応じ 組合 が共済規程で定めるところにより定める割合を乗じて得た金額とする。

80条の2 (共済金の支払に関する特約の要件)

1項 第136条の2 《共済金の支払に関する特約 政令で定める…》 養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前2条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係る の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 当該特約に係る共済金は 第135条 《共済金 漁業施設共済の共済金の金額は、…》 共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額とすること。

2号 当該特約に係る共済金は 第135条 《共済金 漁業施設共済の共済金の金額は、…》 共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とすること。

3号 当該特約に係る共済金は 第136条 《可分養殖施設又は可分漁具に係る特例 共…》 済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分その予備品を含む。からなる1の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及 の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額とすること。

4号 当該特約に係る共済金は 第136条 《可分養殖施設又は可分漁具に係る特例 共…》 済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分その予備品を含む。からなる1の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及 の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とすること。

81条 (継続申込特約に関する規定の準用)

1項 第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の四、 第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の五及び 第71条 《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》 の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、 第54条 《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》 13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその の四中「金額( 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)」とあるのは「金額」と、 第71条第1項第1号 《農林水産大臣は、漁業共済団体又は受託者の…》 業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。 中「の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第131条第1項の割合が同条第2項の農林水産大臣が定める」と、同項第2号中「第121条第1項の単位当たり共済価額又は法第122条第2項の基準共済掛金率」とあるのは「第133条第2項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第2項第1号中「第120条第2項」とあるのは「第131条第2項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。

3章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業

82条 (再共済掛金の払戻し)

1項 会員が 第142条 《再共済掛金の払戻し 会員は、第90条第…》 2項、第91条第4項、第92条第2項又は第113条の2第7項第124条の2第5項、第125条の12第5項及び第136条の3第4項において準用する場合を含む。の規定により共済掛金の払戻しをしなければなら の規定により 連合会 に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち会員が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)に、当該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の当該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。

83条 (通知義務に係る事項)

1項 第145条 《 会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営…》 を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。

84条 (準用規定)

1項 連合会 の漁業再共済事業については、 第28条 《損害防止等の費用の負担 法第86条後段…》 の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあつては共済金額の共済限度額第33条 《 法第92条第1項の規定により共済契約が…》 その効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分の払戻 及び 第37条 《共済金の仮渡し 組合は、共済規程で定め…》 るところにより、共済金の仮渡しをすることができる。 から 第41条 《余裕金の運用 組合は、次に掲げる方法に…》 よるほか、その余裕金を運用してはならない。 1 水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会 までの規定を準用する。

2項 連合会 の漁業共済事業については、第2章及び第4章の規定を準用する。

3章の2 政府の漁業共済保険事業

84条の2 (保険料の払戻し)

1項 連合会 が法第147条の7の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(当該再共済掛金に係る共済掛金が 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の 又は 第195条の2第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、第123条第2項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助する の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限り、当該共済掛金が法第195条第1項又は法第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、当該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の当該保険契約についての同1年度再共済契約(法第147条の4の同1年度再共済契約をいう。)に係る純再共済掛金及び同1年度共済契約(同条の同1年度共済契約をいう。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

84条の3 (通知義務)

1項 第147条の9第1項 《連合会は、再共済契約が成立したとき又は共…》 済契約連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該再共済契約又は共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。 の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 連合会 の会員の名称

2号 漁獲共済にあつてはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、特定養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあつてはその共済目的の種類

3号 共済責任期間

4号 漁獲共済にあつては 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で 組合 が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準漁獲数量、養殖共済にあつては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあつては法第125条の9第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準生産数量、漁業施設共済にあつては共済目的の数量及び共済価額

5号 共済金額及び再共済金額

6号 共済掛金の金額及び再共済掛金の金額

7号 その他共済契約及び再共済契約の内容を明らかにすべき事項

2項 前項の通知は、 第144条第1項 《会員は、共済契約を締結したときは、連合会…》 の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。 の規定により当該再共済契約に係る共済契約について 連合会 が会員から通知を受けた日又は連合会が共済契約を締結した日の属する月の翌月10日までにしなければならない。

84条の4

1項 第147条の9第2項 《2 連合会は、前項の規定により通知した事…》 項に変更があつたとき、又は同項に規定する再共済契約若しくは共済契約がその効力を失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを農林水産大臣に通知しなければならない。 の規定による通知は、 組合 が行う漁業共済事業に係る前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について 連合会 が会員から通知を受けた日の属する月の翌月10日までに、連合会が行う漁業共済事業に係る前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該共済契約の失効並びに再共済金額、再共済掛金の金額及び前条第1項第7号に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあつた日の属する月の翌月10日までにしなければならない。

84条の5

1項 第147条の10 《 連合会は、農林水産省令で定めるところに…》 より、漁業共済保険事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。 の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金( 連合会 が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。

2項 前項の通知は、 第145条 《 会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営…》 を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならない。 の規定により 第83条 《共済掛金の相殺の制限 共済契約者は、組…》 合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。 に規定する事項について 連合会 が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月10日までにしなければならない。

84条の6 (審査の申立ての手続き)

1項 第147条の13第1項 《連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の…》 処分につき不服があるときは、農林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる。 の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 連合会 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 審査の申立ての目的たる保険の表示

3号 審査の申立ての趣旨

4号 審査の申立ての理由

5号 証拠方法

6号 審査の申立ての年月日

84条の7 (審査の申立ての取下げ)

1項 前条の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

4章 国の助成

85条 (補助率の適用の要件等)

1項 第23条第3項第2号 《3 次に掲げる場合においてその申込みに基…》 づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、 第111条第3項 《3 前2項の規定により共済限度額又は単位…》 共済限度額を定める場合における第1項の漁獲金額は、当該漁業の操業に係る漁獲物による収入金額農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。として、農林水産省令で定める基準に従い組合が法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び 第22条第2号 《共済契約を締結することができない事由 第…》 22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条 から第4号までに掲げる事由に該当するものとする。

85条の2

1項 第23条第3項第3号 《3 次に掲げる場合においてその申込みに基…》 づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。

86条

1項 第23条第3項第4号 《3 次に掲げる場合においてその申込みに基…》 づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該 特定養殖業 の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、 第125条の9第3項 《3 前2項の規定により共済限度額又は単位…》 共済限度額を定める場合における第1項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。として、農林水産省令で定める基準に法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び 第22条第5号 《共済契約を締結することができない事由 第…》 22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条 に掲げる事由に該当するものとする。

87条

1項 第23条第4項 《4 第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済…》 の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額次の各号に掲げる場合に の当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で 組合 が定める金額の算出の例により算出するものとする。

88条 (共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)

1項 第25条第1項第2号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 の農林水産省令で定める養殖業の区分は、1の単位漁場区域内において営まれる令第13条第1号から第40号までに掲げる養殖業とする。

2項 第25条第1項第3号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 の農林水産省令で定める養殖業の区分は、1の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。

89条

1項 第24条の2第1項 《法第195条第1項各号列記以外の部分の政…》 令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第131条第1項の割合として、100分の三十当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設以 並びに 第25条第1項第2号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 及び第4号並びに第2項第4号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「 いかだ等 」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該 いかだ等 の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。

2項 第25条第1項第2号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 の網いけすの共済責任期間中の最高の台数は、その面積が五十平方メートルの網いけすを単位とし、かつ、網いけすの台数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

3項 第25条第1項第4号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

4項 第25条第1項第4号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

5章 雑則

90条 (地域共済事業に係る勘定区分)

1項 第196条の17 《地域共済事業についての準用 組合の地域…》 共済事業については、第80条第1項、第81条、第82条第1項、第2項及び第5項、第83条、第84条第1項、第85条から第92条まで、第93条第1項、第94条、第95条第1項並びに第96条から第101条 において準用する法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、 第38条 《勘定区分 法第97条の農林水産省令で定…》 める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済に関する勘定 2 養殖共済に関する勘定 3 特定養殖共済に関する勘定 4 漁業施設共済に関する勘定 5 業務の執行に要する経費に関する勘定 各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。

91条 (地域共済事業についての準用)

1項 地域共済事業については、 第5条 《組合の定款等の変更の認可の申請書に添附す…》 べき書面 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。第36条 《共済金の金額の削減 組合は、養殖共済に…》 ついて、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第99条第1項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共第37条 《共済金の仮渡し 組合は、共済規程で定め…》 るところにより、共済金の仮渡しをすることができる。第39条 《責任準備金の積立て 法第98条の規定に…》 より積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。 ただし、定款で定めるところにより、共済掛金法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつて第40条 《支払備金の積立て 組合は、毎事業年度の…》 終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。 1 共済金の支 及び 第41条 《余裕金の運用 組合は、次に掲げる方法に…》 よるほか、その余裕金を運用してはならない。 1 水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、 第5条 《組合の定款等の変更の認可の申請書に添附す…》 べき書面 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、 第36条第1項 《組合は、養殖共済について、毎事業年度、当…》 該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第99条第1項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところに 中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、 第37条 《共済金の仮渡し 組合は、共済規程で定め…》 るところにより、共済金の仮渡しをすることができる。 中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、 第39条第1項第1号 《法第98条の規定により積み立てなければな…》 らない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。 ただし、定款で定めるところにより、共済掛金法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下 中「漁獲共済又は特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第2号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第3号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第4号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。

92条 (地域再共済事業についての準用)

1項 連合会 の地域再共済事業については、 第5条 《組合の定款等の変更の認可の申請書に添附す…》 べき書面 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。第82条 《再共済掛金の払戻し 会員が法第142条…》 の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く第83条 《通知義務に係る事項 法第145条の農林…》 水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。第84条第1項 《連合会の漁業再共済事業については、第28…》 条、第33条及び第37条から第41条までの規定を準用する。同項において準用する 第38条 《勘定区分 法第97条の農林水産省令で定…》 める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済に関する勘定 2 養殖共済に関する勘定 3 特定養殖共済に関する勘定 4 漁業施設共済に関する勘定 5 業務の執行に要する経費に関する勘定 を除く。及び 第90条 《地域共済事業に係る勘定区分 法第196…》 条の17において準用する法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、第38条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。 の規定を準用する。この場合において、 第5条 《組合の定款等の変更の認可の申請書に添附す…》 べき書面 定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、 第82条 《再共済掛金の払戻し 会員が法第142条…》 の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く 中「共済掛金(当該共済掛金が 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の 又は 第195条の2第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、第123条第2項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助する の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

93条 (連合会の地域共済事業についての準用)

1項 連合会 の地域共済事業については、 第90条 《地域共済事業に係る勘定区分 法第196…》 条の17において準用する法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、第38条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。 及び 第91条 《地域共済事業についての準用 地域共済事…》 業については、第5条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第41条第4号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設 の規定を準用する。

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