漁獲金額等の認定基準等に関する省令《附則》

法番号:1964年農林省令第44号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月5日農林省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の漁獲金額の認定基準等に関する省令第1条の規定は、その共済責任期間の開始日が1973年12月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年11月30日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1974年9月19日農林省令第39号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1988年9月30日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(2002年9月30日農林水産省令第79号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

2項 改正後の 漁獲金額等の認定基準等に関する省令 第4条 《特定養殖共済についての準用 法第125…》 条の9第3項法第125条の11第4項法第147条の2第2項において準用する場合を含む。及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前3 において準用する 第1条第4号 《収入とみなされるもの 第1条 漁業災害補…》 償法以下「法」という。第111条第3項法第113条第5項法第147条の2第2項において準用する場合を含む。及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。に規定する収入とみなさ の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。

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