制定文
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条の規定に基づき、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第7条第3項
《3 前項に掲げる組合は、第1項第1号イ又…》
はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
の規定による届出に関する規則(1955年公正取引委員会規則第2号)の全部を改正するこの規則を制定する。
1項 事業協同組合又は信用協同組合は、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第7条第1項第1号
《次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の…》
確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が
イ若しくはロに掲げる者以外の事業者が組合に加入し、又は事業者たる組合員が同号イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは、別記様式に従い、その旨の届出書一通を作成し、当該組合の定款、組合の行っている事業に関する規約、組合員名簿、役員名簿、組織図並びに事業報告書及び事業計画書を作成している場合にはこれらの写し並びに届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して、これを公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、当該事業協同組合又は信用協同組合が添付書類をインターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置いているときは、当該書類の添付を省略することができる。